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行政書士オフィスぽらいと
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| 「相続手続きを自分でヤッてみよう!」 「相続手続きって、何をすればイイの?」 「相続手続きは、専門家にすべておまかせ。」 「めんどうだから、後でイイか・・・。」 相続の手続に対するイメージは 人それぞれだと思います。 早めに相続手続について知っておいても 損はないと思います。 もし、相続手続を専門家に頼む場合でも ご自分でできる事は、ご自分で済ませておいて 難しいところだけを依頼すれば その分、費用を節約することもできます。 それでは、相続手続きの流れを 簡単に見ていきましょう。 ![]() 相続手続には、大きく分けると 4つの流れがあります。 まず一つ目は、 1.相続人の調査 これをやっておかないと、 「あとになって、会ったこともない相続人が登場!」 なんてことがあるかもしれません。 相続人になれる人は、法律で決められています。 さらに、相続人になれる順位まで決まっています。 よって、だれが相続人になれるのかを確認するために まず、やらなければいけないのが・・・。 「故人の戸籍を手に入れることです。」 注:戸籍には「戸籍謄本」と「戸籍抄本」とがありますが、 ここで必要なのは「戸籍謄本」です。 故人の出生から亡くなった時までの戸籍を すべて集める必要があります。 なぜかというと 故人に認知した子がいれば、その子は正式な 相続人ですし、あるいは、養子に出した子がいれば 場合によっては、その子も相続人となるからです。 こうした事実を確認するために、全ての戸籍が必要 になるわけです。 もし、自分が故人からみて孫や甥・姪にあたる場合には 故人の戸籍謄本に、自分の名前が記載されていません。 そこで、自分と故人のつながりを証明するために 自分の親の戸籍謄本を手に入れましょう。 必要な戸籍がすべて集まれば、これらを整理して 「相続関係説明図」を作ってみましょう。 ![]() 相続関係説明図は、相続手続きに 必ず必要というわけではありません。 不動産の登記手続をする時に「相続関係説明図」を 戸籍謄本と一緒に提出した場合には 登記終了後に戸籍謄本等を返してもらえます。 (⇒ 戸籍謄本の収集) そして、二つ目の流れは、 2.相続財産の調査 相続財産の中には、 「もらうと損するマイナスの財産もあるので注意!」 故人名義の借金や滞納していた税金などは 知らずに相続してしまうと、自分の財産まで 失うことになるかもしれませんのでご注意を! まず、故人名義の財産(借金なども含む)が どれだけあるのかを調べてみましょう。 ところで、「相続財産」とは何でしょうか? 故人の持ち物は、すべて相続財産になるのでしょうか?
相続財産がどれだけあるのかを調べたら つぎに、相続財産をお金に換算します。 土地や家、株式、自動車などが、 どれくらいの価値があるのかを 調べる必要があります。 ここでは、一般的な「財産の評価方法」を いくつかご紹介しておきます。 『土地の評価』 ①不動産がある近くの不動産会社に聞いてみる。 ②地価公示価格・地価公示価格を参考にする。 ③固定資産税の課税標準価額から算定する。 (登記の際の登録免許税の算出はコレ!) ④税務署の路線価から算定する。 (相続税の申告はコレが多く使われます!) 『建物の評価』 ①固定資産税の課税標準価額から算定する。 (登記の際の登録免許税の算出はコレ!) ②不動産がある近くの不動産業者に聞いてみる。 『株式の評価』 ①上場株式 つぎの1)~4)のうち最も低い価格で評価します。 1)課税時期の終値 2)課税時期の属する月の毎日の終値の平均額 3)課税時期の属する月の前月の毎日の終値の平均額 4)課税時期の属する月の前々月の毎日の終値の平均額 「2つ以上の証券取引所に上場していたら?」 ご自分で好きな取引所を選べます。 ②非上場株式 類似業種批準方式や純資産価額方式などの方法で 算出します。 ただし、非上場株式の評価は、とても難しいので 税理士などの専門家でないとちょっと無理かも・・・。 『自動車の評価』 中古自動車を扱うお店などに聞いてみるなど。 相続財産を一覧表にしたものを 「財産目録」といいます。 財産目録を作っておくと、遺産分割協議をする時に 他の相続人が人目で遺産を確認できるので便利です。 借金の額が特定できない時などに限定承認を する場合は、家庭裁判所に提出します。 借金が多額な場合には、限定承認や相続放棄を することもできますが、相続があったことを知った日 から3ヶ月以内にする必要があります。 (⇒ 相続放棄の手続) 「相続人の調査」と「相続財産の調査」が終われば いよいよ、三つ目の流れです。 3.遺産分割協議 相続人全員で 「だれが ・ 何を ・ どれだけ」 相続するのかを話し合います。 全員が同じ場所に集まって話し合うのが 一番良いのですが、みんなが遠くに住んでいて 集まれない場合には、電話や手紙などで 話し合いを進めることもできます。 「人の心は、変わりやすいものです。」 話し合いが終わったら、すぐに「遺産分割協議書」を 作っておきましょう。 「遺産分割協議書」を作るにあたり 相続人全員の「住民票」と「印鑑証明書」を 取寄せておきましょう。 ところで、 遺産分割協議書を作る時に どんなことに注意すればいいのでしょうか? 「遺産分割協議書を作る時のポイント!」 ⇒ 遺産分割協議書の作成 これで、ようやく遺産分割協議も無事に終わり 最後の手続きです。 4.相続財産の名義変更手続 「放っておくと、あとで大変に・・・」 名義変更は、いつでもできると思って 放っておくと後になって、めんどうなことに なるかもしれません。 もし、名義変更の手続きをする前に、 相続人の誰かが亡くなると さらにその人の相続人たちが関係することに なりますので早めに済ませておきましょう。 30年近く相続の名義変更をしていない不動産・・・。 たまに、あるんですよね。 相続人が30人以上になってたりして。 名義変更するだけで1年以上かかります。 それでは、主な名義変更の手続をみていきましょう。 ①不動産の名義変更 法務局で登記簿の書き換えをします。 司法書士という専門家にまかせることが多いですが、 自分でもできないわけでわありません。 何度か法務局へ行くことになりますが・・・。 (⇒ 不動産の相続登記) ②自動車・バイクの名義変更 普通自動車は陸運局で、名義変更をします。 軽自動車は軽自動車検査協会で名義変更をします。 125cc未満のバイクは市町村役場で名義変更を おこないます。 (⇒ 自動車の相続手続) ③金融機関の名義変更 預貯金などはそれぞれの金融機関に申請します。 (⇒ 金融機関の相続手続) ④ゴルフ会員権 (⇒ ゴルフ会員権の相続手続) それぞれの名義変更によって 必要な書類などがちがうので あらかじめ問い合わせておくと良いでしょう。 ざっと、相続手続きについて説明してきましたが お分かりになりましたでしょうか。 |
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