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行政書士オフィスぽらいと
埼玉県上尾市仲町1-5-10 京屋ビル2F
TEL 048-782-8236 / FAX 048-782-8235
【対応地域】埼玉県
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| 『不動産の登記申請』 【難易度】(★が多いほど困難) 登記申請 ★★★☆☆(やや難。専門知識も必要) 【手続に必要な書類】 遺言がある場合と無い場合で 必要な書類が違います。 Ⅰ.遺言で指定が無い場合 ① 故人の出生から死亡までの戸籍謄本 ② 故人の住民票 ③ 相続人全員の戸籍謄本 ④ 不動産を相続する人の住民票 ⑤ 相続人全員の印鑑証明書 (海外居住者はサイン証明書と在留証明書) ⑥ 固定資産税評価証明書 ⑦ 登記簿謄本 ⑧ 遺産分割協議書 ⑨ 登記申請書 Ⅱ.遺言で指定がある場合 ① 故人の死亡時の戸籍謄本 ② 故人の住民票 ③ 不動産を相続する人の戸籍謄本 ④ 不動産を相続する人の住民票 ⑤ 固定資産税評価証明書 ⑥ 登記簿謄本 ⑦ 遺言 ⑧ 登記申請書(⇒作成) 【手続先】 不動産を管轄する法務局に登記の申請をします。 ⇒法務局一覧 【手続の流れ】 ① まずは、必要な書類をそろえましょう。 ※書類の取得には、手数料が必要となります。 1)戸籍謄本 (1通:450円または750円) ⇒ 戸籍謄本はこうして集める! 2)住民票 (1通:150円~400円程度) 3)印鑑証明書(1通:300円程度) 4)評価証明書 ⇒評価証明書の取得 5)登記簿謄本 ⇒登記簿謄本の取得 ② 戸籍謄本をチェックしましょう。 ・戸籍謄本を調べて相続人を確定します。 予想外の相続人が出てくることもありますので・・・。 ⇒ 誰が相続人なの? ③ 登記簿をチェックしましょう。 ・不動産が本当に故人の名義かどうかを確認します。 ・抵当権や道路持分などの有無も確認しましょう。 ③ 遺産分割協議書を作成しましょう。(遺言が無い場合) ・相続人全員と遺産の分け方について話し合いを しましょう。 ・不動産の情報は、登記簿に書かれているとおりに 記載します。 ・相続人全員に署名と押印(実印)をもらいます。 住所・氏名・本籍地は、戸籍謄本や住民票に 記載されているとおりに記入します。 ④ 登記申請書を作成します。 ※遺産分割協議書と登記申請書の記入は コチラを参考にしてください。 ⇒法務省ホームページ 書き方などが分からない場合には 法務局の相談窓口で聞いてみましょう。 ⑤ 登録免許税の額を計算します。 ・登記申請には登録免許税を納める必要があります。 税額の計算方法⇒法務局ホームページ ⑥ 登録免許税を納付します。 ・銀行または郵便局で納付し、その領収書を 登記申請の際に添付します。 ・税額が3万円以下の場合や特別な場合には 税額分の収入印紙を台紙に貼り付けて提出します。 ⑦ 管轄の法務局で申請をします。 郵送による申請もできます。 申請から1~2週間程度で登記が完了します。 |
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