« 2007年05月 | メイン | 2007年12月 »

2007年08月 アーカイブ

2007年08月16日

これだけはやっておきたい、相続手続きとは?

「相続手続きって、何をすればイイの?」
「相続手続きは、専門家にすべておまかせ。」
と思っている人はいませんか?


「相続手続」には、ご自分で済ませることができることもあります。

相続手続について知っておいて損はありません。

ご自分では、難しいところだけを専門家に依頼すれば、

その分、費用を節約することができるのではないでしょうか?

それでは、相続手続きの流れを簡単に見ていきましょう。

相続手続きの流れ


相続手続きには、大きく分けると、4つの手続きがあります。

まず一つ目は、

1.相続人の調査

これをやっておかないと、

「あとになって、会ったこともない相続人が登場!」

なんてことがあるかもしれません。

相続人になれる人は、法律で決められています。

さらに、相続人になれる順位まで決まっているのです。


よって、だれが相続人になれるのかを確認するために

まず、やらなければいけないのが・・・。


「故人の戸籍を手に入れることです。」

   注:戸籍には「戸籍謄本」と「戸籍抄本」とがありますが、
      ここで必要なのは「戸籍謄本」です。


しかも!

出生から亡くなった時までの戸籍をすべて集める必要があります。


なぜかというと

故人に認知した子がいれば、その子は正式な相続人ですし

あるいは、養子に出した子がいれば場合によっては

その子も相続人となるからです。

もし、自分が故人からみて孫や甥・姪にあたる場合には

故人の戸籍謄本に、自分の名前が記載されていません。

そこで、自分と故人のつながりを証明するために

自分の親の戸籍謄本を手に入れましょう。

必要な戸籍がすべて集まれば、これらを整理して

「相続関係説明図」を作ってみましょう。

相続関係説明

相続関係説明図は、相続手続きに必ず必要なわけではありませんが

不動産の登記の書き換えをする時に、相続関係説明図を戸籍謄本とともに

提出した場合には、登記終了後に戸籍謄本等を返してもらえます。

 ⇒ 戸籍謄本の収集



そして、二つ目の手続きは、

2.相続財産の調査

相続財産の中には、

「もらって損する財産もあるので注意!」

故人名義の借金や滞納していた税金などは

知らずに相続してしまうと、自分の財産まで失うことになるかもしれません。

まず、故人名義の財産(借金なども含む)がどれだけあるのかを

念入りに調べる必要があります。


ところで、「相続財産」とは何でしょうか?

故人の持ち物は、すべて相続財産になるのでしょうか?

もらってうれしい相続財産・もらうと損する相続財産

相続財産がどれだけあるのかを調べたら

つぎは、

相続財産をお金に換算します。

土地や家、株式、自動車などが、どれくらいの価値があるのかを

調べる必要があります。

ここでは、一般的な「財産の評価方法」をいくつかご紹介しておきます。

『土地の評価』
 ①不動産業者に聞いてみる。
 ②地価公示価格・地価公示価格から算定する。
 ③固定資産税の課税標準価額から算定する。(登録免許税の算出はコレ!)
 ④税務署の路線価から算定する。(相続税の申告はコレ!)

『建物の評価』
 ①固定資産税の課税標準価額から算定する。(登録免許税の算出はコレ!)
 ②不動産業者に聞いて調べる。

『株式の評価』
 ①上場株式:相続時点での証券取引所の終値などによる。
 ②非上場株式: 類似業種批準方式、純資産価額方式などで算出
   (この方法は、とても難しいので税理士でないとちょっと無理かも・・・。)

『自動車の評価』
 中古自動車を扱うお店などに聞いてみる。


相続財産を一覧表にしたものを「財産目録」といいます。


財産目録は、遺産分割協議をする時に便利です。

また、借金の額が特定できない時などに限定承認をする場合は

家庭裁判所に提出します。


借金が多額な場合には、限定承認や相続放棄をすることもできます。
ただし、相続があったことを知った日から3ヶ月以内にする必要があります。

 ⇒ 相続放棄の手続


「相続人の調査」と「相続財産の調査」が終われば

いよいよ、三つ目の手続きです。

3.遺産分割協議

相続人全員で

「だれが ・ どれだけ ・ 何を」

相続するのかを話し合います。

全員が同じ場所に集まって話し合うのが一番良いのですが

みんなが遠くに住んでいて集まれない場合には、電話や手紙などで

話し合いを進めることもできます。

「人の心は、変わりやすいものです。」

話し合いが終わったら、すぐに「遺産分割協議書」を作りましょう。

「遺産分割協議書」を作るにあたり

相続人全員の「住民票」と「印鑑証明書」を取寄せておきましょう。


ところで、

遺産分割協議書を作るにあたり、どんなことに注意すればいいのでしょうか?

「遺産分割協議書を作る時のポイント!」 ⇒ 遺産分割協議書の作成

これで、ようやく遺産分割協議も無事に終わり、最後の手続きです。


4.相続財産の名義変更手続き


「放っておくと、あとで大変に・・・」

名義変更は、いつでもできると思って、放っておくと

後になって、めんどうなことになるかもしれません。


名義変更の手続きをする前に、相続人の誰かが亡くなると

さらにその人の相続人たちが関係することになりますので

早めに済ませておきましょう。


「主な名義変更としては、次のようなものがあります。」

①不動産の名義変更
  法務局で登記簿の書き換えをします。
  司法書士という専門家にまかせることが多いですが、
  自分でもできないわけでわありません。
  (何度か法務局へ行くことになりますが。)

 ⇒ 不動産の相続登記


②借りている家や土地の契約者変更
  借りている権利を登記している場合には、登記の書き換えをします。
  登記していない場合には、契約書を作り直す必要があります。


③自動車・バイクの名義変更
  自動車は陸運局で、軽自動車は軽自動車検査協会で、125cc未満のバイクは
  市町村役場で名義変更をおこないます。

 ⇒ 自動車の相続手続


④金融機関の名義変更
  預貯金などはそれぞれの金融機関に申請します。

 ⇒ 金融機関の相続手続


⑤その他
  住宅ローン、家の火災保険、借金の契約者の変更など。

それぞれの名義変更によって、必要な書類などがちがうので、あらかじめ問い合わせて

おくと良いでしょう。

ざっと、相続手続きについて説明してきましたが

お分かりになりましたでしょうか。

相続で一番やっかいなのは、人間関係です。


「相続人全員が故人を偲び、残された家族を思いやる気持ちが大切。」

なのではないでしょうか。

◆ 各種相続手続き
 |不動産金融機関自動車戸籍謄本の収集遺産分割協議書の作成
 |相続放棄

2007年08月17日

相続人になれるのは、だれ?

「いったい、だれが相続人になれるのだろう?」

「自分は故人の財産を相続することができるのだろうか?」

「自分は、いくらもらえるのだろうか?」

相続について考えたことがある人なら、だれでも気になりますよね。

それでは、だれが相続人になれるのかを順を追って説明していきます。

血のつながりがあれば、だれでも相続人になれるわけではありません。
故人の財産を相続できる人は、法律で決められています。

あなたは、故人からみてどのような関係ですか?

次の図を見てもらえれば、あなたが相続人になれるかどうかがわかります。
図の青色の枠の人は、相続人になる権利があります。
しかし、緑色の枠の人は、相続人になることができません。

相続人になれるのはだれ?

しかし、青色の枠の人がすべて相続人になれるわけではありません。

もし、あなたが故人の配偶者であれば、必ず相続人になることができます。
しかし、配偶者以外の人は、相続人になれる順位が決まっています。

配偶者と共に相続できる人の順位は次のようになっています。
 第一順位 子(孫、曾孫など)
 第二順位 父母(祖父母など)
 第三順位 兄弟姉妹(甥・姪)

では、順位とは、どのような意味なのかを説明していきます。

 第一順位 : 故人に子(孫、曾孫など)がいる場合
         相続人は、配偶者と子(孫、曾孫など)になります。
   V
   
 第二順位 : 故人に子(孫、曾孫など)がいない場合
         相続人は、配偶者と父母(祖父母など)になります。
   V
   
 第三順位 : 故人に子(孫、曾孫など)も父母(祖父母など)もいない場合
         相続人は、配偶者と兄弟姉妹(条件によって甥・姪)になります。

どうですか、あなたは相続人になれますか?

自分が相続人になれるとわかれば、次に気になるのが、
「いったい、自分はいくらもらえるのだろうか?」
ということではないでしょうか。

それでは、あなたの取り分を見ていきましょう。

法律で決められた取り分のことを「法定相続分」といいます。
相続分は、だれが相続人となるのかによって違ってきますし、相続人の人数によっても変わってきます。

 ①配偶者と子が相続人の場合
   配偶者が遺産の1/2、子が1/2となります。
   子が数人いるときは、遺産の1/2をさらに子の人数で分けます。
   たとえば、
   遺産が3,000万円で子が2人いたとします。

   配偶者の相続分は、遺産の1/2を相続するので、
   3000万円×1/2 = 1,500万円となります。

   そして、残りの1,500万円が子の相続分となります。
   子が2人であれば、1,500万円を2人で分けます。
   よって、子1人あたりの相続分は、
   1,500万円×1/2 = 750万円となります。

 ②配偶者と父母が相続人の場合
   配偶者が遺産の2/3、父母が1/3となります。
   両親が2人とも健在いるときは、遺産の1/3をさらに2人で分けます。
   たとえば、
   遺産が3,000万円で両親が2人とも健在でいたとします。

   配偶者の相続分は、遺産の2/3を相続するので、
   3000万円×2/3 = 2,000万円となります。

   そして、残りの1,000万円が両親の相続分となります。
   両親は2人とも健在であれば、1,000万円を2人で分けます。
   よって、親1人あたりの相続分は、
   1,000万円×1/2 = 500万円となります。 
 
 ③配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
   配偶者が遺産の3/4、兄弟姉妹が1/4となります。
   兄弟姉妹が数人いるときは、遺産の1/4をさらに人数で分けます。
   たとえば、
   遺産が2,000万円で兄弟姉妹が2人いたとします。

   配偶者の相続分は、遺産の3/4を相続するので、
   2000万円×3/4 = 1,500万円となります。

   そして、残りの500万円が兄弟姉妹の相続分となります。
   兄弟姉妹が2人であれば、500万円を2人で分けます。
   よって、兄弟姉妹1人あたりの相続分は、
   500万円×1/2 = 250万円となります。 

   

サイトマップ

 ◆ ぽらいとトップページ  
   ・ぽらいとトップページ

 ◆ ご案内  
   ・事務所案内
   ・業務・料金のご案内
   ・特定商取引法に基づく表示
   ・個人情報について
   ・ご依頼の流れ
   ・料金のお支払いについて
   ・「相続道」本音で言わせてもらいます!
   ・お客様からいただいたありがたいお言葉

 ◆ 相続手続のポイント
   ・不動産の相続手続
   ・金融機関の相続手続
   ・自動車の相続手続
   ・戸籍謄本の収集
   ・遺産分割協議書の作り方
   ・遺言の作り方


 ◆ 相続の豆知識 
   ・相続手続きって、何をすればイイの?
   ・私は相続人になれるの? 私は、いくらもらえるの?
   ・相続税かかりますか?
   ・これだけは必ずもらおう「遺留分」とは?
   ・相続財産の前払い!?「特別受益」とは?
   ・人の心で考えよう!「寄与分」とは?
   ・生前からの相続対策
   ・再婚者の相続対策

   ・遺言
   ・遺言で残せること
   ・遺言で残せること
   ・遺言で何を残すのか
   ・遺言の書き方
   ・遺言の検認

   ・贈与

   ・相続用語集
     あ ~ お
     か ~ こ
     さ ~ そ
     た ~ と
     な ~ の
     は ~ ほ
     ま ~ も
     や ~ よ
     ら ~ ろ
     わ ~

 ◆ 専門家のメモ帳
   ・相続税の対象となる財産は? 
   ・生前贈与の活用法と注意点とは?
   ・いつから生前贈与を始めればイイのですか? 答えは・・・
   ・生命保険を上手に活用すると?
   ・納税資金対策って何ですか?

 ◆ 相続のよくある質問 
   ・よくある質問・疑問

 ◆ その他
   ・専門家選びのポイント
   ・どの専門家に依頼すればイイの?
   ・弁護士に頼むといくら?


About 2007年08月

2007年08月にブログ「相続手続き、ぽらいと、東京、埼玉、神奈川、千葉 」に投稿されたすべてのエントリーです。過去のものから新しいものへ順番に並んでいます。

前のアーカイブは2007年05月です。

次のアーカイブは2007年12月です。

他にも多くのエントリーがあります。メインページアーカイブページも見てください。