「相続手続きって、何をすればイイの?」
「相続手続きは、専門家にすべておまかせ。」
と思っている人はいませんか?
「相続手続」には、ご自分で済ませることができることもあります。
相続手続について知っておいて損はありません。
ご自分では、難しいところだけを専門家に依頼すれば、
その分、費用を節約することができるのではないでしょうか?
それでは、相続手続きの流れを簡単に見ていきましょう。

相続手続きには、大きく分けると、4つの手続きがあります。
まず一つ目は、
1.相続人の調査
これをやっておかないと、
「あとになって、会ったこともない相続人が登場!」
なんてことがあるかもしれません。
相続人になれる人は、法律で決められています。
さらに、相続人になれる順位まで決まっているのです。
よって、だれが相続人になれるのかを確認するために
まず、やらなければいけないのが・・・。
「故人の戸籍を手に入れることです。」
注:戸籍には「戸籍謄本」と「戸籍抄本」とがありますが、
ここで必要なのは「戸籍謄本」です。
しかも!
出生から亡くなった時までの戸籍をすべて集める必要があります。
なぜかというと
故人に認知した子がいれば、その子は正式な相続人ですし
あるいは、養子に出した子がいれば場合によっては
その子も相続人となるからです。
もし、自分が故人からみて孫や甥・姪にあたる場合には
故人の戸籍謄本に、自分の名前が記載されていません。
そこで、自分と故人のつながりを証明するために
自分の親の戸籍謄本を手に入れましょう。
必要な戸籍がすべて集まれば、これらを整理して
「相続関係説明図」を作ってみましょう。

相続関係説明図は、相続手続きに必ず必要なわけではありませんが
不動産の登記の書き換えをする時に、相続関係説明図を戸籍謄本とともに
提出した場合には、登記終了後に戸籍謄本等を返してもらえます。
⇒ 戸籍謄本の収集
そして、二つ目の手続きは、
2.相続財産の調査
相続財産の中には、
「もらって損する財産もあるので注意!」
故人名義の借金や滞納していた税金などは
知らずに相続してしまうと、自分の財産まで失うことになるかもしれません。
まず、故人名義の財産(借金なども含む)がどれだけあるのかを
念入りに調べる必要があります。
ところで、「相続財産」とは何でしょうか?
故人の持ち物は、すべて相続財産になるのでしょうか?

相続財産がどれだけあるのかを調べたら
つぎは、
相続財産をお金に換算します。
土地や家、株式、自動車などが、どれくらいの価値があるのかを
調べる必要があります。
ここでは、一般的な「財産の評価方法」をいくつかご紹介しておきます。
『土地の評価』
①不動産業者に聞いてみる。
②地価公示価格・地価公示価格から算定する。
③固定資産税の課税標準価額から算定する。(登録免許税の算出はコレ!)
④税務署の路線価から算定する。(相続税の申告はコレ!)
『建物の評価』
①固定資産税の課税標準価額から算定する。(登録免許税の算出はコレ!)
②不動産業者に聞いて調べる。
『株式の評価』
①上場株式:相続時点での証券取引所の終値などによる。
②非上場株式: 類似業種批準方式、純資産価額方式などで算出
(この方法は、とても難しいので税理士でないとちょっと無理かも・・・。)
『自動車の評価』
中古自動車を扱うお店などに聞いてみる。
相続財産を一覧表にしたものを「財産目録」といいます。
財産目録は、遺産分割協議をする時に便利です。
また、借金の額が特定できない時などに限定承認をする場合は
家庭裁判所に提出します。
借金が多額な場合には、限定承認や相続放棄をすることもできます。
ただし、相続があったことを知った日から3ヶ月以内にする必要があります。
⇒ 相続放棄の手続
「相続人の調査」と「相続財産の調査」が終われば
いよいよ、三つ目の手続きです。
3.遺産分割協議
相続人全員で
「だれが ・ どれだけ ・ 何を」
相続するのかを話し合います。
全員が同じ場所に集まって話し合うのが一番良いのですが
みんなが遠くに住んでいて集まれない場合には、電話や手紙などで
話し合いを進めることもできます。
「人の心は、変わりやすいものです。」
話し合いが終わったら、すぐに「遺産分割協議書」を作りましょう。
「遺産分割協議書」を作るにあたり
相続人全員の「住民票」と「印鑑証明書」を取寄せておきましょう。
ところで、
遺産分割協議書を作るにあたり、どんなことに注意すればいいのでしょうか?
「遺産分割協議書を作る時のポイント!」 ⇒ 遺産分割協議書の作成
これで、ようやく遺産分割協議も無事に終わり、最後の手続きです。
4.相続財産の名義変更手続き
「放っておくと、あとで大変に・・・」
名義変更は、いつでもできると思って、放っておくと
後になって、めんどうなことになるかもしれません。
名義変更の手続きをする前に、相続人の誰かが亡くなると
さらにその人の相続人たちが関係することになりますので
早めに済ませておきましょう。
「主な名義変更としては、次のようなものがあります。」
①不動産の名義変更
法務局で登記簿の書き換えをします。
司法書士という専門家にまかせることが多いですが、
自分でもできないわけでわありません。
(何度か法務局へ行くことになりますが。)
⇒ 不動産の相続登記
②借りている家や土地の契約者変更
借りている権利を登記している場合には、登記の書き換えをします。
登記していない場合には、契約書を作り直す必要があります。
③自動車・バイクの名義変更
自動車は陸運局で、軽自動車は軽自動車検査協会で、125cc未満のバイクは
市町村役場で名義変更をおこないます。
⇒ 自動車の相続手続
④金融機関の名義変更
預貯金などはそれぞれの金融機関に申請します。
⑤その他
住宅ローン、家の火災保険、借金の契約者の変更など。
それぞれの名義変更によって、必要な書類などがちがうので、あらかじめ問い合わせて
おくと良いでしょう。
ざっと、相続手続きについて説明してきましたが
お分かりになりましたでしょうか。
相続で一番やっかいなのは、人間関係です。
「相続人全員が故人を偲び、残された家族を思いやる気持ちが大切。」
なのではないでしょうか。





