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これだけはやっておきたい、相続手続きとは?

「相続手続きって、何をすればイイの?」
「相続手続きは、専門家にすべておまかせ。」
と思っている人はいませんか?


「相続手続」には、ご自分で済ませることができることもあります。

相続手続について知っておいて損はありません。

ご自分では、難しいところだけを専門家に依頼すれば、

その分、費用を節約することができるのではないでしょうか?

それでは、相続手続きの流れを簡単に見ていきましょう。

相続手続きの流れ


相続手続きには、大きく分けると、4つの手続きがあります。

まず一つ目は、

1.相続人の調査

これをやっておかないと、

「あとになって、会ったこともない相続人が登場!」

なんてことがあるかもしれません。

相続人になれる人は、法律で決められています。

さらに、相続人になれる順位まで決まっているのです。


よって、だれが相続人になれるのかを確認するために

まず、やらなければいけないのが・・・。


「故人の戸籍を手に入れることです。」

   注:戸籍には「戸籍謄本」と「戸籍抄本」とがありますが、
      ここで必要なのは「戸籍謄本」です。


しかも!

出生から亡くなった時までの戸籍をすべて集める必要があります。


なぜかというと

故人に認知した子がいれば、その子は正式な相続人ですし

あるいは、養子に出した子がいれば場合によっては

その子も相続人となるからです。

もし、自分が故人からみて孫や甥・姪にあたる場合には

故人の戸籍謄本に、自分の名前が記載されていません。

そこで、自分と故人のつながりを証明するために

自分の親の戸籍謄本を手に入れましょう。

必要な戸籍がすべて集まれば、これらを整理して

「相続関係説明図」を作ってみましょう。

相続関係説明

相続関係説明図は、相続手続きに必ず必要なわけではありませんが

不動産の登記の書き換えをする時に、相続関係説明図を戸籍謄本とともに

提出した場合には、登記終了後に戸籍謄本等を返してもらえます。

 ⇒ 戸籍謄本の収集



そして、二つ目の手続きは、

2.相続財産の調査

相続財産の中には、

「もらって損する財産もあるので注意!」

故人名義の借金や滞納していた税金などは

知らずに相続してしまうと、自分の財産まで失うことになるかもしれません。

まず、故人名義の財産(借金なども含む)がどれだけあるのかを

念入りに調べる必要があります。


ところで、「相続財産」とは何でしょうか?

故人の持ち物は、すべて相続財産になるのでしょうか?

もらってうれしい相続財産・もらうと損する相続財産

相続財産がどれだけあるのかを調べたら

つぎは、

相続財産をお金に換算します。

土地や家、株式、自動車などが、どれくらいの価値があるのかを

調べる必要があります。

ここでは、一般的な「財産の評価方法」をいくつかご紹介しておきます。

『土地の評価』
 ①不動産業者に聞いてみる。
 ②地価公示価格・地価公示価格から算定する。
 ③固定資産税の課税標準価額から算定する。(登録免許税の算出はコレ!)
 ④税務署の路線価から算定する。(相続税の申告はコレ!)

『建物の評価』
 ①固定資産税の課税標準価額から算定する。(登録免許税の算出はコレ!)
 ②不動産業者に聞いて調べる。

『株式の評価』
 ①上場株式:相続時点での証券取引所の終値などによる。
 ②非上場株式: 類似業種批準方式、純資産価額方式などで算出
   (この方法は、とても難しいので税理士でないとちょっと無理かも・・・。)

『自動車の評価』
 中古自動車を扱うお店などに聞いてみる。


相続財産を一覧表にしたものを「財産目録」といいます。


財産目録は、遺産分割協議をする時に便利です。

また、借金の額が特定できない時などに限定承認をする場合は

家庭裁判所に提出します。


借金が多額な場合には、限定承認や相続放棄をすることもできます。
ただし、相続があったことを知った日から3ヶ月以内にする必要があります。

 ⇒ 相続放棄の手続


「相続人の調査」と「相続財産の調査」が終われば

いよいよ、三つ目の手続きです。

3.遺産分割協議

相続人全員で

「だれが ・ どれだけ ・ 何を」

相続するのかを話し合います。

全員が同じ場所に集まって話し合うのが一番良いのですが

みんなが遠くに住んでいて集まれない場合には、電話や手紙などで

話し合いを進めることもできます。

「人の心は、変わりやすいものです。」

話し合いが終わったら、すぐに「遺産分割協議書」を作りましょう。

「遺産分割協議書」を作るにあたり

相続人全員の「住民票」と「印鑑証明書」を取寄せておきましょう。


ところで、

遺産分割協議書を作るにあたり、どんなことに注意すればいいのでしょうか?

「遺産分割協議書を作る時のポイント!」 ⇒ 遺産分割協議書の作成

これで、ようやく遺産分割協議も無事に終わり、最後の手続きです。


4.相続財産の名義変更手続き


「放っておくと、あとで大変に・・・」

名義変更は、いつでもできると思って、放っておくと

後になって、めんどうなことになるかもしれません。


名義変更の手続きをする前に、相続人の誰かが亡くなると

さらにその人の相続人たちが関係することになりますので

早めに済ませておきましょう。


「主な名義変更としては、次のようなものがあります。」

①不動産の名義変更
  法務局で登記簿の書き換えをします。
  司法書士という専門家にまかせることが多いですが、
  自分でもできないわけでわありません。
  (何度か法務局へ行くことになりますが。)

 ⇒ 不動産の相続登記


②借りている家や土地の契約者変更
  借りている権利を登記している場合には、登記の書き換えをします。
  登記していない場合には、契約書を作り直す必要があります。


③自動車・バイクの名義変更
  自動車は陸運局で、軽自動車は軽自動車検査協会で、125cc未満のバイクは
  市町村役場で名義変更をおこないます。

 ⇒ 自動車の相続手続


④金融機関の名義変更
  預貯金などはそれぞれの金融機関に申請します。

 ⇒ 金融機関の相続手続


⑤その他
  住宅ローン、家の火災保険、借金の契約者の変更など。

それぞれの名義変更によって、必要な書類などがちがうので、あらかじめ問い合わせて

おくと良いでしょう。

ざっと、相続手続きについて説明してきましたが

お分かりになりましたでしょうか。

相続で一番やっかいなのは、人間関係です。


「相続人全員が故人を偲び、残された家族を思いやる気持ちが大切。」

なのではないでしょうか。

◆ 各種相続手続き
 |不動産金融機関自動車戸籍謄本の収集遺産分割協議書の作成
 |相続放棄



 
 

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