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これだけはやっておきたい、相続手続きとは?

「相続手続きって、何をすればイイの?」
「相続手続きは、専門家にすべておまかせ。」
と思っている人はいませんか?


「相続手続」には、ご自分で済ませることができることもあります。

相続手続について知っておいて損はありません。

ご自分では、難しいところだけを専門家に依頼すれば、

その分、費用を節約することができるのではないでしょうか?


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それでは、相続手続きの流れを簡単に見ていきましょう。

相続手続きの流れ


相続手続きには、大きく分けると、4つの手続きがあります。

まず一つ目は、

1.相続人の調査

これをやっておかないと、

「あとになって、会ったこともない相続人が登場!」

なんてことがあるかもしれません。

相続人になれる人は、法律で決められています。

さらに、相続人になれる順位まで決まっているのです。


よって、だれが相続人になれるのかを確認するために

まず、やらなければいけないのが・・・。


「故人の戸籍を手に入れることです。」

   注:戸籍には「戸籍謄本」と「戸籍抄本」とがありますが、
      ここで必要なのは「戸籍謄本」です。


しかも!

出生から亡くなった時までの戸籍をすべて集める必要があります。


なぜかというと

故人に認知した子がいれば、その子は正式な相続人ですし

あるいは、養子に出した子がいれば場合によっては

その子も相続人となるからです。

もし、自分が故人からみて孫や甥・姪にあたる場合には

故人の戸籍謄本に、自分の名前が記載されていません。

そこで、自分と故人のつながりを証明するために

自分の親の戸籍謄本を手に入れましょう。

必要な戸籍がすべて集まれば、これらを整理して

「相続関係説明図」を作ってみましょう。

相続関係説明


不動産の登記の書き換えをする時に、相続関係説明図を戸籍謄本とともに

提出した場合には、登記終了後に希望すれば戸籍謄本等を返してもらえます。

相続関係説明図の書式はコチラ

そして、二つ目の手続きは、

2.相続財産の調査

相続財産の中には、

「もらって損する財産もあるので注意!」

故人名義の借金や滞納していた税金などは

知らずに相続してしまうと、自分の財産まで失うことになるかもしれません。

まず、故人名義の財産(借金なども含む)がどれだけあるのかを

念入りに調べる必要があります。


ところで、「相続財産」とは何でしょうか?

故人の持ち物は、すべて相続財産になるのでしょうか?

もらってうれしい相続財産・もらうと損する相続財産

相続財産がどれだけあるのかを調べたら

つぎは、

相続財産をお金に換算します。

土地や家、株式、自動車などが、どれくらいの価値があるのかを

調べる必要があります。

ここでは、一般的な「財産の評価方法」をいくつかご紹介しておきます。

『土地の評価』
 ①不動産業者に聞いてみる。
 ②地価公示価格・地価公示価格から算定する。
 ③固定資産税の課税標準価額から算定する。
 ④税務署の路線価から算定する。

『建物の評価』
 ①固定資産税の課税標準価額から算定する。
 ②不動産業者に聞いて調べる。

『株式の評価』
 ①上場株式   相続時点での証券取引所の終値などによる。
 ②非上場株式  類似業種批準方式、純資産価額方式

『自動車の評価』
 中古自動車を扱うお店などに聞いてみる。


相続財産を一覧表にしたものを「財産目録」といいます。

財産目録は、遺産分割協議をする時に便利です。

また、借金の額が特定できない時などに限定承認をする場合は

家庭裁判所に提出します。

財産目録の書式はコチラ

「相続人の調査」と「相続財産の調査」が終われば

いよいよ、三つ目の手続きです。

3.遺産分割協議

相続人全員で

「だれが ・ どれだけ ・ 何を」

相続するのかを話し合います。


全員が同じ場所に集まって話し合うのが一番良いのですが

みんなが遠くに住んでいて集まれない場合には、電話や手紙などで

話し合いを進めることもできます。

「人の心は、変わりやすいものです。」

話し合いが終わったら、すぐに「遺産分割協議書」を作りましょう。


「遺産分割協議書」を作るにあたり

相続人全員の「住民票」と「印鑑証明書」を取寄せておきましょう。


ところで、

遺産分割協議書を作るにあたり、どんなことに注意すればいいのでしょうか?


遺産分割協議書の書式はコチラ


「遺産分割協議書を作る時の6つのチェックポイント!」

 ①作成日の記入と相続人全員の署名・押印が必要。

 ②相続人の住所は、住民票に記載されている住所を記入する。 

 ③だれが・何を・どれだけ相続するのかをハッキリと書く。

 ④遺産分割協議書が2枚以上になった場合は、割印を押す。

 ⑤それぞれの相続人が持てるように、人数分作成する。

 ⑥協議のあとに遺産が出てきた場合の分け方も書いておく。


これで、ようやく遺産分割協議も無事に終わり、最後の手続きです。

4.相続財産の名義変更手続き


「放っておくと、あとで大変に・・・」

名義変更は、いつでもできると思って、放っておくと

後になって、めんどうなことになるかもしれません。


名義変更の手続きをする前に、相続人の誰かが亡くなると

さらにその人の相続人たちが関係することになりますので

早めに済ませておきましょう。


「主な名義変更としては、次のようなものがあります。」

①不動産の名義変更
  法務局で登記簿の書き換えをします。
  司法書士という専門家にまかせることが多いですが、自分でできないわけでわありません。

②借りている家や土地の契約者変更
  借りている権利を登記している場合には、登記の書き換えをします。
  登記していない場合には、契約書を作り直す必要があります。

③自動車・バイクの名義変更
  自動車は陸運局で、軽自動車は軽自動車検査協会で、125cc未満のバイクは市町村役場で
  名義変更をおこないます。

④預貯金・株券の名義変更
  預貯金はそれぞれの金融機関に申請します。
  株券は相続分におうじて分けたあと、その会社に名義の書き換えを請求します。
  証券会社に依頼することもできます。

⑤その他
  住宅ローン、家の火災保険、借金の契約者の変更など。

それぞれの名義変更によって、必要な書類などがちがうので、あらかじめ問い合わせて

おくと良いでしょう。

ざっと、相続手続きについて説明してきましたが

お分かりになりましたでしょうか。

相続で一番やっかいなのは、人間関係です。


「相続人全員が故人を偲び、残された家族を思いやる気持ちが大切。」

なのではないでしょうか。

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