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相続人になれるのは、だれ?

「いったい、だれが相続人になれるのだろう?」

「自分は故人の財産を相続することができるのだろうか?」

「自分は、いくらもらえるのだろうか?」

相続について考えたことがある人なら、だれでも気になりますよね。

それでは、だれが相続人になれるのかを順を追って説明していきます。

血のつながりがあれば、だれでも相続人になれるわけではありません。
故人の財産を相続できる人は、法律で決められています。

あなたは、故人からみてどのような関係ですか?

次の図を見てもらえれば、あなたが相続人になれるかどうかがわかります。
図の青色の枠の人は、相続人になる権利があります。
しかし、緑色の枠の人は、相続人になることができません。

相続人になれるのはだれ?

しかし、青色の枠の人がすべて相続人になれるわけではありません。

もし、あなたが故人の配偶者であれば、必ず相続人になることができます。
しかし、配偶者以外の人は、相続人になれる順位が決まっています。

配偶者と共に相続できる人の順位は次のようになっています。
 第一順位 子(孫、曾孫など)
 第二順位 父母(祖父母など)
 第三順位 兄弟姉妹(甥・姪)

では、順位とは、どのような意味なのかを説明していきます。

 第一順位 : 故人に子(孫、曾孫など)がいる場合
         相続人は、配偶者と子(孫、曾孫など)になります。
   V
   
 第二順位 : 故人に子(孫、曾孫など)がいない場合
         相続人は、配偶者と父母(祖父母など)になります。
   V
   
 第三順位 : 故人に子(孫、曾孫など)も父母(祖父母など)もいない場合
         相続人は、配偶者と兄弟姉妹(条件によって甥・姪)になります。

どうですか、あなたは相続人になれますか?

自分が相続人になれるとわかれば、次に気になるのが、
「いったい、自分はいくらもらえるのだろうか?」
ということではないでしょうか。

それでは、あなたの取り分を見ていきましょう。

法律で決められた取り分のことを「法定相続分」といいます。
相続分は、だれが相続人となるのかによって違ってきますし、相続人の人数によっても変わってきます。

 ①配偶者と子が相続人の場合
   配偶者が遺産の1/2、子が1/2となります。
   子が数人いるときは、遺産の1/2をさらに子の人数で分けます。
   たとえば、
   遺産が3,000万円で子が2人いたとします。

   配偶者の相続分は、遺産の1/2を相続するので、
   3000万円×1/2 = 1,500万円となります。

   そして、残りの1,500万円が子の相続分となります。
   子が2人であれば、1,500万円を2人で分けます。
   よって、子1人あたりの相続分は、
   1,500万円×1/2 = 750万円となります。

 ②配偶者と父母が相続人の場合
   配偶者が遺産の2/3、父母が1/3となります。
   両親が2人とも健在いるときは、遺産の1/3をさらに2人で分けます。
   たとえば、
   遺産が3,000万円で両親が2人とも健在でいたとします。

   配偶者の相続分は、遺産の2/3を相続するので、
   3000万円×2/3 = 2,000万円となります。

   そして、残りの1,000万円が両親の相続分となります。
   両親は2人とも健在であれば、1,000万円を2人で分けます。
   よって、親1人あたりの相続分は、
   1,000万円×1/2 = 500万円となります。 
 
 ③配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
   配偶者が遺産の3/4、兄弟姉妹が1/4となります。
   兄弟姉妹が数人いるときは、遺産の1/4をさらに人数で分けます。
   たとえば、
   遺産が2,000万円で兄弟姉妹が2人いたとします。

   配偶者の相続分は、遺産の3/4を相続するので、
   2000万円×3/4 = 1,500万円となります。

   そして、残りの500万円が兄弟姉妹の相続分となります。
   兄弟姉妹が2人であれば、500万円を2人で分けます。
   よって、兄弟姉妹1人あたりの相続分は、
   500万円×1/2 = 250万円となります。 

   
「相続に関してお悩みや疑問がございましたら、お気軽にご連絡ください。」

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