「いったい、だれが相続人になれるのだろう?」
「自分は故人の財産を相続することができるのだろうか?」
「自分は、いくらもらえるのだろうか?」
相続について考えたことがある人なら、だれでも気になりますよね。
それでは、だれが相続人になれるのかを順を追って説明していきます。
血のつながりがあれば、だれでも相続人になれるわけではありません。
故人の財産を相続できる人は、法律で決められています。
あなたは、故人からみてどのような関係ですか?
次の図を見てもらえれば、あなたが相続人になれるかどうかがわかります。
図の青色の枠の人は、相続人になる権利があります。
しかし、緑色の枠の人は、相続人になることができません。

しかし、青色の枠の人がすべて相続人になれるわけではありません。
もし、あなたが故人の配偶者であれば、必ず相続人になることができます。
しかし、配偶者以外の人は、相続人になれる順位が決まっています。
配偶者と共に相続できる人の順位は次のようになっています。
第一順位 子(孫、曾孫など)
第二順位 父母(祖父母など)
第三順位 兄弟姉妹(甥・姪)
では、順位とは、どのような意味なのかを説明していきます。
第一順位 : 故人に子(孫、曾孫など)がいる場合
相続人は、配偶者と子(孫、曾孫など)になります。
V
第二順位 : 故人に子(孫、曾孫など)がいない場合
相続人は、配偶者と父母(祖父母など)になります。
V
第三順位 : 故人に子(孫、曾孫など)も父母(祖父母など)もいない場合
相続人は、配偶者と兄弟姉妹(条件によって甥・姪)になります。
どうですか、あなたは相続人になれますか?
自分が相続人になれるとわかれば、次に気になるのが、
「いったい、自分はいくらもらえるのだろうか?」
ということではないでしょうか。
それでは、あなたの取り分を見ていきましょう。
法律で決められた取り分のことを「法定相続分」といいます。
相続分は、だれが相続人となるのかによって違ってきますし、相続人の人数によっても変わってきます。
①配偶者と子が相続人の場合
配偶者が遺産の1/2、子が1/2となります。
子が数人いるときは、遺産の1/2をさらに子の人数で分けます。
たとえば、
遺産が3,000万円で子が2人いたとします。
配偶者の相続分は、遺産の1/2を相続するので、
3000万円×1/2 = 1,500万円となります。
そして、残りの1,500万円が子の相続分となります。
子が2人であれば、1,500万円を2人で分けます。
よって、子1人あたりの相続分は、
1,500万円×1/2 = 750万円となります。
②配偶者と父母が相続人の場合
配偶者が遺産の2/3、父母が1/3となります。
両親が2人とも健在いるときは、遺産の1/3をさらに2人で分けます。
たとえば、
遺産が3,000万円で両親が2人とも健在でいたとします。
配偶者の相続分は、遺産の2/3を相続するので、
3000万円×2/3 = 2,000万円となります。
そして、残りの1,000万円が両親の相続分となります。
両親は2人とも健在であれば、1,000万円を2人で分けます。
よって、親1人あたりの相続分は、
1,000万円×1/2 = 500万円となります。
③配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者が遺産の3/4、兄弟姉妹が1/4となります。
兄弟姉妹が数人いるときは、遺産の1/4をさらに人数で分けます。
たとえば、
遺産が2,000万円で兄弟姉妹が2人いたとします。
配偶者の相続分は、遺産の3/4を相続するので、
2000万円×3/4 = 1,500万円となります。
そして、残りの500万円が兄弟姉妹の相続分となります。
兄弟姉妹が2人であれば、500万円を2人で分けます。
よって、兄弟姉妹1人あたりの相続分は、
500万円×1/2 = 250万円となります。
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