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相続のよくある質問

質問?
私は、数年前に父から住宅資金の援助として現金2000万円をもらいました。
このたび、父が亡くなったので、現金4000万円の財産を兄弟2人で相続することになりました。
私が、以前にもらった2000万円は、今回の相続分に影響するのでしょうか?
答え!
生前に、故人からもらったものは、相続のときには、財産に戻して考えます。
これを特別受益(とくべつじゅえき)といいます。
ただし、もらったモノがすべてが特別受益になるわけではありません。

特別受益になるのは、次のどれかに当てはまる時に限られます。
 ①婚姻・養子縁組のための贈与
 ②生計の資本のための贈与
   (住宅資金、事業資金、大学の入学金など)
 ③遺言書で特定の人に贈与するとされたもの
 ④状況によっては、生命保険や死亡退職金
   (相続財産が生命保険や死亡退職金しか無いような場合など)

今回の場合は、②の生計のための資本になります。
この場合の計算は、
生前にもらった2000万円を相続財産にもどして考えます。
つまり、
 4000万円 + 2000万円 = 6000万円 を2人で分けることになります。
よって、
 ご本人の相続分 6000万円 × 1/2 - 2000万円(すでにもらった分)=1000万円
 兄弟の相続分   6000万円 × 1/2 =3000万円
となります。

ただし、遺産分割は、話し合いで決まりますので、これが絶対というわけでわありません。
ほかのご兄弟が納得されるかたちであれば、どのような分け方でもかまいません。


質問?
父は「遺言」をのこしており、家族全員の前で開封したところ、
母には家と土地を、私と弟には、それぞれ1000万円づつを相続させる
となっていました。
さらに、父の愛人に預金や株券など1億円相当を与えると書かれていました。
財産は、全部で2億円程度あります。
私たちは、遺言のとおり1000万円しか相続できないのでしょうか?
答え!
お父様の相続人は、ご本人とお母様と弟様の3人になります。(法定相続人)
法定相続人には、最低限保障されている遺留分(いりゅうぶん)という取り分があります。
遺言書に書かれている1000万円が遺留分よりも少ない場合には、
遺言で贈与を受けた愛人にその差額を請求することができます。

それでは、遺留分を計算してみましょう。

まず、法律で決められている相続分(法定相続分)を計算します。
今回の場合は、相続人が配偶者と子なので法定相続分は次のようになります。
 ・お母様の法定相続分 : 相続財産×1/2 → 2億円×1/2 = 1億円
 ・ご本人の法定相続分 : 相続財産×1/4 → 2億円×1/4 = 5000万円
 ・弟様の 法定相続分  : 相続財産×1/4 → 2億円×1/4 = 5000万円

次に遺留分を計算します。
今回の場合は、配偶者と子が相続人となるので、遺留分は相続財産の1/2となります。
それぞれの遺留分は次のようになります。
 ・お母様の遺留分 : 法定相続分×1/2 → 1億円×1/2     = 5000万円 
 ・ご本人の遺留分 : 法定相続分×1/2 → 5000万円×1/2 = 2500万円 
 ・弟様の遺留分  : 法定相続分×1/2 → 5000万円×1/2 = 2500万円 

お母様が相続される家と土地が5000万円以上の価値をもっていれば、お母様は
遺留分を請求することはできません。
ご本人と弟様は遺留分として2500万円まで請求できるので、遺言の1000万円
との差額である1500万円を愛人に請求することができます。

遺留分の請求期間は、遺留分の権利が侵害されたことを知ったときから1年以内です。
今回の場合であれば、遺言の内容を知ったときから1年以内に請求することになります。


質問?
私の財産は、まだローンが残っている家と土地、それと車、預貯金ぐらいなのですが、
相続税は、発生しますか?
答え!
財産の額と相続人の人数によっては、相続は発生しません。
相続税を計算するときに、基礎控除額というものがあり、
これを超えた分の財産に税金がかかります。

基礎控除額の計算は次のようになります。

 基礎控除額 5000万円 + 1000万円×相続人の数

たとえば、あなたの相続人が3人いたとします。その場合の基礎控除額は、

 基礎控除額 5000万円 + 1000万円×3人 = 8000万円 となります。

つまり、相続財産の合計が、8000万円以下であれば、相続税はかかりません。


質問?
父方の伯母が亡くなりました。伯母は結婚していないので子供がおらず、伯母の両親は
すでに他界しています。他に兄弟もいません。
伯母の財産はだれが相続することになるのでしょうか?
答え!
この場合、相続人は姪であるあなたになります。
あなたにご兄弟がいらっしゃるのであれば、ご兄弟も相続人相続人となります。
本来であれば、伯母様のご兄弟であるお父様が相続人となります。
しかし、お父様は伯母様よりも先に亡くなられているので、代わりにあなたやあなたの
ご兄弟が相続人となります。
これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。


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