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わからない相続用語をしらべてみよう!
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【 遺 言 】 いごん
自分の死後、自分の財産の処分方法について、自分の意
思や希望を書き残しておくことです。
15歳以上のであれば誰でも遺言することができます。
遺言には普通方式と特別方式の2つの種類があります。
よく耳にする「遺書」と「遺言」は違います。
遺言には決められた形式があり、せっかく書き残しても形
式を守っていなければ遺言として認められません。形式が
守られた「遺言」は法律で保護されるため、財産を引き継
ぐ権利を持つ人(相続人)は、遺言の内容に従わなければ
なりません。
一方、「遺書」については、とくに決まりがないので、書
き残された内容に従うか否かは相続人の心しだいとなりま
す。
【 遺言執行人 】 いごんしっこうにん
遺言の内容を実現するために、遺言を残した人(遺言者)に
指定されたり、家庭裁判所によって選任されたりした人のこと
です。
人数は、一人でも数人でもかまいません。 ただし、未成年者
と破産宣告を受けた人(破産者)は、なることができません。
【 遺言執行人の選任 】 いごんしっこうにんのせんにん
遺言を残した人(遺言者)が遺言執行人を指定していなかっ
たり指定した人が先に亡くなるなどの事情で,いなくなってし
まった場合に遺言者と利害関係のある人が、家庭裁判所に
「遺言執行人を選任してほしい」と請求することです。
この結果、選任された人のことを選任遺言執行人といいます。
【 遺言者 】 いごんしゃ
遺言を残したい人、あるいは遺言を残して亡くなった人のこ
とです。
【 遺言認知 】 いごんにんち
自分の子として認めていなかった子を遺言によって自分の
子と認める(認知する)ことです。
普通の認知と違って、遺言によって認知をすると、遺言を残
した人(遺言者)が亡くなり遺言の効力が発生したときから、遺
言者の子となります。
【 遺言の開封 】 いごんのかいふう
封印してある遺言書は、発見した人が勝手に開けてはいけ
ません。発見した人は、家庭裁判所に持って行き、相続人ま
たは、その代理人の立会いのもとでなければ開封することが
できません。
【 遺言の検認 】 いごんのけんにん
遺言書の形式やその他の状態を家庭裁判所に調査確認し
てもらい、証拠保全をしてもらうことです。
遺言書を発見した人は、速やかに家庭裁判所に遺言の検
認を請求しなければいけません。
【 遺産分割 】 いさんぶんかつ
亡くなった人が残した財産(遺産)を相続人で分けることです。
それぞれの相続人は引き継いだ財産については、亡くなった
人と同じ立場になります。したがって、借金やローンなども遺
産分割の対象となります。
【 遺産分割協議 】 いさんぶんかつきょうぎ
亡くなった人が残した財産について、「だれが・何を・どれだけ」
引き継ぐかを相続人同士で話し合うことです。
亡くなった人が財産の分け方や処分の方法を遺言書で残した
場合には、遺言に従うことになるので遺産分割協議は必要な
くなります。
しかし、遺言書があっても相続人全員が内容を変更すること
に賛成したときは、遺言書の内容と違った遺産分割協議をす
ることができます。
【 遺産分割協議書 】 いさんぶんかつきょうぎしょ
亡くなった人が残した財産について、「だれが・何を・どれだけ」
引き継ぐかを相続人同士で話し合って決まると、証拠として書
類を作ります。これを遺産分割協議書といいます。
遺産分割協議書が完成すると、もう一度やり直すことはできま
せん。ただし、相続人全員が了解すれば、やり直すこともでき
ます。
【 遺 贈 】 いぞう
遺言書によって、自分の財産を一方的にプレゼントすることで
す。
贈る相手は、家族以外の人でも社会団体でもかまいません。
贈られた人は、断ることもできます。遺贈には、特定遺贈と包
括遺贈(ほうかついぞう)の2種類があります。贈ろうとしていた
相手のほうが先に亡くなってしまった場合は、遺贈は無かった
ことになります。
【 一般危急時遺言 】 いっぱんききゅうじいごん
怪我や病気などで自分の死が目の前に迫ったときにする遺言
です。
遺言をする時は、三人以上の承認が必要となります。
遺言を残したい人は、証人の一人に口頭で遺言の内容を伝え
ます。証人が遺言の内容を書面に書き写し、他の証人に読んで
もらうか、読み聞かせるかします。それぞれの証人が内容を承
認したあと、その書面に署名・押印し、遺言があった日から20
日以内に証人あるいは遺言者と利害関係のある人によって、
家庭裁判所に遺言の確認をしてもらいます。
この確認をしてもらわないと遺言としての効力が発生しません。
遺言者が亡くなったあとは、自筆証書遺言と同じく家庭裁判所
の開封と検認が必要となります。
【 遺留分 】 いりゅうぶん
相続分とは別に、残された家族に最低限保証されている取り
分のことです。
人はだれでも自分の持ち物を自由に処分することができます。
しかし、亡くなった人が財産をすべて人にあげたり、寄付して
しまったとしたら、残された家族は生活できなくなってしまうか
もしれません。
そのため最低限の財産を家族に保証するという制度を「遺留
分」といいます。
この制度を利用できるのは、相続人の中でも限られていて、
故人の兄弟姉妹には遺留分はありません。
【 遺留分放棄 】 いりゅうぶんほうき
遺留分は相続分とは別に残された家族に最低限保証されて
いる取り分ですが、相続放棄と同じように自らこの権利を手放
すことができます。これを「遺留分放棄」といいます。
相続放棄と違うところは、財産を持っている人(被相続人)が生
きているあいだに放棄することもできます。
被相続人が生きている間に放棄する場合には、家庭裁判所の
許可が必要となります。被相続人の死後に放棄する場合は特
に手続きは必要ありません。
遺留分を放棄しても財産を引き継ぐ権利(相続権)は残るので、
引き続き相続人であることには変わりません。
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