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わからない相続用語をしらべてみよう!

わからない相続用語をしらべてみよう!

         
< あ〜お >
 < あ 〜 >

 < い 〜 >

【 遺 言 】 いごん

自分の死後、自分の財産の処分方法について、自分の意

思や希望を書き残しておくことです。

15歳以上のであれば誰でも遺言することができます。

遺言には普通方式と特別方式の2つの種類があります。

よく耳にする「遺書」と「遺言」は違います。

遺言には決められた形式があり、せっかく書き残しても形

式を守っていなければ遺言として認められません。形式が

守られた「遺言」は法律で保護されるため、財産を引き継

ぐ権利を持つ人(相続人)は、遺言の内容に従わなければ

なりません。

一方、「遺書」については、とくに決まりがないので、書

き残された内容に従うか否かは相続人の心しだいとなりま

す。


【 遺言執行人 】 いごんしっこうにん

遺言の内容を実現するために、遺言を残した人(遺言者)に

指定されたり、家庭裁判所によって選任されたりした人のこと

です。

人数は、一人でも数人でもかまいません。 ただし、未成年者

と破産宣告を受けた人(破産者)は、なることができません。


【 遺言執行人の選任 】 いごんしっこうにんのせんにん

遺言を残した人(遺言者)が遺言執行人を指定していなかっ

たり指定した人が先に亡くなるなどの事情で,いなくなってし

まった場合に遺言者と利害関係のある人が、家庭裁判所に

「遺言執行人を選任してほしい」と請求することです。

この結果、選任された人のことを選任遺言執行人といいます。


【 遺言者 】 いごんしゃ

遺言を残したい人、あるいは遺言を残して亡くなった人のこ

とです。


【 遺言認知 】 いごんにんち

自分の子として認めていなかった子を遺言によって自分の

子と認める(認知する)ことです。

普通の認知と違って、遺言によって認知をすると、遺言を残

した人(遺言者)が亡くなり遺言の効力が発生したときから、遺

言者の子となります。


【 遺言の開封 】 いごんのかいふう

封印してある遺言書は、発見した人が勝手に開けてはいけ

ません。発見した人は、家庭裁判所に持って行き、相続人ま

たは、その代理人の立会いのもとでなければ開封することが

できません。


【 遺言の検認 】 いごんのけんにん

遺言書の形式やその他の状態を家庭裁判所に調査確認し

てもらい、証拠保全をしてもらうことです。

遺言書を発見した人は、速やかに家庭裁判所に遺言の検

認を請求しなければいけません。


【 遺産分割 】 いさんぶんかつ

亡くなった人が残した財産(遺産)を相続人で分けることです。

それぞれの相続人は引き継いだ財産については、亡くなった

人と同じ立場になります。したがって、借金やローンなども遺

産分割の対象となります。


【 遺産分割協議 】 いさんぶんかつきょうぎ

亡くなった人が残した財産について、「だれが・何を・どれだけ」

引き継ぐかを相続人同士で話し合うことです。

亡くなった人が財産の分け方や処分の方法を遺言書で残した

場合には、遺言に従うことになるので遺産分割協議は必要な

くなります。

しかし、遺言書があっても相続人全員が内容を変更すること

に賛成したときは、遺言書の内容と違った遺産分割協議をす

ることができます。


【 遺産分割協議書 】 いさんぶんかつきょうぎしょ

亡くなった人が残した財産について、「だれが・何を・どれだけ」

引き継ぐかを相続人同士で話し合って決まると、証拠として書

類を作ります。これを遺産分割協議書といいます。

遺産分割協議書が完成すると、もう一度やり直すことはできま

せん。ただし、相続人全員が了解すれば、やり直すこともでき

ます。


【 遺 贈 】 いぞう

遺言書によって、自分の財産を一方的にプレゼントすることで

す。

贈る相手は、家族以外の人でも社会団体でもかまいません。

贈られた人は、断ることもできます。遺贈には、特定遺贈と包

括遺贈(ほうかついぞう)の2種類があります。贈ろうとしていた

相手のほうが先に亡くなってしまった場合は、遺贈は無かった

ことになります。


【 一般危急時遺言 】 いっぱんききゅうじいごん

怪我や病気などで自分の死が目の前に迫ったときにする遺言

です。

遺言をする時は、三人以上の承認が必要となります。

遺言を残したい人は、証人の一人に口頭で遺言の内容を伝え

ます。証人が遺言の内容を書面に書き写し、他の証人に読んで

もらうか、読み聞かせるかします。それぞれの証人が内容を承

認したあと、その書面に署名・押印し、遺言があった日から20

日以内に証人あるいは遺言者と利害関係のある人によって、

家庭裁判所に遺言の確認をしてもらいます。

この確認をしてもらわないと遺言としての効力が発生しません。

遺言者が亡くなったあとは、自筆証書遺言と同じく家庭裁判所

の開封と検認が必要となります。


【 遺留分 】 いりゅうぶん

相続分とは別に、残された家族に最低限保証されている取り

分のことです。

人はだれでも自分の持ち物を自由に処分することができます。

しかし、亡くなった人が財産をすべて人にあげたり、寄付して

しまったとしたら、残された家族は生活できなくなってしまうか

もしれません。

そのため最低限の財産を家族に保証するという制度を「遺留

分」といいます。

この制度を利用できるのは、相続人の中でも限られていて、

故人の兄弟姉妹には遺留分はありません。


【 遺留分放棄 】 いりゅうぶんほうき

遺留分は相続分とは別に残された家族に最低限保証されて

いる取り分ですが、相続放棄と同じように自らこの権利を手放

すことができます。これを「遺留分放棄」といいます。

相続放棄と違うところは、財産を持っている人(被相続人)が生

きているあいだに放棄することもできます。

被相続人が生きている間に放棄する場合には、家庭裁判所の

許可が必要となります。被相続人の死後に放棄する場合は特

に手続きは必要ありません。

遺留分を放棄しても財産を引き継ぐ権利(相続権)は残るので、

引き続き相続人であることには変わりません。
         

 < う 〜 >

       

 < え 〜 >
         
 < お 〜 >


 あ〜お/か〜こ/さ〜そ/た〜と/な〜の/は〜ほ/ま〜も/
 や〜よ/ら〜ろ/わ〜


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