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わからない相続用語をしらべてみよう!

わからない相続用語をしらべてみよう!


< は〜ほ >
 < は 〜 >

【 配偶者 】 はいぐうしゃ

婚姻届を出している夫婦の一方のことです。配偶者は、いつ

でも一方が亡くなったときの相続人になります。


 < ひ 〜 >

【 被相続人 】 ひそうぞくにん

財産を引き継ぐ権利を持つ人(相続人)からみて、亡くなった

人のことです。


【 非嫡出子 】 ひちゃくしゅつし

婚姻関係にない男女を父母として生まれてきた子のことです。

自分のであることを認めたうえで子の出生届を提出すれば、子

は夫婦それぞれの戸籍で非嫡出子と記載されます。シングルマ

ザーで子を生んだ場合も、子は母の非嫡出子となります。非嫡

出子は、法律で決まっている遺産分けの取り分が、嫡出子の2

分の1とされています。


【 秘密証書遺言 】 ひみつしょうしょいごん

遺言書を残したい人が遺言を作成して署名・押印をした後に封

筒に入れて封印します。公証役場へ持って行き、自分の遺言

書であることを伝え、公証人に承認してもらいます。公正証書

遺言と同じく証人を2人以上立ち会わせる必要がありますが、

公証人も証人も遺言の内容については、まったく知らされませ

ん。

自筆証書遺言とは異なり、パソコンなどで作成してもかまいま

せん。遺言の内容や形式に不備があると、遺言として認められ

ない場合があります。遺言の開封は、家庭裁判所での検認が

必要です。


 < ふ 〜 >

【 負担付遺贈 】 ふたんつきいぞう

遺言書によって自分の財産を人に与えるかわりに、相手にして

もらいたいことをお願いすることです。特定遺贈(遺贈するモノを

決めている)と包括遺贈(権利や義務の引継ぎも含む)のどちら

でもすることができます。遺贈された相手は、遺贈されたモノを

受け取ってしまうと、お願いされたことを実行しなければなりませ

ん。もし、実行しない場合には、相続人や遺言執行人は、家庭

裁判所に遺言の取り消しを請求することができます。


【 負担付贈与 】 ふたんつきぞうよ

贈与契約の一つで、相手にやってもらいたいことをお願いする

かわりに自分の財産を無償であげることです。財産を受け取っ

た相手がお願いされたことをしなければ、あげたモノを返しても

らうことができます。また、とても大変なことをお願いされたのに

もかかわらず、もらったモノが壊れていたなどという場合には、

財産をあげた側に責任が生じます。


【 普通失踪 】 ふつうしっそう

ある人が生存していることが最後に確認されたときから、7年以

上のあいだ生死がわからない状態が続いていることです。生死

がわからなくなった人の利害関係者は、7年経ったときから失踪

宣告の請求をすることができます。普通失踪宣告がされると、生

死がわからなくなって7年経ったときに死亡したことになります。


【 普通方式遺言 】 ふつうほうしきいごん

人が自分の死後を考えたときに残す一般的な遺言です。

普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言

の3種類があります。( ⇔ 特別方式遺言 )


【 普通養子縁組 】 ふつうようしえんぐみ

育ての親になろうとする意思とその人の子になろうとする意思

があれば戸籍の届出をするだけで成立します。普通養子縁組

の場合には、親権者は育ての親になりますが、子と実親との親

子関係は、そのまま続きます。子は、育ての親と実親両方の財

産を引き継ぐ権利を持ちます。戸籍の記載は、養子であること

がわかるようになっています。


【 物上保証人 】 ぶつじょうほしょうにん

自分以外の人や会社が他人と約束した内容について、その内

容が実行されなかったときに、自分の持ち物を差し出す約束を

した人のことです。

たとえば、「友人が銀行から借りたお金を返さなかったときは、

自分の土地を銀行に差し出します」という約束をした場合、友人

の借金の物上保証人ということになります。


【 不動産登記 】 ふどうさんとうき

土地、家、田畑、山林などの、いわゆる不動産と呼ばれているも

のは、だれの持ち物であるかが誰にでもわかるように法務局に

登録をすることになっています。これを登記といいます。

登記された不動産は、だれでもその持ち主が確認できるように

登記簿という書類の写しをとることができます。


【 プラスの相続財産 】 プラスの相続財産

引き継ぐと自分の財産が増えるモノをいいます。

たとえば、不動産、預貯金、株式、宝石、絵画、骨董品などで

す。

また、お金を返してもらう権利やお金を払ってもらう権利などもプ

ラスの財産になります。

お金に換算したときに1円以上の価値があれば、プラスの財産

になります。( ⇔ マイナスの財産


 < へ 〜 >

 < ほ 〜 >

【 包括遺贈 】 ほうかついぞう

遺言書によって自分の財産をあげることです。包括遺贈は特定

遺贈とはちがって、故人の権利や義務の引継ぎも含まれます。

包括遺贈によって財産をもらう人は、相続人と同じ立場になりま

す。当然マイナスの財産も引き継ぐことになります。包括遺贈で

財産をもらう人は、受け取りを断ることもできますが、相続放棄

の手順に従わなければいけません。

また、遺産分割協議に参加することもできます。


【 法定相続分 】 ほうていそうぞくぶん

法律で決められた取り分のことです。相続人が誰になるかで取

り分は変わってきます。故人が財産の分け方を指定していない

ときには、法定相続分を参考に相続人どうしで話し合って取り分

を決めます。


【 保証人 】 ほしょうにん

自分以外の人や会社が他人と約束した内容について、実行しな

かったときに代わりに実行することを約束した人のことです。

たとえば、「友人が銀行から借りたお金について、友人がお金を

返さなかった時は自分が返します」という約束を銀行とした人は

友人の借金の保証人となります。


 あ〜お/か〜こ/さ〜そ/た〜と/な〜の/は〜ほ/ま〜も/

 や〜よ/ら〜ろ/わ〜


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