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わからない相続用語をしらべてみよう!
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【 配偶者 】 はいぐうしゃ
婚姻届を出している夫婦の一方のことです。配偶者は、いつ
でも一方が亡くなったときの相続人になります。
【 被相続人 】 ひそうぞくにん
財産を引き継ぐ権利を持つ人(相続人)からみて、亡くなった
人のことです。
【 非嫡出子 】 ひちゃくしゅつし
婚姻関係にない男女を父母として生まれてきた子のことです。
自分のであることを認めたうえで子の出生届を提出すれば、子
は夫婦それぞれの戸籍で非嫡出子と記載されます。シングルマ
ザーで子を生んだ場合も、子は母の非嫡出子となります。非嫡
出子は、法律で決まっている遺産分けの取り分が、嫡出子の2
分の1とされています。
【 秘密証書遺言 】 ひみつしょうしょいごん
遺言書を残したい人が遺言を作成して署名・押印をした後に封
筒に入れて封印します。公証役場へ持って行き、自分の遺言
書であることを伝え、公証人に承認してもらいます。公正証書
遺言と同じく証人を2人以上立ち会わせる必要がありますが、
公証人も証人も遺言の内容については、まったく知らされませ
ん。
自筆証書遺言とは異なり、パソコンなどで作成してもかまいま
せん。遺言の内容や形式に不備があると、遺言として認められ
ない場合があります。遺言の開封は、家庭裁判所での検認が
必要です。
【 負担付遺贈 】 ふたんつきいぞう
遺言書によって自分の財産を人に与えるかわりに、相手にして
もらいたいことをお願いすることです。特定遺贈(遺贈するモノを
決めている)と包括遺贈(権利や義務の引継ぎも含む)のどちら
でもすることができます。遺贈された相手は、遺贈されたモノを
受け取ってしまうと、お願いされたことを実行しなければなりませ
ん。もし、実行しない場合には、相続人や遺言執行人は、家庭
裁判所に遺言の取り消しを請求することができます。
【 負担付贈与 】 ふたんつきぞうよ
贈与契約の一つで、相手にやってもらいたいことをお願いする
かわりに自分の財産を無償であげることです。財産を受け取っ
た相手がお願いされたことをしなければ、あげたモノを返しても
らうことができます。また、とても大変なことをお願いされたのに
もかかわらず、もらったモノが壊れていたなどという場合には、
財産をあげた側に責任が生じます。
【 普通失踪 】 ふつうしっそう
ある人が生存していることが最後に確認されたときから、7年以
上のあいだ生死がわからない状態が続いていることです。生死
がわからなくなった人の利害関係者は、7年経ったときから失踪
宣告の請求をすることができます。普通失踪宣告がされると、生
死がわからなくなって7年経ったときに死亡したことになります。
【 普通方式遺言 】 ふつうほうしきいごん
人が自分の死後を考えたときに残す一般的な遺言です。
普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言
の3種類があります。( ⇔ )
【 普通養子縁組 】 ふつうようしえんぐみ
育ての親になろうとする意思とその人の子になろうとする意思
があれば戸籍の届出をするだけで成立します。普通養子縁組
の場合には、親権者は育ての親になりますが、子と実親との親
子関係は、そのまま続きます。子は、育ての親と実親両方の財
産を引き継ぐ権利を持ちます。戸籍の記載は、養子であること
がわかるようになっています。
【 物上保証人 】 ぶつじょうほしょうにん
自分以外の人や会社が他人と約束した内容について、その内
容が実行されなかったときに、自分の持ち物を差し出す約束を
した人のことです。
たとえば、「友人が銀行から借りたお金を返さなかったときは、
自分の土地を銀行に差し出します」という約束をした場合、友人
の借金の物上保証人ということになります。
【 不動産登記 】 ふどうさんとうき
土地、家、田畑、山林などの、いわゆる不動産と呼ばれているも
のは、だれの持ち物であるかが誰にでもわかるように法務局に
登録をすることになっています。これを登記といいます。
登記された不動産は、だれでもその持ち主が確認できるように
登記簿という書類の写しをとることができます。
【 プラスの相続財産 】 プラスの相続財産
引き継ぐと自分の財産が増えるモノをいいます。
たとえば、不動産、預貯金、株式、宝石、絵画、骨董品などで
す。
また、お金を返してもらう権利やお金を払ってもらう権利などもプ
ラスの財産になります。
お金に換算したときに1円以上の価値があれば、プラスの財産
になります。( ⇔ )
【 包括遺贈 】 ほうかついぞう
遺言書によって自分の財産をあげることです。包括遺贈は特定
遺贈とはちがって、故人の権利や義務の引継ぎも含まれます。
包括遺贈によって財産をもらう人は、相続人と同じ立場になりま
す。当然マイナスの財産も引き継ぐことになります。包括遺贈で
財産をもらう人は、受け取りを断ることもできますが、相続放棄
の手順に従わなければいけません。
また、遺産分割協議に参加することもできます。
【 法定相続分 】 ほうていそうぞくぶん
法律で決められた取り分のことです。相続人が誰になるかで取
り分は変わってきます。故人が財産の分け方を指定していない
ときには、法定相続分を参考に相続人どうしで話し合って取り分
を決めます。
【 保証人 】 ほしょうにん
自分以外の人や会社が他人と約束した内容について、実行しな
かったときに代わりに実行することを約束した人のことです。
たとえば、「友人が銀行から借りたお金について、友人がお金を
返さなかった時は自分が返します」という約束を銀行とした人は
友人の借金の保証人となります。
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