相続手続、遺産分割、遺言でお悩みなら埼玉県の相続専門の行政書士オフィスぽらいとへ
相続手続き、遺産分割、遺言
のことなら埼玉県の相続専門の行政書士オフィスぽらいと
     
◆書籍のご紹介◆

『 相続税について
   知りたい方に 』





『 初めて相続を
  経験する方に 』





『 遺言書を
  お考えの方に 』

  



『残された家族を
 困らせないために』





『 不動産の売買を
  お考えの方に 』
     

トップ  事務所案内  料金のご案内  個人情報  特定商取引  サイトマップ

トップページへ相続の用語集 > か〜こ

わからない相続用語をしらべてみよう!

わからない相続用語をしらべてみよう!

         
< か〜こ >
 < か 〜 >

【 隔絶地遺言 】 かくぜつちいごん

伝染病で病院に隔離されている人や船に乗って航海中の

人が、死の危険などがない普通の状態でする遺言のこと

です。

一般社会と自由に行き来できないため、普通方式で遺言が

できない場合に認められます。遺言を残したい人が死に直面

していないため、危急時遺言(ききゅうじいごん)のような口

頭での遺言はできません。一定の公的な地位にある人を証

人として立ち合わせなければいけません。

隔絶地遺言には、伝染病隔離者遺言と在船者遺言の2つが

あります。


【 形見分け 】 かたみわけ

亡くなった人の家財道具や衣類、日用品は、ほとんどが形

見分けとして故人と親しかった人などに引き継がれます。

形見分けでは、一定の親族関係にない人にも、故人の持ち

物を分けることができます。

ただし、中古品でも価値のあるブランド品や家具などは、相

続財産に入りますので、勝手にあげたり処分したりすること

はできません。

 < き 〜 >

【 危急時遺言 】 ききゅうじいごん

病気やケガをしたり、乗っていた船が遭難するなどの理由

で、自分の死が目の前に迫り、自分で遺言書を書くことが

できない場合にする遺言のことです。

遺言を残したい人が口頭で遺言を伝え、証人がそれを書

面にします。

危急時遺言には、一般危急時遺言と船舶遭難者遺言の

2つがあります。


【 強制認知 】 きょうせいにんち

子が原告となって、裁判で親子であることを認めてもらうこ

とです。

父または母が生存中であれば、いつでも訴えを起こすこと

ができます。父または母が亡くなった後も、3年以内であれ

ば訴えを起こすことができます。裁判が確定したあと、形式

的な届出をする必要があります。


【 寄与分 】 きよぶん

相続人のなかで、故人の財産を維持したり、または、さらに

増やすために特別な働きをした人がいる場合に加算される

特別な取り分のことです。

この特別な働きとは、次の4つの場合とされています。

 @故人の営む事業に関して労務を提供した場合

 A故人の営む事業に関して財産を提供した場合

 B生前、故人の療養看護に努めた場合

 Cその他、故人の生活費を支出したり、故人の財産を管

  理するなどして、財産を維持した場合

寄与分は、相続人の間での不公平をなくすための制度です。

原則は、話し合いで決められますが、意見がまとまらない場

合には、家庭裁判所の調停または審判で決めてもらうことも

できます。


 < く 〜 >

       

 < け 〜 >

【 限定承認 】 げんていしょうにん

亡くなった人の財産には、プラスの財産とマイナスの財産と

があります。

マイナスの財産を相続してしまうとお金を払わなければいけ

ないこともあります。プラスの財産とマイナスの財産のどちら

が多いのかわからない場合に、一部の財産を限定して引き

継ぐことをいいます。引き継いだプラスの財産で補える範囲

で、マイナスの財産を引き継ぐことになります。単純承認とは

違って、限定承認をするためには、決まりがあります。

まず、相続人が何人かいる場合には、全員が賛成しなけれ

ばいけません。さらに、故人の死を知ったときから3ヶ月以内

に手続きをする必要があります。この期限を過ぎると単純承

認したものみなされます。


【 検認 】 けんにん

検認 ⇒ 遺言の検認(いごんのけんにん)


 < こ 〜 >

【 公正証書遺言 】 こうせいしょうしょいごん

相続人が公証役場に行き、遺言で残したい内容を口頭で伝

え、公証人が書き取って作る遺言のことです。公証人が書き

取った遺言の内容に間違いがないか証明してくれる証人を2

人以上立ち会わせる必要があります。

遺言は公証役場で1通保管するので、自分以外の人によっ

て偽造されたり無くしたりする心配がありません。

また、公正証書遺言については、家庭裁判所での開封と形

式の確認(検認)が必要ありませんので、家族の手間を減ら

すことができます。

ただし、作成に手間と費用がかかりますし、証人や公証人

とはいえ、遺言の内容を自分以外の人に知られることにな

ります。

その他の遺言の形式としては、自筆証書遺言、秘密証書

遺言があります。



 あ〜お/か〜こ/さ〜そ/た〜と/な〜の/は〜ほ/ま〜も/

 や〜よ/ら〜ろ/わ〜


トップページへ相続の用語集 > か〜こ


トップページ事務所案内料金のご案内個人情報特定商取引法
|サイトマップ相続手続相続分相続税遺留分特別受益寄与分
    | 遺言遺言の書き方遺言の検認贈与相続用語集


スポンサードリンク