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わからない相続用語をしらべてみよう!
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【 隔絶地遺言 】 かくぜつちいごん
伝染病で病院に隔離されている人や船に乗って航海中の
人が、死の危険などがない普通の状態でする遺言のこと
です。
一般社会と自由に行き来できないため、普通方式で遺言が
できない場合に認められます。遺言を残したい人が死に直面
していないため、危急時遺言(ききゅうじいごん)のような口
頭での遺言はできません。一定の公的な地位にある人を証
人として立ち合わせなければいけません。
隔絶地遺言には、伝染病隔離者遺言と在船者遺言の2つが
あります。
【 形見分け 】 かたみわけ
亡くなった人の家財道具や衣類、日用品は、ほとんどが形
見分けとして故人と親しかった人などに引き継がれます。
形見分けでは、一定の親族関係にない人にも、故人の持ち
物を分けることができます。
ただし、中古品でも価値のあるブランド品や家具などは、相
続財産に入りますので、勝手にあげたり処分したりすること
はできません。
【 危急時遺言 】 ききゅうじいごん
病気やケガをしたり、乗っていた船が遭難するなどの理由
で、自分の死が目の前に迫り、自分で遺言書を書くことが
できない場合にする遺言のことです。
遺言を残したい人が口頭で遺言を伝え、証人がそれを書
面にします。
危急時遺言には、一般危急時遺言と船舶遭難者遺言の
2つがあります。
【 強制認知 】 きょうせいにんち
子が原告となって、裁判で親子であることを認めてもらうこ
とです。
父または母が生存中であれば、いつでも訴えを起こすこと
ができます。父または母が亡くなった後も、3年以内であれ
ば訴えを起こすことができます。裁判が確定したあと、形式
的な届出をする必要があります。
【 寄与分 】 きよぶん
相続人のなかで、故人の財産を維持したり、または、さらに
増やすために特別な働きをした人がいる場合に加算される
特別な取り分のことです。
この特別な働きとは、次の4つの場合とされています。
@故人の営む事業に関して労務を提供した場合
A故人の営む事業に関して財産を提供した場合
B生前、故人の療養看護に努めた場合
Cその他、故人の生活費を支出したり、故人の財産を管
理するなどして、財産を維持した場合
寄与分は、相続人の間での不公平をなくすための制度です。
原則は、話し合いで決められますが、意見がまとまらない場
合には、家庭裁判所の調停または審判で決めてもらうことも
できます。
【 限定承認 】 げんていしょうにん
亡くなった人の財産には、プラスの財産とマイナスの財産と
があります。
マイナスの財産を相続してしまうとお金を払わなければいけ
ないこともあります。プラスの財産とマイナスの財産のどちら
が多いのかわからない場合に、一部の財産を限定して引き
継ぐことをいいます。引き継いだプラスの財産で補える範囲
で、マイナスの財産を引き継ぐことになります。単純承認とは
違って、限定承認をするためには、決まりがあります。
まず、相続人が何人かいる場合には、全員が賛成しなけれ
ばいけません。さらに、故人の死を知ったときから3ヶ月以内
に手続きをする必要があります。この期限を過ぎると単純承
認したものみなされます。
【 検認 】 けんにん
検認 ⇒ (いごんのけんにん)
【 公正証書遺言 】 こうせいしょうしょいごん
相続人が公証役場に行き、遺言で残したい内容を口頭で伝
え、公証人が書き取って作る遺言のことです。公証人が書き
取った遺言の内容に間違いがないか証明してくれる証人を2
人以上立ち会わせる必要があります。
遺言は公証役場で1通保管するので、自分以外の人によっ
て偽造されたり無くしたりする心配がありません。
また、公正証書遺言については、家庭裁判所での開封と形
式の確認(検認)が必要ありませんので、家族の手間を減ら
すことができます。
ただし、作成に手間と費用がかかりますし、証人や公証人
とはいえ、遺言の内容を自分以外の人に知られることにな
ります。
その他の遺言の形式としては、自筆証書遺言、秘密証書
遺言があります。
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