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わからない相続用語をしらべてみよう!
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【 内縁関係 】 ないえんかんけい
婚姻届を出していないが、夫婦と同じように共同生活を営
んでいる事実上の夫婦のことです。
最近では、事実婚の夫婦が増えていることもあり、ある程
度は婚姻届を提出している夫婦と同じように法律で保護さ
れるようになってきましたが、相続に関しては、内縁関係に
ある夫婦は、一方が亡くなっても相続人になることはできま
せん。
【 任意後見契約 】 にんいこうけんけいやく
物事を判断する能力が低下してしまったときに、自分の財
産や生活を管理することを委任する契約のことです。
家庭裁判所に請求する必要はありません。
自分が管理してもらいたいと思う人にお願いして、その人が
承諾することで、委任契約を結びます。
契約書を公正証書で作成することが決められています。
【 任意認知 】 にんいにんち
父または母が自ら自分の子であることを認めることです。
戸籍上の届出をすることが必要です。いったん認知すると、
取り消すことはできません。
成人した子を認知するときは、子の承諾が必要になります。
母のお腹にいる子を認知するときは、母親の承諾が必要と
なります。また、一定の条件を満たせば、亡くなった子を認
知することもできます。
【 認知 】 にんち
婚姻関係にない男女の間に生まれた子を、父または母が
自分の子と認め、親子関係を生じさせることです。
認知は届出または裁判の確定が必要です。
認知されると子は生まれた時から、認知した人との間に親
子関係があったことになります。認知には任意認知と強制
任意の2つがあります。
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