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わからない相続用語をしらべてみよう!

わからない相続用語をしらべてみよう!

         
< な〜の >
 < な 〜 >

【 内縁関係 】 ないえんかんけい

婚姻届を出していないが、夫婦と同じように共同生活を営

んでいる事実上の夫婦のことです。

最近では、事実婚の夫婦が増えていることもあり、ある程

度は婚姻届を提出している夫婦と同じように法律で保護さ

れるようになってきましたが、相続に関しては、内縁関係に

ある夫婦は、一方が亡くなっても相続人になることはできま

せん。


 < に 〜 >

【 任意後見契約 】 にんいこうけんけいやく

物事を判断する能力が低下してしまったときに、自分の財

産や生活を管理することを委任する契約のことです。

家庭裁判所に請求する必要はありません。

自分が管理してもらいたいと思う人にお願いして、その人が

承諾することで、委任契約を結びます。

契約書を公正証書で作成することが決められています。


【 任意認知 】 にんいにんち

父または母が自ら自分の子であることを認めることです。

戸籍上の届出をすることが必要です。いったん認知すると、

取り消すことはできません。

成人した子を認知するときは、子の承諾が必要になります。

母のお腹にいる子を認知するときは、母親の承諾が必要と

なります。また、一定の条件を満たせば、亡くなった子を認

知することもできます。


【 認知 】 にんち

婚姻関係にない男女の間に生まれた子を、父または母が

自分の子と認め、親子関係を生じさせることです。

認知は届出または裁判の確定が必要です。

認知されると子は生まれた時から、認知した人との間に親

子関係があったことになります。認知には任意認知と強制

任意の2つがあります。


 < ぬ 〜 >

 < ね 〜 >

 < の 〜 >


 あ〜お/か〜こ/さ〜そ/た〜と/な〜の/は〜ほ/ま〜も/

 や〜よ/ら〜ろ/わ〜


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