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わからない相続用語をしらべてみよう!

わからない相続用語をしらべてみよう!

         
< さ〜そ >
 < さ 〜 >

【 債権 】 さいけん

人や会社と約束した内容を実行するように請求できる権利

のことをいいます。

たとえば、パン屋でパンを買う場合、パンを売る側は、代金

を請求できる権利があります。

また、パンを買う側は、パンを渡すよう請求できる権利があ

ります。このような権利を債権と呼びます。( ⇔ 債務 )


【 祭祀財産 】 さいしざいさん

お墓や仏壇、位牌などのように、先祖の供養や礼拝に使用

するものをいいます。

祭祀財産は相続財産に入りません。亡くなった人から指定さ

れた人が引き継ぐことになります。その指定がない場合には

慣習に従い、慣習がない場合には、家庭裁判所に決めても

らうこともできます。


【 在船者遺言 】 ざいせんしゃいごん

船に乗って航海中の人がする遺言のことです。

船長または事務員1人のような2人以上の立会いが必要に

なります。遺言を残したい人が自分で遺言書を書くこともでき

ますし、他の人に書いてもらうこともできます。

遺言書には、遺言者、遺言を書いた人、立会った人の全員

が署名・押印しなければいけません。


【 債務 】 さいむ


人や会社と約束した内容を実行しなければいけない義務の

ことをいいます。

たとえば、パン屋でパンを買う場合、売る側は、買った人に

パンを渡さなければいけません。また、買う側は、パンを受け

取るかわりに代金を支払わなければいけません。このような

義務のことを債務と呼びます。( ⇔ 債権 )


 < し 〜 >

【 死因贈与 】 しいんぞうよ

贈与契約の一つで、生きている間に「自分が死んだら○○

をあげるよ。」という契約のことです。

反対に言うと「自分が死ぬまではあげないよ。」という意味に

もなります。自分の死亡をきっかけに契約の内容を実行する

ことになるので、遺言書によって財産を贈与する遺贈と同じよ

うなものです。

しかし、遺贈とちがい、もらうことを事前に約束しているため

受け取りを断ることができません。


【 実子 】 じっし

簡単に言えば、自分の子のことです。法律上の考え方として

は、女性であれば自分が生んだ子、男性であれば自分の子

として認めた子のことです。

戸籍上は、嫡出子(ちゃくしゅつし)と非嫡出子の2つに分け

られます。


【 失踪宣告 】 しっそうせんこく

長い間行方不明で、生死がわからない家族がいる場合に

その人を亡くなったことにして、その人のの財産や身辺を整

理することができる制度です。

失踪宣告は、亡くなった人の利害関係者が家庭裁判所に請

求して、審判によって行われます。審判の請求は、普通失踪

の場合と特別失踪の場合で請求できる条件が違います。

失踪宣告がされると、いなくなった人の財産については相続

が開始し、いなくなった人と結婚していた人は、再婚もできま

す。

ただし、いなくなった人が生存していることが証明された場

合は、一定条件のもとで財産を返さなければいけません。


【 指定相続分 】 していそうぞくぶん

亡くなった人が生前に決めた財産の分け方で、遺言書に書

かれたもののことです。人はだれでも自分の持ち物を自由に

処分することができます。

財産についても、だれに・どれだけ・何を引き継がせるかを遺

言書により指定することができます。

指定された分け方については、許される範囲で最優先となり

ます。


【 自筆証書遺言 】 じひつしょうしょいごん

遺言を残したい人が、遺言の内容、日付、氏名をすべて自

分で書き、押印するだけで作れる遺言のことです。自分で

書くので、いつでもお金をかけずに作れますし、だれにも内

緒で作ることができます。

ただし、パソコンなどで作ったり、字が崩れていて本人の筆

跡かどうか判定できないような場合には、遺言として認めら

れません。

自筆証書遺言は、発見されたあと、家庭裁判所で開封と形

式の確認(検認)をすることが決められています。

その他の遺言の形式としては、公正証書遺言、秘密証書

遺言があります。


【 借地権 】 しゃくちけん

建物を所有することを目的として、長い間土地を借りること

ができる権利です。

たとえば、貸主と契約をして、その土地に家を建てて住み始

めたとします。その後、知らない間に貸主が他の人に土地を

売ってしまった場合に「自分には借地権があるから出て行か

ないよ。」と主張できる権利です。


【 借家権 】 しゃくやけん

長い期間で建物を借りることができる権利のことです。

たとえば、借りた家に住んでいたら、知らない間に貸主が

他の人に家を売ってしまった場合に「自分には借家権があ

るから出て行かないよ」と主張できる権利です。


【 所有権 】 しょゆうけん

モノの持ち主が持つ権利です。不動産や車などのように

持ち主が登録されているモノはもちろん、時計や本などの

持ち主にも所有権はあります。

所有権は権利の中でも最も強い権利です。


         

 < す 〜 >

【 推定相続人 】 すいていそうぞくにん

自分の死後、自分の財産を引き継ぐ権利を持っている人の

ことです。

相続は自分の死とともに始まるので、自分が生きている間

は、その人たちのことを推定相続人と呼びます。


         

 < せ 〜 >

【 成年後見制度 】 せいねんこうけんせいど

精神上の障害によって、物事を判断する能力が低下してし

まった人を守るための制度です。

家庭裁判所が家族や専門家などの人を選任します。

選任された人は、判断能力が劣ってしまった人の財産や生

活を管理します。

本人あるいは、その家族が家庭裁判所に請求することで本

当に管理が必要かどうか、管理する人をだれにするかなど

を判断してくれます。これを後見開始の審判といいます。


【 船舶遭難者遺言 】 せんぱくそうなんしゃいごん

乗っていた船が遭難したことによって、自分の死が目の前

に迫ったときにする遺言のことです。

遺言を残したい人は、2人以上の証人の前で口頭で遺言

の内容を伝えます。緊急時なので、証人はその場で遺言

の内容を書面に書き写す必要はありません。遭難状態が

終わり、危険が去った後に記憶に従って書面にし、署名・

押印します。その後、証人の1人または遺言者と利害関係

のある人によって、速やかに家庭裁判所に遺言の確認をし

てもらいます。この確認をしてもらわないと遺言としての効力

が発生しません。

遺言者が亡くなったあとは、家庭裁判所で開封と形式の確

認(検認)をすることが決められています。


         

 < そ 〜 >

【 相続 】 そうぞく

亡くなった人の財産とそれに伴ういっさいの権利や義務を亡

くなった人と一定の親族関係にある人(相続人)が引き継ぐこ

とです。

ただし、亡くなった人が持っているモノでも、その人の専属

のモノは引き継ぐことができません。たとえば、運転免許証

や資格などがそれにあたります。


【 相続欠格 】 そうぞくけっかく

推定相続人や相続人が、この制度で決められている禁止

事項をやってしまった場合、なんの手続きもなく、法律上当

然に相続する権利を失わせる制度のことです。

相続人の廃除と違って、禁止事項をしてしまったことが判明

したと同時に、財産を引き継ぐ権利を失います。

この場合の禁止事項には、早く財産を手に入れようとして自

分の親を殺害してしまったり、家族が殺害されていることを

警察に言わなかったりなどがあります。また、身近な例では、

故人が書いた遺言書を隠したり、あるいは自分に有利になる

ように脅して遺言書を書かせたなども禁止事項にあたります。


【 相続権 】 そうぞくけん

亡くなった人の財産を引き継ぐことができる権利です。


【 相続財産 】 そうぞくざいさん

広い意味でいうと、亡くなった人が持っていたもの(免許や

資格などを除いて)は、すべて相続財産です。しかし、家財道

具の一つ一つ、衣類の一枚一枚をすべて誰が引き継ぐのか

を決めることは大変です。そこで、引継ぎの対象となる財産の

ことを、狭い意味での相続財産と呼びます。

相続財産には、プラスの財産(現金、預貯金、不動産など)

とマイナスの財産(借金、滞納した税金、保証債務など)とが

あります。


【 相続人 】 そうぞくにん

亡くなった人と血縁関係にあり、その人の財産を引き継ぐ

権利を持つ人のことです。この権利を持つ人は、法律で決め

られており、これを法定相続人と呼びます。

法定相続人には第一位から第三位まで順位がつけられてお

り、順位の若い人が先に死亡したり、相続権を放棄した場合

に、次の順位の人に相続権が移ります。

故人の配偶者は必ず相続人になります。そして、配偶者と

共に相続人となるのが第一順位として故人の子、第二順位

として故人の両親、第三順位として故人の兄弟姉妹となりま

す。( ⇒ さらに詳しく調べる


【 相続人廃除 】 そうぞくにんはいじょ

自分の死後、自分の財産を引き継ぐ権利をもつ人たちの中

に「コイツにだけは財産を引き継がせたくない。」という人がい

る場合に家庭裁判所へ請求して、その人の財産を引き継ぐ権

利を奪う制度です。ただし、その人の相続権を奪うには、次の

3つの条件が決められています。

 @自分を虐待したこと

 A自分に重大な侮辱を加えたこと

 B権利を奪いたい人物に@A以外で相当な非行があった

  こと

これらのうち一つでも当てはまり、家庭裁判所が認めれば、

その人から相続権を奪うことができます。

ただし、自分の兄弟姉妹に関しては権利を奪うことができま

せん。

相続人が兄弟姉妹しかいないという人は、もし財産を引き継

がせたくないのであれば、遺言書にその意思を書くことによっ

て、兄弟姉妹の権利を奪うことはできます。


【 相続の開始 】 そうぞくのかいし

相続は、人が亡くなった時から始まります。相続を別の言葉

で表すならば「引継ぎ」「承継」と置き換えることができます。

仕事の引継ぎとちがい、相続の場合は、財産の引継ぎ日を

事前に決めるわけにはいきません。そこで、いつをもって財

産が引き継がれるのかという基準をその人が亡くなった時

としたのです。


【 相続分 】 そうぞくぶん

相続人が何人もいた場合に、だれが、どれだけ引き継ぐの

かという割合のことです。自分の取り分といったところでしょ

うか。

相続分には、故人によって決められた指定相続分と法律で

決められている法定相続分がありますが、故人の指定が最

優先となります。指定がない場合は法定相続分を参考に、

相続人みんなの話し合いによって決めることになります。

法定相続分どおりにしなくても、みんなが賛成すれば問題

はありません。


【 相続放棄 】 そうぞくほうき

亡くなった人の財産を引き継ぐ権利を自ら手放すことです。

相続放棄は、限定承認と同じく故人の死を知った時から3

ヶ月以内に決めなければいけません。

さらに家庭裁判所に申し出なければいけません。

ただし、限定承認とちがうところは、相続人が何人かいる場

合でも、自分1人で放棄するかどうかを決めることができます。

一度放棄してしまうと、取りやめることはできません。


【 贈与 】 ぞうよ

自分の財産をタダであげるという契約のことです。

「贈与」と聞くと、人にプレゼントを贈るのと同じような印象を

受けますが、実は「あげますよ」「もらいます」という契約をして

いることになります。この契約はお互いが合意していれば、口

約束でも成立します。ただし、書面に書き残していない口約束

は、いつでも取り消すことができるので、あまり効力のない約

束になります。

たとえば、親が子に「この家をあげよう」と言い、子が「ありが

とう」と言えば贈与契約の成立です。その後、「やっぱり、あげ

るのやめた」と言えば贈与契約は取り消されたことになります。

またタダであげるので、あげたモノが壊れていても責任を問わ

れません。



 あ〜お/か〜こ/さ〜そ/た〜と/な〜の/は〜ほ/ま〜も/

 や〜よ/ら〜ろ/わ〜


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