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わからない相続用語をしらべてみよう!
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【 債権 】 さいけん
人や会社と約束した内容を実行するように請求できる権利
のことをいいます。
たとえば、パン屋でパンを買う場合、パンを売る側は、代金
を請求できる権利があります。
また、パンを買う側は、パンを渡すよう請求できる権利があ
ります。このような権利を債権と呼びます。( ⇔ 債務 )
【 祭祀財産 】 さいしざいさん
お墓や仏壇、位牌などのように、先祖の供養や礼拝に使用
するものをいいます。
祭祀財産は相続財産に入りません。亡くなった人から指定さ
れた人が引き継ぐことになります。その指定がない場合には
慣習に従い、慣習がない場合には、家庭裁判所に決めても
らうこともできます。
【 在船者遺言 】 ざいせんしゃいごん
船に乗って航海中の人がする遺言のことです。
船長または事務員1人のような2人以上の立会いが必要に
なります。遺言を残したい人が自分で遺言書を書くこともでき
ますし、他の人に書いてもらうこともできます。
遺言書には、遺言者、遺言を書いた人、立会った人の全員
が署名・押印しなければいけません。
【 債務 】 さいむ
人や会社と約束した内容を実行しなければいけない義務の
ことをいいます。
たとえば、パン屋でパンを買う場合、売る側は、買った人に
パンを渡さなければいけません。また、買う側は、パンを受け
取るかわりに代金を支払わなければいけません。このような
義務のことを債務と呼びます。( ⇔ 債権 )
【 死因贈与 】 しいんぞうよ
贈与契約の一つで、生きている間に「自分が死んだら○○
をあげるよ。」という契約のことです。
反対に言うと「自分が死ぬまではあげないよ。」という意味に
もなります。自分の死亡をきっかけに契約の内容を実行する
ことになるので、遺言書によって財産を贈与する遺贈と同じよ
うなものです。
しかし、遺贈とちがい、もらうことを事前に約束しているため
受け取りを断ることができません。
【 実子 】 じっし
簡単に言えば、自分の子のことです。法律上の考え方として
は、女性であれば自分が生んだ子、男性であれば自分の子
として認めた子のことです。
戸籍上は、嫡出子(ちゃくしゅつし)と非嫡出子の2つに分け
られます。
【 失踪宣告 】 しっそうせんこく
長い間行方不明で、生死がわからない家族がいる場合に
その人を亡くなったことにして、その人のの財産や身辺を整
理することができる制度です。
失踪宣告は、亡くなった人の利害関係者が家庭裁判所に請
求して、審判によって行われます。審判の請求は、普通失踪
の場合と特別失踪の場合で請求できる条件が違います。
失踪宣告がされると、いなくなった人の財産については相続
が開始し、いなくなった人と結婚していた人は、再婚もできま
す。
ただし、いなくなった人が生存していることが証明された場
合は、一定条件のもとで財産を返さなければいけません。
【 指定相続分 】 していそうぞくぶん
亡くなった人が生前に決めた財産の分け方で、遺言書に書
かれたもののことです。人はだれでも自分の持ち物を自由に
処分することができます。
財産についても、だれに・どれだけ・何を引き継がせるかを遺
言書により指定することができます。
指定された分け方については、許される範囲で最優先となり
ます。
【 自筆証書遺言 】 じひつしょうしょいごん
遺言を残したい人が、遺言の内容、日付、氏名をすべて自
分で書き、押印するだけで作れる遺言のことです。自分で
書くので、いつでもお金をかけずに作れますし、だれにも内
緒で作ることができます。
ただし、パソコンなどで作ったり、字が崩れていて本人の筆
跡かどうか判定できないような場合には、遺言として認めら
れません。
自筆証書遺言は、発見されたあと、家庭裁判所で開封と形
式の確認(検認)をすることが決められています。
その他の遺言の形式としては、公正証書遺言、秘密証書
遺言があります。
【 借地権 】 しゃくちけん
建物を所有することを目的として、長い間土地を借りること
ができる権利です。
たとえば、貸主と契約をして、その土地に家を建てて住み始
めたとします。その後、知らない間に貸主が他の人に土地を
売ってしまった場合に「自分には借地権があるから出て行か
ないよ。」と主張できる権利です。
【 借家権 】 しゃくやけん
長い期間で建物を借りることができる権利のことです。
たとえば、借りた家に住んでいたら、知らない間に貸主が
他の人に家を売ってしまった場合に「自分には借家権があ
るから出て行かないよ」と主張できる権利です。
【 所有権 】 しょゆうけん
モノの持ち主が持つ権利です。不動産や車などのように
持ち主が登録されているモノはもちろん、時計や本などの
持ち主にも所有権はあります。
所有権は権利の中でも最も強い権利です。
【 推定相続人 】 すいていそうぞくにん
自分の死後、自分の財産を引き継ぐ権利を持っている人の
ことです。
相続は自分の死とともに始まるので、自分が生きている間
は、その人たちのことを推定相続人と呼びます。
【 成年後見制度 】 せいねんこうけんせいど
精神上の障害によって、物事を判断する能力が低下してし
まった人を守るための制度です。
家庭裁判所が家族や専門家などの人を選任します。
選任された人は、判断能力が劣ってしまった人の財産や生
活を管理します。
本人あるいは、その家族が家庭裁判所に請求することで本
当に管理が必要かどうか、管理する人をだれにするかなど
を判断してくれます。これを後見開始の審判といいます。
【 船舶遭難者遺言 】 せんぱくそうなんしゃいごん
乗っていた船が遭難したことによって、自分の死が目の前
に迫ったときにする遺言のことです。
遺言を残したい人は、2人以上の証人の前で口頭で遺言
の内容を伝えます。緊急時なので、証人はその場で遺言
の内容を書面に書き写す必要はありません。遭難状態が
終わり、危険が去った後に記憶に従って書面にし、署名・
押印します。その後、証人の1人または遺言者と利害関係
のある人によって、速やかに家庭裁判所に遺言の確認をし
てもらいます。この確認をしてもらわないと遺言としての効力
が発生しません。
遺言者が亡くなったあとは、家庭裁判所で開封と形式の確
認(検認)をすることが決められています。
【 相続 】 そうぞく
亡くなった人の財産とそれに伴ういっさいの権利や義務を亡
くなった人と一定の親族関係にある人(相続人)が引き継ぐこ
とです。
ただし、亡くなった人が持っているモノでも、その人の専属
のモノは引き継ぐことができません。たとえば、運転免許証
や資格などがそれにあたります。
【 相続欠格 】 そうぞくけっかく
推定相続人や相続人が、この制度で決められている禁止
事項をやってしまった場合、なんの手続きもなく、法律上当
然に相続する権利を失わせる制度のことです。
相続人の廃除と違って、禁止事項をしてしまったことが判明
したと同時に、財産を引き継ぐ権利を失います。
この場合の禁止事項には、早く財産を手に入れようとして自
分の親を殺害してしまったり、家族が殺害されていることを
警察に言わなかったりなどがあります。また、身近な例では、
故人が書いた遺言書を隠したり、あるいは自分に有利になる
ように脅して遺言書を書かせたなども禁止事項にあたります。
【 相続権 】 そうぞくけん
亡くなった人の財産を引き継ぐことができる権利です。
【 相続財産 】 そうぞくざいさん
広い意味でいうと、亡くなった人が持っていたもの(免許や
資格などを除いて)は、すべて相続財産です。しかし、家財道
具の一つ一つ、衣類の一枚一枚をすべて誰が引き継ぐのか
を決めることは大変です。そこで、引継ぎの対象となる財産の
ことを、狭い意味での相続財産と呼びます。
相続財産には、プラスの財産(現金、預貯金、不動産など)
とマイナスの財産(借金、滞納した税金、保証債務など)とが
あります。
【 相続人 】 そうぞくにん
亡くなった人と血縁関係にあり、その人の財産を引き継ぐ
権利を持つ人のことです。この権利を持つ人は、法律で決め
られており、これを法定相続人と呼びます。
法定相続人には第一位から第三位まで順位がつけられてお
り、順位の若い人が先に死亡したり、相続権を放棄した場合
に、次の順位の人に相続権が移ります。
故人の配偶者は必ず相続人になります。そして、配偶者と
共に相続人となるのが第一順位として故人の子、第二順位
として故人の両親、第三順位として故人の兄弟姉妹となりま
す。( ⇒ さらに詳しく調べる )
【 相続人廃除 】 そうぞくにんはいじょ
自分の死後、自分の財産を引き継ぐ権利をもつ人たちの中
に「コイツにだけは財産を引き継がせたくない。」という人がい
る場合に家庭裁判所へ請求して、その人の財産を引き継ぐ権
利を奪う制度です。ただし、その人の相続権を奪うには、次の
3つの条件が決められています。
@自分を虐待したこと
A自分に重大な侮辱を加えたこと
B権利を奪いたい人物に@A以外で相当な非行があった
こと
これらのうち一つでも当てはまり、家庭裁判所が認めれば、
その人から相続権を奪うことができます。
ただし、自分の兄弟姉妹に関しては権利を奪うことができま
せん。
相続人が兄弟姉妹しかいないという人は、もし財産を引き継
がせたくないのであれば、遺言書にその意思を書くことによっ
て、兄弟姉妹の権利を奪うことはできます。
【 相続の開始 】 そうぞくのかいし
相続は、人が亡くなった時から始まります。相続を別の言葉
で表すならば「引継ぎ」「承継」と置き換えることができます。
仕事の引継ぎとちがい、相続の場合は、財産の引継ぎ日を
事前に決めるわけにはいきません。そこで、いつをもって財
産が引き継がれるのかという基準をその人が亡くなった時
としたのです。
【 相続分 】 そうぞくぶん
相続人が何人もいた場合に、だれが、どれだけ引き継ぐの
かという割合のことです。自分の取り分といったところでしょ
うか。
相続分には、故人によって決められた指定相続分と法律で
決められている法定相続分がありますが、故人の指定が最
優先となります。指定がない場合は法定相続分を参考に、
相続人みんなの話し合いによって決めることになります。
法定相続分どおりにしなくても、みんなが賛成すれば問題
はありません。
【 相続放棄 】 そうぞくほうき
亡くなった人の財産を引き継ぐ権利を自ら手放すことです。
相続放棄は、限定承認と同じく故人の死を知った時から3
ヶ月以内に決めなければいけません。
さらに家庭裁判所に申し出なければいけません。
ただし、限定承認とちがうところは、相続人が何人かいる場
合でも、自分1人で放棄するかどうかを決めることができます。
一度放棄してしまうと、取りやめることはできません。
【 贈与 】 ぞうよ
自分の財産をタダであげるという契約のことです。
「贈与」と聞くと、人にプレゼントを贈るのと同じような印象を
受けますが、実は「あげますよ」「もらいます」という契約をして
いることになります。この契約はお互いが合意していれば、口
約束でも成立します。ただし、書面に書き残していない口約束
は、いつでも取り消すことができるので、あまり効力のない約
束になります。
たとえば、親が子に「この家をあげよう」と言い、子が「ありが
とう」と言えば贈与契約の成立です。その後、「やっぱり、あげ
るのやめた」と言えば贈与契約は取り消されたことになります。
またタダであげるので、あげたモノが壊れていても責任を問わ
れません。
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