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わからない相続用語をしらべてみよう!

わからない相続用語をしらべてみよう!

         
< た〜と >
 < た 〜 >

【 胎児 】 たいじ

妊娠中のお腹の中にいる子のことです。人は生まれたと同

時に人としての権利をもつことになります。例外として、相続

に関しては、胎児は、すでに生まれたものとみなされます。

先に生まれた兄弟姉妹が財産を引き継ぐ権利を持っている

のに、まだ生まれていないという理由だけでその権利を取り

上げるのは不公平だからです。

ただし、生まれる前に亡くなってしまった場合には、最初か

らいなかったものとして扱われることになります。


【 代襲相続 】 だいしゅうそうぞく

相続人が故人より先に亡くなっていたり、その他の理由で

財産を引き継ぐことができない場合に、その人の子や孫が

その人の代わりに相続人になることです。

代襲相続が認められるのは、故人の子と故人の兄弟姉妹

に限られています。

つまり、代襲相続ができる人は、故人の孫、曾孫、玄孫(故

人の孫であればどこまでも続きます。)、そして、故人の甥・

姪となります。


【 単純承認 】 たんじゅんしょうにん

亡くなった人の財産すべてを引き継ぐことをいいます。単純

承認をするのに特別な手続きはありません。

勝手に亡くなった人の財産を処分したり、預貯金を使ったり

すると単純承認したものとみなされます。単純承認をすると、

マイナスの財産も引き継ぎますので、引き継いだ人たちが借

金なども返済することになります。


 < ち 〜 >

【 嫡出子 】 ちゃくしゅつし

婚姻届を提出している夫婦を父母として生まれてきた子の

ことです。結婚している夫婦が自分たちの子として出生届を

提出すれば子は、その夫婦の戸籍で嫡出子と記載されます。

ただし、法律上の夫婦であっても、夫が自分の子ではないと

訴えた場合に、それが認められれば、子は夫の嫡出子には

なれません。


【 直系血族 】 ちょっけいけつぞく

直系とは、自分を中心に考えたとき、自分の両親、祖父母

自分の子、孫のように世代ごとの縦のつながりをいいます。

自分の兄弟姉妹や親の兄弟姉妹は直系ではありません。

血族とは、自分と血のつながりがある者、あるいは、養子縁

組によってつながりを持った者のことをいいます。

よって、直系血族とは、祖父母・両親・子・孫というように、

自分を中心として縦のつながりを持つ家族のことをいいます。


【 直系卑属 】 ちょっけいひぞく

直系とは、自分を中心に考えたとき、自分の両親、祖父母

自分の子、孫のように世代ごとの縦のつながりをいいます。

卑属とは、自分より世代が下の人のことをいいます。

つまり、直系卑属とは、自分の子、孫、曾孫、玄孫・・・となり

ます。


 < つ 〜 >

 < て 〜 >

【 抵当権 】 ていとうけん

契約の内容を担保するために不動産に設定する権利です。

「もし、契約の内容が実行されなかった場合には、この不

動産を差し出す。」という約束をしたとします。その約束を確

実にするために、この権利を設定します。抵当権を設定する

ことで、だれよりも先にこの不動産を差し押さえることができ

ます。


【 伝染病隔離者遺言 】 でんせんびょうかくりしゃいごん

伝染病やその他の行政処分によって、一般社会と隔離さ

れた場所にいるため、普通方式で遺言ができない場合に認

められる遺言のことです。警察官1人と証人1人以上による

立会いが必要です。遺言を残したい人が自分で遺言書を作

成することもできますし、ほかの人に書いてもらうこともでき

ます。

遺言書には、遺言者の署名・押印のほか代わりに遺言を書

いた人、立会った人全員の署名・押印が必要です。遺言者

が亡くなった後は、自筆証書遺言と同じく家庭裁判所での開

封と形式の確認(検認)が必要です。


         

 < と 〜 >

【 同時死亡の推定 】 どうじしぼうのすいてい

同じ事故や、あるいは、別々の場所で家族の数人が同じ時

期に亡くなった場合に、先に亡くなったのが誰で、後に亡くな

ったのが誰なのかというように亡くなった順番がはっきりしな

いことがあります。その場合、相続人になるには、その人(被

相続人)が亡くなったときに生存していなければなりません。

相続人になる人が、被相続人が亡くなった時に、生存してい

たのか、あるいは死亡していたのかで、他の法定相続人の取

り分が変わってきます。そこで、同時に死亡したことにして、亡

くなった人たちの間では、相続が発生しないことにしました。

ただし、後になって、亡くなった順番がわかったときには、そ

の順番どおりの相続となります。


【 特定遺贈 】 とくていいぞう

遺言書によって、自分の財産の中であげるものを決めて

遺贈することです。特定遺贈で財産をもらった相手は、いつで

も断ることができます。これを遺贈の放棄といいます。相続放

棄とちがって期限はありませんし、手続きもいりません。

ただし、一度断ってしまうと、あとになってもらうことはできませ

ん。受け取りを断られた故人の財産は、他の財産と同じように

相続人に引き継がれます。


【 特別失踪 】 とくべつしっそう

戦場や船舶の沈没などの危険に遭遇した人が、その危険が

なくなった時から、1年以上生死がわからない状態が続いてい

ることです。その生死がわからない人の利害関係者は、1年

経ったときから失踪宣告の請求ができます。

特別失踪宣告がなされると、生死がわからなくなった人は、

危険がなくなったときに死亡したことになります。


【 特別受益 】 とくべつじゅえき

相続人が故人から生前にもらったお金や不動産のことです。

ただし、故人からもらったモノがすべて特別受益になるわけで

はありません。特別受益にあたるモノは、次の4つとされてい

ます。

 @婚姻、養子縁組のために受けた贈与

 A生計の資本として受けた贈与

 B遺言書などで特定の人に贈与するとされたモノ

 C状況によっては、生命保険や死亡退職金

故人から生前にもらったものは、「相続財産の前渡し」という

ことになります。財産の一部を他の相続人より先にもらってい

るのだから財産を分けるときには、その分を戻して考えようと

いうのが特別受益の制度になります。

ただし、特別受益にあたるような贈与があったとしても、故人

が遺言書などで「財産に戻さなくてもイイよ。」という意思を表

している場合には、故人の意思を優先します。

相続人たちの話し合いで決めることができますが、意見がまと

まらないときには、家庭裁判所の調停で決めてもらうこともでき

ます。


【 特別代理人 】 とくべつだいりにん

相続人の中に未成年者がいる場合で、親権者が相続人の

1人となっているときは、親は子の代理人として、他の相続人

との話し合いの場に出ることはできません。親が自分に都合

のいいように、子の取り分を決めてしまうおそれがあるからで

す。このような場合、相続人以外の人に子の特別代理人とな

ってもらい、遺産分割協議を進めます。特別代理人は、家庭

裁判所に選んでもらいます。


【 特別方式遺言 】 とくべつほうしきいごん

危険な事態や死が目の前に迫っているときや一般社会か

ら離れた場所にいるときなど、普通方式で遺言を残すことが

できない人のための遺言のことです。

危急時遺言と隔絶地遺言の2つがあります。


【 特別養子縁組 】 とくべつようしえんぐみ

育ての親になりたい人からの申し立てにより、家庭裁判所

の審判で成立します。実の親の同意は必要ありません。

普通養子縁組とは違って、厳しい条件が決まっています。

縁組成立後は、実の親との親子関係はなくなり、育ての親の

実子とまったく同じ状態になります。



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