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わからない相続用語をしらべてみよう!
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【 胎児 】 たいじ
妊娠中のお腹の中にいる子のことです。人は生まれたと同
時に人としての権利をもつことになります。例外として、相続
に関しては、胎児は、すでに生まれたものとみなされます。
先に生まれた兄弟姉妹が財産を引き継ぐ権利を持っている
のに、まだ生まれていないという理由だけでその権利を取り
上げるのは不公平だからです。
ただし、生まれる前に亡くなってしまった場合には、最初か
らいなかったものとして扱われることになります。
【 代襲相続 】 だいしゅうそうぞく
相続人が故人より先に亡くなっていたり、その他の理由で
財産を引き継ぐことができない場合に、その人の子や孫が
その人の代わりに相続人になることです。
代襲相続が認められるのは、故人の子と故人の兄弟姉妹
に限られています。
つまり、代襲相続ができる人は、故人の孫、曾孫、玄孫(故
人の孫であればどこまでも続きます。)、そして、故人の甥・
姪となります。
【 単純承認 】 たんじゅんしょうにん
亡くなった人の財産すべてを引き継ぐことをいいます。単純
承認をするのに特別な手続きはありません。
勝手に亡くなった人の財産を処分したり、預貯金を使ったり
すると単純承認したものとみなされます。単純承認をすると、
マイナスの財産も引き継ぎますので、引き継いだ人たちが借
金なども返済することになります。
【 嫡出子 】 ちゃくしゅつし
婚姻届を提出している夫婦を父母として生まれてきた子の
ことです。結婚している夫婦が自分たちの子として出生届を
提出すれば子は、その夫婦の戸籍で嫡出子と記載されます。
ただし、法律上の夫婦であっても、夫が自分の子ではないと
訴えた場合に、それが認められれば、子は夫の嫡出子には
なれません。
【 直系血族 】 ちょっけいけつぞく
直系とは、自分を中心に考えたとき、自分の両親、祖父母
自分の子、孫のように世代ごとの縦のつながりをいいます。
自分の兄弟姉妹や親の兄弟姉妹は直系ではありません。
血族とは、自分と血のつながりがある者、あるいは、養子縁
組によってつながりを持った者のことをいいます。
よって、直系血族とは、祖父母・両親・子・孫というように、
自分を中心として縦のつながりを持つ家族のことをいいます。
【 直系卑属 】 ちょっけいひぞく
直系とは、自分を中心に考えたとき、自分の両親、祖父母
自分の子、孫のように世代ごとの縦のつながりをいいます。
卑属とは、自分より世代が下の人のことをいいます。
つまり、直系卑属とは、自分の子、孫、曾孫、玄孫・・・となり
ます。
【 抵当権 】 ていとうけん
契約の内容を担保するために不動産に設定する権利です。
「もし、契約の内容が実行されなかった場合には、この不
動産を差し出す。」という約束をしたとします。その約束を確
実にするために、この権利を設定します。抵当権を設定する
ことで、だれよりも先にこの不動産を差し押さえることができ
ます。
【 伝染病隔離者遺言 】 でんせんびょうかくりしゃいごん
伝染病やその他の行政処分によって、一般社会と隔離さ
れた場所にいるため、普通方式で遺言ができない場合に認
められる遺言のことです。警察官1人と証人1人以上による
立会いが必要です。遺言を残したい人が自分で遺言書を作
成することもできますし、ほかの人に書いてもらうこともでき
ます。
遺言書には、遺言者の署名・押印のほか代わりに遺言を書
いた人、立会った人全員の署名・押印が必要です。遺言者
が亡くなった後は、自筆証書遺言と同じく家庭裁判所での開
封と形式の確認(検認)が必要です。
【 同時死亡の推定 】 どうじしぼうのすいてい
同じ事故や、あるいは、別々の場所で家族の数人が同じ時
期に亡くなった場合に、先に亡くなったのが誰で、後に亡くな
ったのが誰なのかというように亡くなった順番がはっきりしな
いことがあります。その場合、相続人になるには、その人(被
相続人)が亡くなったときに生存していなければなりません。
相続人になる人が、被相続人が亡くなった時に、生存してい
たのか、あるいは死亡していたのかで、他の法定相続人の取
り分が変わってきます。そこで、同時に死亡したことにして、亡
くなった人たちの間では、相続が発生しないことにしました。
ただし、後になって、亡くなった順番がわかったときには、そ
の順番どおりの相続となります。
【 特定遺贈 】 とくていいぞう
遺言書によって、自分の財産の中であげるものを決めて
遺贈することです。特定遺贈で財産をもらった相手は、いつで
も断ることができます。これを遺贈の放棄といいます。相続放
棄とちがって期限はありませんし、手続きもいりません。
ただし、一度断ってしまうと、あとになってもらうことはできませ
ん。受け取りを断られた故人の財産は、他の財産と同じように
相続人に引き継がれます。
【 特別失踪 】 とくべつしっそう
戦場や船舶の沈没などの危険に遭遇した人が、その危険が
なくなった時から、1年以上生死がわからない状態が続いてい
ることです。その生死がわからない人の利害関係者は、1年
経ったときから失踪宣告の請求ができます。
特別失踪宣告がなされると、生死がわからなくなった人は、
危険がなくなったときに死亡したことになります。
【 特別受益 】 とくべつじゅえき
相続人が故人から生前にもらったお金や不動産のことです。
ただし、故人からもらったモノがすべて特別受益になるわけで
はありません。特別受益にあたるモノは、次の4つとされてい
ます。
@婚姻、養子縁組のために受けた贈与
A生計の資本として受けた贈与
B遺言書などで特定の人に贈与するとされたモノ
C状況によっては、生命保険や死亡退職金
故人から生前にもらったものは、「相続財産の前渡し」という
ことになります。財産の一部を他の相続人より先にもらってい
るのだから財産を分けるときには、その分を戻して考えようと
いうのが特別受益の制度になります。
ただし、特別受益にあたるような贈与があったとしても、故人
が遺言書などで「財産に戻さなくてもイイよ。」という意思を表
している場合には、故人の意思を優先します。
相続人たちの話し合いで決めることができますが、意見がまと
まらないときには、家庭裁判所の調停で決めてもらうこともでき
ます。
【 特別代理人 】 とくべつだいりにん
相続人の中に未成年者がいる場合で、親権者が相続人の
1人となっているときは、親は子の代理人として、他の相続人
との話し合いの場に出ることはできません。親が自分に都合
のいいように、子の取り分を決めてしまうおそれがあるからで
す。このような場合、相続人以外の人に子の特別代理人とな
ってもらい、遺産分割協議を進めます。特別代理人は、家庭
裁判所に選んでもらいます。
【 特別方式遺言 】 とくべつほうしきいごん
危険な事態や死が目の前に迫っているときや一般社会か
ら離れた場所にいるときなど、普通方式で遺言を残すことが
できない人のための遺言のことです。
危急時遺言と隔絶地遺言の2つがあります。
【 特別養子縁組 】 とくべつようしえんぐみ
育ての親になりたい人からの申し立てにより、家庭裁判所
の審判で成立します。実の親の同意は必要ありません。
普通養子縁組とは違って、厳しい条件が決まっています。
縁組成立後は、実の親との親子関係はなくなり、育ての親の
実子とまったく同じ状態になります。
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