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2008年01月 アーカイブ

2008年01月01日

相続税が発生するのは、20件中1件!?

相続税は、全ての相続に対して発生するわけではありません。
財産の額と相続人の人数によっては、相続は発生しません。

相続税が発生する割合は、全体の5%程度といわれています。

相続税を計算するときに、基礎控除額というものがあり、
これを超えた分の財産に税金がかかります。

基礎控除額の計算は次のようになります。

 基礎控除額 5000万円 + 1000万円×相続人の数

たとえば、

相続人が3人いたとします。その場合の基礎控除額は、

 基礎控除額 5000万円 + 1000万円×3人 = 8000万円 となります。

つまり、相続財産の合計が、8000万円以下であれば、相続税はかかりません。

2008年01月04日

「不動産相続パック」

不動産相続パック ※不動産の場所は、全国対応可です。
【各コースの内容】
 ○弊事務所が行う手続き ●お客様にて行っていただく手続き
  節約コース標準コース完全コース
 戸籍謄本の取得  ●  ○  ○ 
 登記簿の取得  ●  ○  ○ 
 評価証明書の取得  ●  ○  ○ 
 印鑑証明書の取得  ●  ●  ● 
 相続関係説明図の作成  ○  ○  ○ 
 遺産分割協議書の作成  ○  ○  ○ 
 相続人全員の署名・押印の授受  ●  ●  ○ 
 相続登記 (司法書士が行います。)  ○  ○  ○ 
 料 金(消費税込)  58,000 88,000118,000
 ※登録免許税は別途となります。(登録免許税 = 固定資産評価額 × 0.4%程度)
   たとえば、不動産の評価額が1,000万円なら、4万円程度となります。

 ※いちばん下に記載のご利用条件もご確認ください。

不動産相続パック(節約コース)
 【 弊事務所が行うこと 】

 ・遺産分割協議書の作成 遺産分割協議書を作成します。

 ・不動産の名義変更 司法書士が相続登記を行います。

 【 お客様にしていただくこと 】

 ・被相続人・相続人の戸籍謄本・住民票の取得

 ・登記簿謄本、固定資産税評価証明書の取得

 ・印鑑証明書の取得

  「なんだか、集める書類が多くて不安だなぁ・・・。」 

  もし、分からないことがあったら、
  お電話でもメールでもFAXでもお手紙でも、何でもかまいませんので
  お気軽にドンドンご質問ください。私どもが徹底サポートいたします!

 ・相続人の署名・押印の授受
  遺産分割協議書に相続人全員の署名と押印(実印)をもらって
  いただきます。

不動産相続パック(標準コース)
 【 弊事務所が行うこと 】

 ・相続人調査 他に相続人がいないかを調査します。

 ・戸籍謄本・住民票の取得 相続手続に必要な戸籍謄本・住民票を集めます。

 ・評価証明書、登記簿謄本の取得

  「書類取得の実費は、後から請求されるの?」
  役所・法務局への手数料、郵便代、小為替手数料も料金に含まれますので
  後から実費をご請求することはございません。

 ・遺産分割協議書の作成 遺産分割協議書を作成します。

 ・不動産の名義変更 司法書士が相続登記を行います。

 【 お客様にしていただくこと 】

  ・印鑑証明書の取得
   印鑑証明書は、代理取得が非常に難しいのです・・・。
   たいへんお手数ですが、各相続人様にてご用意ください。

  ・相続人の署名・押印の授受
   遺産分割協議書に相続人全員の署名と押印(実印)をもらって
   いただきます。

不動産相続パック(完全コース)
 【 弊事務所が行うこと 】

 ・相続人へのご案内
  相続人全員へ資料等を送付し、相続手続についてご説明いたします。
  相続人からの質問がある場合には、当事務所がご説明いたします。
  ただし、代理人として金額等の交渉をすることはできません。
  これができるのは、弁護士だけです。(費用はちょっと高額ですが。)

 ・相続人調査 他に相続人がいないかを調査します。

 ・戸籍謄本・住民票の取得 相続手続に必要な戸籍謄本・住民票を集めます。

 ・評価証明書、登記簿謄本の取得

  「書類取得の実費は、後から請求されるの?」
  役所・法務局への手数料、郵便代、小為替手数料も料金に含まれますので
  後から実費をご請求することはございません。

 ・遺産分割協議書の作成

 ・相続人の署名と押印の授受
  書類作成後、相続人全員の署名・押印の授受までを当事務所が行います。
  相続人全員分の遺産分割協議書を作成し、各相続人へ送付します。

 ・不動産の名義変更 司法書士が相続登記を行います。

 【 お客様にしていただくこと 】

  ・印鑑証明書の取得
   印鑑証明書は、代理取得が非常に難しいのです・・・。
   たいへんお手数ですが、各相続人様にてご用意ください。


「不動産相続パック」のご利用条件
 ・相続財産は、ご自宅の家と土地だけの方
 ・相続人が5人以下の場合
 ・遺産分けについて、相続人全員と話し合いがついている場合

 【 パック料金に含まれる費用は? 】
  ※郵便代
  ※交通費 (東京・埼玉・神奈川・千葉地域内)
  ※戸籍謄本等の取得にかかる役所の手数料(標準・完全コースの場合)
  ※小為替手数料
  ※登記申請の司法書士報酬

 【 パック料金以外に必要な費用は? 】
  ※登録免許税 (固定資産評価額 × 0.4%)

 【 追加料金が発生する場合は? 】
  ※相続人が5人を超える場合には、1人追加につき15,750円の別途
    料金となります。

  ※不動産が2筆個を超える場合。 ⇒ 筆個とは?
    3筆個目からは、1筆個につき5,250円が加算となります。
   
  ※申請する法務局が2ヶ所以上となる場合。
    1ヶ所追加につき39,900円が加算となります。

  ※不動産を2人以上が相続する場合には、加算料金となる場合があります。
    例1.土地をA様、建物をB様が相続するような場合には加算となります。
    例2.A様とB様が、土地と建物を同じ割合で共有で相続する場合には
       加算はありません。

  ※道路持分移転登記や抵当権抹消登記が必要な場合。
    ・道路持分移転 29,400円/件、・抵当権抹消 12,600円/件が加算とな
     ります。

  ※表題登記、所有権保存登記、所有権抹消登記が必要な場合。

    ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。


弁護士に依頼するといくら?

遺産分割を弁護士に依頼すると、料金はいくらかかるのでしょう。
 (事務所によって多少の違いはあります。)

たとえば、次のような場合の弁護士費用を計算してみます。
内   容  : 遺産分割協議
遺産の総額 : 9,000万円
相 続 分  : 3,000万円

1.遺産分割で争いが生じていない場合
  相続分である3,000万円の1/3(1,000万円)を経済的利益と考えます。
  ・着手金 1,000万円×5% + 9万円   =  59万円
  ・報 酬  1,000万円×10% + 18万円 = 118万円
   合 計  着手金+報酬           = 177万円 となります。

2.遺産分割で争いが生じている場合
  相続分である3,000万円を経済的利益と考えます。
  ・着手金 3,000万円×5% + 9万円   = 159万円
  ・報 酬  3,000万円×10% + 18万円 = 318万円
   合 計  着手金+報酬           = 477万円 となります。

当事務所の料金 (遺産分けについて争いが無い場合)
 ■ 相続関係図の作成                           = 48,000円
 ■ 財産目録の作成                            = 48,000円
 ■ 遺産分割協議書の作成(相続財産額 9,000万円×0.3%) = 270,000円
 ■ 被相続人の戸籍の収集(出生から死亡まで)           =  32,800円
 ■ 相続人の戸籍・住民票写しの収集          = 10,600円×相続人の人数
     合 計  = 398,800円 + 10,600円×相続人の人数 (税込)
   (財産調査・評価、名義変更手続きは別途料金となります。)

※遺産分けで、争いが生じている方は、 弁護士にご依頼されることをおすすめします。

 ※お気軽にお問い合わせください。(お見積もり無料)
   電話  048-543-3046 (月~金曜日 8:30~19:00)
   メール pol@2polite.com (24時間 365日)

2008年01月13日

これだけは、必ずもらえる!「遺留分」とは?

これだけは、必ずもらえます!

残された家族に法律で最低限保障されている取り分。

それが、「遺留分(いりゅうぶん)」です。


たとえば、家族の稼ぎ手である夫が、
遺言を残して亡くなったとします。

遺言書を開けてみると・・・、

「すべての財産は、福祉団体に寄付する。」

なんてことが書かれていたら大変です!


周りの人たちからみれば、
なんてすばらしい人なんだろうと
思われるかもしれません。


しかし、遺族にとっては、
これからの生活をどうしたらいいのか
困ってしまいますよね。


そこで、相続人である妻や子は、
遺留分という取り分を請求することで
法律で決められた割合の財産を
相続することができるのです。


ただし・・・、

遺留分が保障されている相続人は、限られています。


遺留分の権利があるのは、
配偶者、子、直系尊属(父母・祖父母など)です。
故人の兄弟姉妹には遺留分がありません。


また、相続人によっても遺留分の割合は違います。

遺留分の割合は、次のようになります。

 ①両親または祖父母のみが相続人となる場合
  相続財産の1/3

 ②その他の場合
  相続財産の1/2

それでは、実際に遺留分を計算して見ましょう。

たとえば、相続財産が6,000万円とします。

 ①相続人が両親だけの場合(故人には妻も子もいない場合)

  この場合は、相続財産×1/3 が遺留分となるから、
  6,000万円×1/3=2,000万円を遺留分として請求できます。

 ②相続人が妻と両親の場合

  まずはじめに、妻と両親の相続分を計算してみます。

  妻の相続分  6,000万円×2/3=4,000万円
  両親の相続分 6,000万円×1/3=2,000万円
  
  となります。
  つぎに相続分から遺留分を算出します。

  妻の遺留分  4,000万円×1/2=2,000万円を遺留分として請求できます。
  両親の遺留分 2,000万円×1/2=1,000万円を遺留分として請求できます。
  

「遺留分は、請求しないともらえません!」

遺留分は、遺言によって故人の財産をたくさん相続した人や
寄付を受けた人に請求することになります。

よって、請求しないともらうことはできません。

この遺留分を請求するかしないかは
それぞれの相続人の意思によることになります。


「遺留分は、いつまでに請求すればイイの?」

遺留分の請求には、期限があります。

<遺留分減殺請求の期限>

故人の死と遺留分として請求できる財産があったことを
知ったときから1年間以内です。

1年間以内に請求しておかないと消滅します。

または、故人が亡くなった日から、10年間となっています。


遺留分の請求期限内に、内容証明郵便で遺留分減殺請求を
しておけば、遺留分の請求権が消滅するのを防ぐことができます。

遺産の前払い!?「特別受益」とは?

故人から生前に「お金」や「土地」をもらっていませんか?

故人から生前に贈与されたお金や不動産のことを

「特別受益(とくべつじゅえき)」といいます。

ただし、故人からもらったモノが、すべて特別受益になるわけではありません。

特別受益にあたるのは、次のような場合です。

 ①婚姻、養子縁組のために受けた贈与
 ②生計の資本として受けた贈与
 ③遺言書で特定の人に贈与するとされたもの
 ④状況によっては生命保険や死亡退職金

故人から生前にもらったものは、「相続財産の前渡し」にあたります。

財産の一部をほかの相続人よりも先にもらっているのだから
相続人の間で不公平にならないように、遺産を分けるときに
その分を戻して考えようというのが、特別受益です。

しかし、特別受益にあたるような贈与があったとしても
故人が遺言や生前に、
「相続のときは、財産に戻さなくてもいいよ。」
という意思を表している場合には、故人の意思を優先します。

特別受益があるときの計算は、次のようになります。

※計算式-1
(相続財産+各相続人の特別受益の総額)×相続分-各相続人の特別受益の金額

 ※ここで、計算結果が0円やマイナスになる人は、相続分無し
   ということになります。
   マイナスになる人が出てくると、特別受益を受けていない
   相続人は、自分の相続分が減ってしまうこともありますが、
   減った分を特別受益を受けている相続人に請求することは
   できません。

それでは、実際に特別受益がある場合の計算をしてみましょう。

たとえば、親が亡くなり、相続財産が1,000万円、相続人は子供3人だとします。

 ・長男は、事業資金として1,000万円の援助をしてもらいました。
 ・次男は、大学の学費を400万円支払ってもらいました。
 ・三男は、親からの援助を受けることなく自分でやってきました。

さて、この場合の遺産分割はどうなるのでしょうか?

さきほどの、※計算式-1を使って計算してみます。

 ・長男の相続分(計算上の相続分)
  (1,000万円+1,000万円+400万円)×1/3-1,000万円
  =-200万円 (よって、相続分は無し)

 ・次男の相続分(計算上の相続分)
  (1,000万円+1,000万円+400万円)×1/3-400万円
  =400万円

 ・三男の相続分(計算上の相続分)
  (1,000万円+1,000万円+400万円)×1/3-0円
  =800万円

となりますが・・・。

計算上は、1,200万円の財産がないと分けることができません。

しかし、実際には、相続財産が1,000万円しかありません。
どうやって分ければ良いのでしょう?

長男に請求したいところですが、ここでは足りない分の金額と
次男と三男の相続分の金額との比率で分配します。

実際の相続分の計算は、次のようになります。

※計算式-2
実際の相続分=相続財産×(計算上の相続分/計算上必要な財産)

それでは、※計算式-2を使って計算してみましょう。

 ・次男の実際の相続分
  1,000万円×(400万円/1,200万円) = 333万円

 ・三男の実際の相続分
  1,000万円×(800万円/1,200万円) = 667万円

 ・長男の実際の相続分 無し

これで、相続財産を3人で分けたことになります。

この計算は、必ずこうしなければいけないというものではありません。
話し合いで、長男が足りない分を支払っても良いですし、足りないぶんを
次男と三男で話し合って決めても良いのです。

特別受益が問題で話し合いがまとまらないときは、
家庭裁判所に遺産分割の調停を申し込むことができます。

人の心で考えよう!「寄与分」とは?

相続人の中に、故人の財産を維持したり、さらに増やすために
特別な働きをした人がいる場合に、他の相続人より相続分を
多くすることができます。

これを「寄与分(きよぶん)」といいます。

寄与分が認められるのは、次のような場合です。

 ①故人の営む事業に関して労務を提供した場合

 ②故人の営む事業に関して財産を提供した場合

 ③生前に故人の病気療養の看護に努めた場合

 ④その他、故人の生活費を支出したり、故人の財産を管理
  するなどして、財産を維持した場合

ただし、親子や兄弟姉妹の間では、扶養義務があり、
お互いに助け合わなければいけないという決まりがあります。

したがって、

「故人の世話をしただけでは、寄与分は認められません!」

寄与分は、相続人の間での不公平を無くすために
ある制度ですが法定相続分や遺留分と違い
計算方法は決められていません。

寄与分は原則として、話し合いで決めます。

遺産分割協議では、相続人の中に故人のために
何かしてあげた人がいる場合には、本人が言わなくても、
少し多く相続させたり、感謝の意を伝えるなどしたほうが、
和やかな雰囲気で話し合いが進むでしょう。

「家庭裁判所を利用するのも1つの方法です。」

意見がまとまらないときは、家庭裁判所の調停や審判で
決めてもらうこともできます。

人に決めてもらったほうがスッキリするという場合には
利用してみてはいかがでしょうか。

2008年01月27日

遺言があるから、争いになる!?


あなたは、相続対策を何かしていますか?

「節税対策はOK!」
「納税資金の準備も万全!!」

ところで、遺産分割の対策は?

「・・・。」
「遺言も作ってあるし・・・。」
「うちは遺産分けでもめることはないよ!」

はい、皆さま必ずそうおっしゃるんですよね。

「家族のことは、何でも知っている!」・・・つもり?

奥様は、あなたの遺産を本当に相続したいと思っていますか?
 「生活に必要な最低限でいいんだけど・・・。」

お子様は、不動産を相続したいと思っていますか?
 「維持費もかかるし、面倒だなぁ。」

お子様の収入を知っていますか?
 「最近不景気だし、学費や住宅ローンで、意外と苦しいんだよね。」

お子様達がどのくらいの頻度で連絡を取り合っているか知っていますか?
 「最近、連絡とってないよ。自分の家庭のほうが大切だから・・・。」


もしも・・・、いや万が一かもしれませんが、

遺産分割でもめてしまうと、本当に損しますよ!


相続税の申告期限内に申告できなかったら、
小規模宅地特例などの優遇措置は、使えなくなりますし・・・。

各相続人が、それぞれ数百万円の弁護士費用を負担する
ことになるかもしれませんし・・・。

当然ですが、仲の良かった家族関係は元には戻らないでしょうね。

これでは、せっかく相続税対策をしても、意味ないですよね。


どうして、相続人は遺言があっても争うのでしょうか?

・・・というより、遺言が原因でケンカになってるんじゃないの?

って思うんですけど。

なぜ、相続人は遺言に従わないのですかね?

「そもそも、遺言ってなに?」

遺産の分け方を指示するためのもの?
遺産以外のことを書いてはいけないの?
相続人は絶対に遺言に従わなければいけないの?

いいえ!

「遺言は、ご家族に想いを伝える最後の手紙なんです!」

たしかに、遺言には法的な効力がありますので
相続人の意思に関係なく実現できる項目もありますよ。

でも、遺言に書いてはいけない事なんて無いんですから。
それなら、あなたの想いを残しませんか。

遺言に記載する、メッセージのことを
「付言事項(ふげんじこう)」と言います。

付言事項は、想いを伝える重要な部分なんです!


それなのに・・・、

付言事項は、いつも遺言の最後に書かれているんですよ。

ということは、

遺言の書き出しは遺産の分け方から始まりますよね・・・。

遺言に納得のいかない相続人は、読み始めると、すぐに・・・、

顔がひきつり始め

 遺言を持つ手は震え

  額には青筋が・・・。
 
   そして、ついに爆発!!!

「こんな遺言、納得できるかっ!
  おまえ、おやじに無理やり書かせただろっ!!」

って、始まっちゃうんですよね。こわい、コワイ、怖い。


付言事項まで読まないうちに、怒り爆発です。

そうです。

残念ながら、あなたの想いは伝わらなかったのです・・・。


もし、付言事項を最初に書いていたら?
そして、あなたの想いがしっかり伝わっていたら?

天国でいくら後悔してもしきれませんよね。


遺言を作るときは、付言事項を文頭に書いたほうが良いですね。

そして、「伝えたい想い」は、かならず「自分の言葉」で書いてくださいね。


これは、実際にあったお話です。

【実例1】遺言を見た姉が、弁護士を・・・。

Aさんの母親が亡くなりました。
父はすでに他界していたため、相続人は、Aさんと姉の2人です。
遺産は、不動産が2件と預貯金3,000万円です。(総額:約8,000万)

母は、生前にAさんと相談して公正証書遺言を作りました。
姉は浪費家なので、相続すると財産を使い果たしてしまうかもしれません。

そこで・・・、

「不動産はAさんが相続し、預貯金は2人で半分ずつ分ける。」
とうい内容の遺言を作ったのです。

母が亡くなり、Aさんは姉に遺言を見せたところ・・・

姉は、弁護士を代理人に立てて、遺留分を請求してきたのです!遺留分とは?

Aさんは、遺留分の請求には、応じるつもりでした。
しかし、遺留分を支払うためには、不動産を売却しなければなりません。

「もうしばらく、待って欲しいのだが・・・。」

話し合いを求めたのですが、姉は、納得しません。

ついには、弁護士費用も続かなくなり、
家庭裁判所の調停を申し立てたのでした・・・。


 ⇒ 遺言トラブルの実例集


平等ではない遺産の分け方をするのなら、
みんなが納得できる理由が必要なんです!

遺言を書いた理由! 遺産の配分の理由!!

もちろん、思いを込めて書いてくださいね。


「伝えたい想いや望みって何だろう?」

・先祖代々のお墓だけは、粗末にしないように言い残さねば!
・障害を持つ長女をみんなで助けてあげてくれよ・・・。
・家族を大切に思う気持ち、感謝の気持ち。
・親として子供に念を押しておきたいこと。
・あなた自身が親から受け継ぎ、教わったこと。
・あなたのペットはどうなるの?
・あなたの会社のお客様へは?従業員へは?
                ・・・などなど。

想いが伝わらない遺言は、たとえ「公正証書」で作っても
安心できないのではないですかねぇ・・・。

公証人は、そこまで細かく提案してくれませんし、
あとで争いになっても公証人には、責任はありません。

よ~く考えて書くのが「遺言」なんです。


どうです?

「遺言」って、なかなか奥が深いでしょ。

1回相談したぐらいで、簡単に専門家が
作れるようなモノではないでしょ。

だって、あなたの人生の集大成ですから!


さあ、ご家族の幸せを願って書いてみませんか?

 「あなたの人生と想い」を!

 さっそく、遺言を作ってみようと思った方は ⇒ 遺言の作り方

 遺言の作成を支援します! ⇒ 遺言サポートコース 

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