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「不動産相続パック」

不動産相続パック ※不動産の場所は、全国対応可です。
【各コースの内容】
 ○弊事務所が行う手続き ●お客様にて行っていただく手続き
  節約コース標準コース完全コース
 戸籍謄本の取得  ●  ○  ○ 
 登記簿の取得  ●  ○  ○ 
 評価証明書の取得  ●  ○  ○ 
 印鑑証明書の取得  ●  ●  ● 
 相続関係説明図の作成  ○  ○  ○ 
 遺産分割協議書の作成  ○  ○  ○ 
 相続人全員の署名・押印の授受  ●  ●  ○ 
 相続登記 (司法書士が行います。)  ○  ○  ○ 
 料 金(消費税込)  58,000 88,000118,000
 ※登録免許税は別途となります。(登録免許税 = 固定資産評価額 × 0.4%程度)
   たとえば、不動産の評価額が1,000万円なら、4万円程度となります。

 ※いちばん下に記載のご利用条件もご確認ください。

不動産相続パック(節約コース)
 【 弊事務所が行うこと 】

 ・遺産分割協議書の作成 遺産分割協議書を作成します。

 ・不動産の名義変更 司法書士が相続登記を行います。

 【 お客様にしていただくこと 】

 ・被相続人・相続人の戸籍謄本・住民票の取得

 ・登記簿謄本、固定資産税評価証明書の取得

 ・印鑑証明書の取得

  「なんだか、集める書類が多くて不安だなぁ・・・。」 

  もし、分からないことがあったら、
  お電話でもメールでもFAXでもお手紙でも、何でもかまいませんので
  お気軽にドンドンご質問ください。私どもが徹底サポートいたします!

 ・相続人の署名・押印の授受
  遺産分割協議書に相続人全員の署名と押印(実印)をもらって
  いただきます。

不動産相続パック(標準コース)
 【 弊事務所が行うこと 】

 ・相続人調査 他に相続人がいないかを調査します。

 ・戸籍謄本・住民票の取得 相続手続に必要な戸籍謄本・住民票を集めます。

 ・評価証明書、登記簿謄本の取得

  「書類取得の実費は、後から請求されるの?」
  役所・法務局への手数料、郵便代、小為替手数料も料金に含まれますので
  後から実費をご請求することはございません。

 ・遺産分割協議書の作成 遺産分割協議書を作成します。

 ・不動産の名義変更 司法書士が相続登記を行います。

 【 お客様にしていただくこと 】

  ・印鑑証明書の取得
   印鑑証明書は、代理取得が非常に難しいのです・・・。
   たいへんお手数ですが、各相続人様にてご用意ください。

  ・相続人の署名・押印の授受
   遺産分割協議書に相続人全員の署名と押印(実印)をもらって
   いただきます。

不動産相続パック(完全コース)
 【 弊事務所が行うこと 】

 ・相続人へのご案内
  相続人全員へ資料等を送付し、相続手続についてご説明いたします。
  相続人からの質問がある場合には、当事務所がご説明いたします。
  ただし、代理人として金額等の交渉をすることはできません。
  これができるのは、弁護士だけです。(費用はちょっと高額ですが。)

 ・相続人調査 他に相続人がいないかを調査します。

 ・戸籍謄本・住民票の取得 相続手続に必要な戸籍謄本・住民票を集めます。

 ・評価証明書、登記簿謄本の取得

  「書類取得の実費は、後から請求されるの?」
  役所・法務局への手数料、郵便代、小為替手数料も料金に含まれますので
  後から実費をご請求することはございません。

 ・遺産分割協議書の作成

 ・相続人の署名と押印の授受
  書類作成後、相続人全員の署名・押印の授受までを当事務所が行います。
  相続人全員分の遺産分割協議書を作成し、各相続人へ送付します。

 ・不動産の名義変更 司法書士が相続登記を行います。

 【 お客様にしていただくこと 】

  ・印鑑証明書の取得
   印鑑証明書は、代理取得が非常に難しいのです・・・。
   たいへんお手数ですが、各相続人様にてご用意ください。


「不動産相続パック」のご利用条件
 ・相続財産は、ご自宅の家と土地だけの方
 ・相続人が5人以下の場合
 ・遺産分けについて、相続人全員と話し合いがついている場合

 【 パック料金に含まれる費用は? 】
  ※郵便代
  ※交通費 (東京・埼玉・神奈川・千葉地域内)
  ※戸籍謄本等の取得にかかる役所の手数料(標準・完全コースの場合)
  ※小為替手数料
  ※登記申請の司法書士報酬

 【 パック料金以外に必要な費用は? 】
  ※登録免許税 (固定資産評価額 × 0.4%)

 【 追加料金が発生する場合は? 】
  ※相続人が5人を超える場合には、1人追加につき15,750円の別途
    料金となります。

  ※不動産が2筆個を超える場合。 ⇒ 筆個とは?
    3筆個目からは、1筆個につき5,250円が加算となります。
   
  ※申請する法務局が2ヶ所以上となる場合。
    1ヶ所追加につき39,900円が加算となります。

  ※不動産を2人以上が相続する場合には、加算料金となる場合があります。
    例1.土地をA様、建物をB様が相続するような場合には加算となります。
    例2.A様とB様が、土地と建物を同じ割合で共有で相続する場合には
       加算はありません。

  ※道路持分移転登記や抵当権抹消登記が必要な場合。
    ・道路持分移転 29,400円/件、・抵当権抹消 12,600円/件が加算とな
     ります。

  ※表題登記、所有権保存登記、所有権抹消登記が必要な場合。

    ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。




 
 

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