これだけは、必ずもらえます!
残された家族に法律で最低限保障されている取り分。
それが、「遺留分(いりゅうぶん)」です。
たとえば、家族の稼ぎ手である夫が、
遺言を残して亡くなったとします。
遺言書を開けてみると・・・、
「すべての財産は、福祉団体に寄付する。」
なんてことが書かれていたら大変です!
周りの人たちからみれば、
なんてすばらしい人なんだろうと
思われるかもしれません。
しかし、遺族にとっては、
これからの生活をどうしたらいいのか
困ってしまいますよね。
そこで、相続人である妻や子は、
遺留分という取り分を請求することで
法律で決められた割合の財産を
相続することができるのです。
ただし・・・、
遺留分が保障されている相続人は、限られています。
遺留分の権利があるのは、
配偶者、子、直系尊属(父母・祖父母など)です。
故人の兄弟姉妹には遺留分がありません。
また、相続人によっても遺留分の割合は違います。
遺留分の割合は、次のようになります。
①両親または祖父母のみが相続人となる場合
相続財産の1/3
②その他の場合
相続財産の1/2
それでは、実際に遺留分を計算して見ましょう。
たとえば、相続財産が6,000万円とします。
①相続人が両親だけの場合(故人には妻も子もいない場合)
この場合は、相続財産×1/3 が遺留分となるから、
6,000万円×1/3=2,000万円を遺留分として請求できます。
②相続人が妻と両親の場合
まずはじめに、妻と両親の相続分を計算してみます。
妻の相続分 6,000万円×2/3=4,000万円
両親の相続分 6,000万円×1/3=2,000万円
となります。
つぎに相続分から遺留分を算出します。
妻の遺留分 4,000万円×1/2=2,000万円を遺留分として請求できます。
両親の遺留分 2,000万円×1/2=1,000万円を遺留分として請求できます。
「遺留分は、請求しないともらえません!」
遺留分は、遺言によって故人の財産をたくさん相続した人や
寄付を受けた人に請求することになります。
よって、請求しないともらうことはできません。
この遺留分を請求するかしないかは
それぞれの相続人の意思によることになります。
「遺留分は、いつまでに請求すればイイの?」
遺留分の請求には、期限があります。
<遺留分減殺請求の期限>
故人の死と遺留分として請求できる財産があったことを
知ったときから1年間以内です。
1年間以内に請求しておかないと消滅します。
または、故人が亡くなった日から、10年間となっています。
遺留分の請求期限内に、内容証明郵便で遺留分減殺請求を
しておけば、遺留分の請求権が消滅するのを防ぐことができます。





