これだけは、必ずもらっておきましょう!
残された家族に法律で最低限保障されている取り分。
これが、「遺留分(いりゅうぶん)」です。
たとえば、家族の稼ぎ手である夫が、
遺言を残して亡くなったとします。
遺言書を開けてみると・・・、
「すべての財産は、福祉団体に寄付する。」
なんてことが書かれていたら大変です!
周りの人たちからみれば、
なんてすばらしい人なんだろうと
思われるかもしれません。
しかし、遺族にとっては、
これからの生活をどうしたらいいのか
困ってしまいますよね。
そこで、相続人である妻や子は、遺留分という取り分を請求することで、
法律で決められた割合の財産を相続することができるのです。
ただし、遺留分が保障されている相続人は、限られています。
故人の兄弟姉妹には遺留分がありません。
また、相続人によっても遺留分の割合は違います。
遺留分の割合は、次のようになります。
①両親または祖父母のみが相続人となる場合
相続財産の1/3
②その他の場合
相続財産の1/2
それでは、実際に遺留分を計算して見ましょう。
たとえば、相続財産が6,000万円とします。
①相続人が両親だけの場合(故人には妻も子もいない場合)
この場合は、相続財産×1/3 が遺留分となるから、
6,000万円×1/3=2,000万円を遺留分として請求できます。
②相続人が妻と両親の場合
まずはじめに、妻と両親の相続分を計算してみます。
妻の相続分 6,000万円×2/3=4,000万円
両親の相続分 6,000万円×1/3=2,000万円
となります。
つぎに相続分から遺留分を算出します。
妻の遺留分 4,000万円×1/2=2,000万円を遺留分として請求できます。
両親の遺留分 2,000万円×1/2=1,000万円を遺留分として請求できます。
「請求しないともらえません!」
遺留分は、遺言によって故人の財産をたくさん相続した人や
寄付を受けた人に請求することになります。
よって、請求しないともらうことはできません。
この遺留分を請求するかしないかは、それぞれの相続人の
意思によることになります。
「いつまでに請求すればイイの?」
遺留分の請求には、期限があります。
<遺留分請求の期限>
故人の死と遺留分として請求できる財産があったことを知ったときから1年間
または、故人が亡くなった日から、10年間となっています。