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これだけは、必ずもらえる!「遺留分」とは?

これだけは、必ずもらえます!

残された家族に法律で最低限保障されている取り分。

それが、「遺留分(いりゅうぶん)」です。


たとえば、家族の稼ぎ手である夫が、
遺言を残して亡くなったとします。

遺言書を開けてみると・・・、

「すべての財産は、福祉団体に寄付する。」

なんてことが書かれていたら大変です!


周りの人たちからみれば、
なんてすばらしい人なんだろうと
思われるかもしれません。


しかし、遺族にとっては、
これからの生活をどうしたらいいのか
困ってしまいますよね。


そこで、相続人である妻や子は、
遺留分という取り分を請求することで
法律で決められた割合の財産を
相続することができるのです。


ただし・・・、

遺留分が保障されている相続人は、限られています。


遺留分の権利があるのは、
配偶者、子、直系尊属(父母・祖父母など)です。
故人の兄弟姉妹には遺留分がありません。


また、相続人によっても遺留分の割合は違います。

遺留分の割合は、次のようになります。

 ①両親または祖父母のみが相続人となる場合
  相続財産の1/3

 ②その他の場合
  相続財産の1/2

それでは、実際に遺留分を計算して見ましょう。

たとえば、相続財産が6,000万円とします。

 ①相続人が両親だけの場合(故人には妻も子もいない場合)

  この場合は、相続財産×1/3 が遺留分となるから、
  6,000万円×1/3=2,000万円を遺留分として請求できます。

 ②相続人が妻と両親の場合

  まずはじめに、妻と両親の相続分を計算してみます。

  妻の相続分  6,000万円×2/3=4,000万円
  両親の相続分 6,000万円×1/3=2,000万円
  
  となります。
  つぎに相続分から遺留分を算出します。

  妻の遺留分  4,000万円×1/2=2,000万円を遺留分として請求できます。
  両親の遺留分 2,000万円×1/2=1,000万円を遺留分として請求できます。
  

「遺留分は、請求しないともらえません!」

遺留分は、遺言によって故人の財産をたくさん相続した人や
寄付を受けた人に請求することになります。

よって、請求しないともらうことはできません。

この遺留分を請求するかしないかは
それぞれの相続人の意思によることになります。


「遺留分は、いつまでに請求すればイイの?」

遺留分の請求には、期限があります。

<遺留分減殺請求の期限>

故人の死と遺留分として請求できる財産があったことを
知ったときから1年間以内です。

1年間以内に請求しておかないと消滅します。

または、故人が亡くなった日から、10年間となっています。


遺留分の請求期限内に、内容証明郵便で遺留分減殺請求を
しておけば、遺留分の請求権が消滅するのを防ぐことができます。



 
 

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