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遺産の前払い!?「特別受益」とは?

故人から生前に「お金」や「土地」をもらっていませんか?

故人から生前に贈与されたお金や不動産のことを

「特別受益(とくべつじゅえき)」といいます。

ただし、故人からもらったモノが、すべて特別受益になるわけではありません。

特別受益にあたるのは、次のような場合です。

 ①婚姻、養子縁組のために受けた贈与
 ②生計の資本として受けた贈与
 ③遺言書で特定の人に贈与するとされたもの
 ④状況によっては生命保険や死亡退職金

故人から生前にもらったものは、「相続財産の前渡し」にあたります。

財産の一部をほかの相続人よりも先にもらっているのだから
相続人の間で不公平にならないように、遺産を分けるときに
その分を戻して考えようというのが、特別受益です。

しかし、特別受益にあたるような贈与があったとしても
故人が遺言や生前に、
「相続のときは、財産に戻さなくてもいいよ。」
という意思を表している場合には、故人の意思を優先します。

特別受益があるときの計算は、次のようになります。

※計算式-1
(相続財産+各相続人の特別受益の総額)×相続分-各相続人の特別受益の金額

 ※ここで、計算結果が0円やマイナスになる人は、相続分無し
   ということになります。
   マイナスになる人が出てくると、特別受益を受けていない
   相続人は、自分の相続分が減ってしまうこともありますが、
   減った分を特別受益を受けている相続人に請求することは
   できません。

それでは、実際に特別受益がある場合の計算をしてみましょう。

たとえば、親が亡くなり、相続財産が1,000万円、相続人は子供3人だとします。

 ・長男は、事業資金として1,000万円の援助をしてもらいました。
 ・次男は、大学の学費を400万円支払ってもらいました。
 ・三男は、親からの援助を受けることなく自分でやってきました。

さて、この場合の遺産分割はどうなるのでしょうか?

さきほどの、※計算式-1を使って計算してみます。

 ・長男の相続分(計算上の相続分)
  (1,000万円+1,000万円+400万円)×1/3-1,000万円
  =-200万円 (よって、相続分は無し)

 ・次男の相続分(計算上の相続分)
  (1,000万円+1,000万円+400万円)×1/3-400万円
  =400万円

 ・三男の相続分(計算上の相続分)
  (1,000万円+1,000万円+400万円)×1/3-0円
  =800万円

となりますが・・・。

計算上は、1,200万円の財産がないと分けることができません。

しかし、実際には、相続財産が1,000万円しかありません。
どうやって分ければ良いのでしょう?

長男に請求したいところですが、ここでは足りない分の金額と
次男と三男の相続分の金額との比率で分配します。

実際の相続分の計算は、次のようになります。

※計算式-2
実際の相続分=相続財産×(計算上の相続分/計算上必要な財産)

それでは、※計算式-2を使って計算してみましょう。

 ・次男の実際の相続分
  1,000万円×(400万円/1,200万円) = 333万円

 ・三男の実際の相続分
  1,000万円×(800万円/1,200万円) = 667万円

 ・長男の実際の相続分 無し

これで、相続財産を3人で分けたことになります。

この計算は、必ずこうしなければいけないというものではありません。
話し合いで、長男が足りない分を支払っても良いですし、足りないぶんを
次男と三男で話し合って決めても良いのです。

特別受益が問題で話し合いがまとまらないときは、
家庭裁判所に遺産分割の調停を申し込むことができます。



 
 

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