故人から生前に「お金」や「土地」をもらっていませんか?
故人から生前に贈与されたお金や不動産のことを
「特別受益(とくべつじゅえき)」といいます。
ただし、故人からもらったモノが、すべて特別受益になるわけではありません。
特別受益にあたるのは、次のような場合です。
①婚姻、養子縁組のために受けた贈与
②生計の資本として受けた贈与
③遺言書で特定の人に贈与するとされたもの
④状況によっては生命保険や死亡退職金
故人から生前にもらったものは、「相続財産の前渡し」にあたります。
財産の一部をほかの相続人よりも先にもらっているのだから
相続人の間で不公平にならないように、遺産を分けるときに
その分を戻して考えようというのが、特別受益です。
しかし、特別受益にあたるような贈与があったとしても
故人が遺言や生前に、
「相続のときは、財産に戻さなくてもいいよ。」
という意思を表している場合には、故人の意思を優先します。
特別受益があるときの計算は、次のようになります。
※計算式-1
(相続財産+各相続人の特別受益の総額)×相続分-各相続人の特別受益の金額
※ここで、計算結果が0円やマイナスになる人は、相続分無し
ということになります。
マイナスになる人が出てくると、特別受益を受けていない
相続人は、自分の相続分が減ってしまうこともありますが、
減った分を特別受益を受けている相続人に請求することは
できません。
それでは、実際に特別受益がある場合の計算をしてみましょう。
たとえば、親が亡くなり、相続財産が1,000万円、相続人は子供3人だとします。
・長男は、事業資金として1,000万円の援助をしてもらいました。
・次男は、大学の学費を400万円支払ってもらいました。
・三男は、親からの援助を受けることなく自分でやってきました。
さて、この場合の遺産分割はどうなるのでしょうか?
さきほどの、※計算式-1を使って計算してみます。
・長男の相続分(計算上の相続分)
(1,000万円+1,000万円+400万円)×1/3-1,000万円
=-200万円 (よって、相続分は無し)
・次男の相続分(計算上の相続分)
(1,000万円+1,000万円+400万円)×1/3-400万円
=400万円
・三男の相続分(計算上の相続分)
(1,000万円+1,000万円+400万円)×1/3-0円
=800万円
となりますが・・・。
計算上は、1,200万円の財産がないと分けることができません。
しかし、実際には、相続財産が1,000万円しかありません。
どうやって分ければ良いのでしょう?
長男に請求したいところですが、ここでは足りない分の金額と
次男と三男の相続分の金額との比率で分配します。
実際の相続分の計算は、次のようになります。
※計算式-2
実際の相続分=相続財産×(計算上の相続分/計算上必要な財産)
それでは、※計算式-2を使って計算してみましょう。
・次男の実際の相続分
1,000万円×(400万円/1,200万円) = 333万円
・三男の実際の相続分
1,000万円×(800万円/1,200万円) = 667万円
・長男の実際の相続分 無し
これで、相続財産を3人で分けたことになります。
この計算は、必ずこうしなければいけないというものではありません。
話し合いで、長男が足りない分を支払っても良いですし、足りないぶんを
次男と三男で話し合って決めても良いのです。
特別受益が問題で話し合いがまとまらないときは、
家庭裁判所に遺産分割の調停を申し込むことができます。





