相続人の中に、故人の財産を維持したり、さらに増やすために
特別な働きをした人がいる場合に、他の相続人より相続分を
多くすることができます。
これを「寄与分(きよぶん)」といいます。
寄与分が認められるのは、次のような場合です。
①故人の営む事業に関して労務を提供した場合
②故人の営む事業に関して財産を提供した場合
③生前に故人の病気療養の看護に努めた場合
④その他、故人の生活費を支出したり、故人の財産を管理
するなどして、財産を維持した場合
ただし、親子や兄弟姉妹の間では、扶養義務があり、
お互いに助け合わなければいけないという決まりがあります。
したがって、
「故人の世話をしただけでは、寄与分は認められません!」
寄与分は、相続人の間での不公平を無くすために
ある制度ですが法定相続分や遺留分と違い
計算方法は決められていません。
寄与分は原則として、話し合いで決めます。
遺産分割協議では、相続人の中に故人のために
何かしてあげた人がいる場合には、本人が言わなくても、
少し多く相続させたり、感謝の意を伝えるなどしたほうが、
和やかな雰囲気で話し合いが進むでしょう。
「家庭裁判所を利用するのも1つの方法です。」
意見がまとまらないときは、家庭裁判所の調停や審判で
決めてもらうこともできます。
人に決めてもらったほうがスッキリするという場合には
利用してみてはいかがでしょうか。