

あなたは、相続対策を何かしていますか?
「節税対策はOK!」
「納税資金の準備も万全!!」
ところで、遺産分割の対策は?
「・・・。」
「遺言も作ってあるし・・・。」
「うちは遺産分けでもめることはないよ!」
はい、皆さま必ずそうおっしゃるんですよね。
「家族のことは、何でも知っている!」・・・つもり?
奥様は、あなたの遺産を本当に相続したいと思っていますか?
「生活に必要な最低限でいいんだけど・・・。」
お子様は、不動産を相続したいと思っていますか?
「維持費もかかるし、面倒だなぁ。」
お子様の収入を知っていますか?
「最近不景気だし、学費や住宅ローンで、意外と苦しいんだよね。」
お子様達がどのくらいの頻度で連絡を取り合っているか知っていますか?
「最近、連絡とってないよ。自分の家庭のほうが大切だから・・・。」
もしも・・・、いや万が一かもしれませんが、
遺産分割でもめてしまうと、本当に損しますよ!
相続税の申告期限内に申告できなかったら、
小規模宅地特例などの優遇措置は、使えなくなりますし・・・。
各相続人が、それぞれ数百万円の弁護士費用を負担する
ことになるかもしれませんし・・・。
当然ですが、仲の良かった家族関係は元には戻らないでしょうね。
これでは、せっかく相続税対策をしても、意味ないですよね。
どうして、相続人は遺言があっても争うのでしょうか?
・・・というより、遺言が原因でケンカになってるんじゃないの?
って思うんですけど。
なぜ、相続人は遺言に従わないのですかね?
「そもそも、遺言ってなに?」
遺産の分け方を指示するためのもの?
遺産以外のことを書いてはいけないの?
相続人は絶対に遺言に従わなければいけないの?
いいえ!
「遺言は、ご家族に想いを伝える最後の手紙なんです!」
たしかに、遺言には法的な効力がありますので
相続人の意思に関係なく実現できる項目もありますよ。
でも、遺言に書いてはいけない事なんて無いんですから。
それなら、あなたの想いを残しませんか。
遺言に記載する、メッセージのことを
「付言事項(ふげんじこう)」と言います。
付言事項は、想いを伝える重要な部分なんです!
それなのに・・・、
付言事項は、いつも遺言の最後に書かれているんですよ。
ということは、
遺言の書き出しは遺産の分け方から始まりますよね・・・。
遺言に納得のいかない相続人は、読み始めると、すぐに・・・、
顔がひきつり始め
遺言を持つ手は震え
額には青筋が・・・。
そして、ついに爆発!!!
「こんな遺言、納得できるかっ!
おまえ、おやじに無理やり書かせただろっ!!」
って、始まっちゃうんですよね。こわい、コワイ、怖い。
付言事項まで読まないうちに、怒り爆発です。
そうです。
残念ながら、あなたの想いは伝わらなかったのです・・・。
もし、付言事項を最初に書いていたら?
そして、あなたの想いがしっかり伝わっていたら?
天国でいくら後悔してもしきれませんよね。
遺言を作るときは、付言事項を文頭に書いたほうが良いですね。
そして、「伝えたい想い」は、かならず「自分の言葉」で書いてくださいね。
これは、実際にあったお話です。
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【実例1】遺言を見た姉が、弁護士を・・・。

Aさんの母親が亡くなりました。
父はすでに他界していたため、相続人は、Aさんと姉の2人です。
遺産は、不動産が2件と預貯金3,000万円です。(総額:約8,000万)
母は、生前にAさんと相談して公正証書遺言を作りました。
姉は浪費家なので、相続すると財産を使い果たしてしまうかもしれません。
そこで・・・、
「不動産はAさんが相続し、預貯金は2人で半分ずつ分ける。」
とうい内容の遺言を作ったのです。
母が亡くなり、Aさんは姉に遺言を見せたところ・・・
姉は、弁護士を代理人に立てて、遺留分を請求してきたのです! ⇒ 遺留分とは?
Aさんは、遺留分の請求には、応じるつもりでした。
しかし、遺留分を支払うためには、不動産を売却しなければなりません。
「もうしばらく、待って欲しいのだが・・・。」
話し合いを求めたのですが、姉は、納得しません。
ついには、弁護士費用も続かなくなり、
家庭裁判所の調停を申し立てたのでした・・・。
平等ではない遺産の分け方をするのなら、
みんなが納得できる理由が必要なんです!
遺言を書いた理由! 遺産の配分の理由!!
もちろん、思いを込めて書いてくださいね。
「伝えたい想いや望みって何だろう?」
・先祖代々のお墓だけは、粗末にしないように言い残さねば!
・障害を持つ長女をみんなで助けてあげてくれよ・・・。
・家族を大切に思う気持ち、感謝の気持ち。
・親として子供に念を押しておきたいこと。
・あなた自身が親から受け継ぎ、教わったこと。
・あなたのペットはどうなるの?
・あなたの会社のお客様へは?従業員へは?
・・・などなど。
想いが伝わらない遺言は、たとえ「公正証書」で作っても
安心できないのではないですかねぇ・・・。
公証人は、そこまで細かく提案してくれませんし、
あとで争いになっても公証人には、責任はありません。
よ~く考えて書くのが「遺言」なんです。
どうです?
「遺言」って、なかなか奥が深いでしょ。
1回相談したぐらいで、簡単に専門家が
作れるようなモノではないでしょ。
だって、あなたの人生の集大成ですから!
さあ、ご家族の幸せを願って書いてみませんか?
「あなたの人生と想い」を!
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さっそく、遺言を作ってみようと思った方は ⇒ 遺言の作り方
遺言の作成を支援します! ⇒ 遺言サポートコース
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