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生前からの相続対策とは?

もし、あなたが突然亡くなってしまったら、
     

残された家族からは、こんな声が聞こえてくるでしょう。


「お父さん名義のモノって、どれだけあるのかしら?」


「銀行の通帳はどこだ?」


「なんであの人のにも、財産を分けないといけないの!?」


「前の奥さんとの間に生まれた子の連絡先がわからないわ!」




そして、最後にみんなが口にする言葉は


「なんで遺言を書いておかないのよ!」




多くの方が、相続が始まりトラブルになってから、相談に来られます。


遺産分けでトラブルになると、調停や裁判となり、人間関係は崩れてしまいます。




とくに再婚されている方で、前の配偶者との間に子供がいるのであれば、相続は家族


の中だけの問題ではありません。




あなたの大切なご家族の将来を考えた相続対策をしてみませんか?


【生前からの相続対策】


◆ 遺言を残す


  自分の財産について「だれに・なにを・どのくらい」引き継いでもらうのかを遺言


で残すことにより、自分がいなくなった後に遺産分けで争いが起きないようにし


ておきます。


遺言には、法的な効力があるので、相続人は遺言に従わなければいけません。


そのためには、正しい形式で遺言書を作っておくことが必要となります。


◆ 遺言執行者の指定


遺言の内容が、そのとおりに実行されるかどうか、心配な時は遺言執行者を決め


ることができます。遺言執行者は、遺言によって指定することができます。


遺言執行者は、相続財産を管理し、財産をそれぞれの受遺者へ引き渡したり、不


動産の所有権移転登記手続きなどを行います。


遺言執行者には、誰でもなることができますが、専門家を遺言執行人にしておく


と手続きなどがスムーズに進むでしょう。



◆ 遺留分対策


相続人には、法律で保障された最低限の取り分があります。
 

これを遺留分といいます。


遺留分のことを考えずに遺言を残すと、あとで大変なことになりかねません。


◆ 相続で破産した!? ◆


たとえば、あなたが


「家業を継いでもらいたい子供に、すべての財産を相続させる。」


という遺言を残すとします。


他の家族には「不満を言わないように!」と念をおして納得してもらったとします。


さらに、前の配偶者との子供も相続人となるので、あなたは、その子にも納得して


もらうように説明をするでしょう。


しかし、あなたが亡くなった後は、今の家族と前婚の子供とは、他人なのです。


あなたが生きている時は、納得していても、相続が始まると争いになることも考え


られます。


もし、前婚のときの子供が遺留分を請求してきたら・・・。


あなたの財産の多くが不動産や事業用資産であった場合、家業を継いだ子は事業


をやめるわけにはいきませんので、借金をしてでも遺留分を支払うことになります。


生前から、相続対策をして遺留分の金額をお金で残しておいたら、子供が借金を負う


こともなかったでしょう。

◆ 生前贈与


生前贈与を活用するのであれば、なおさら早めの対策が必要となります。


贈与にも、もちろん税金がかかります。
節税対策を考えた長期的な計画を立てること


が必要となります。


贈与とは、無償で他人に財産を与える契約のことを言います。


贈与は、書面による贈与と書面によらない贈与とがありますが、贈与者の意思の証明


や二重贈与防止のためにも契約書を作成しておく必要があります。

        

◆ 税金対策


相続財産のほとんどが、不動産や事業用資産、自社株などである場合に相続税の


支払いができなくなるケースがあります。


納税資金の対策として、生命保険の活用なども考えられます。


納税対策についても、早めに検討しておく必要があります。

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