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遺言で残せること

「遺言で何ができるのか?」
遺言には、なにを書いても自由ですが、内容によって法的に効力を持つものと、
そうでないものとがあります。

◆ 遺言で残せる事項

相続人の廃除、廃除の取り消し
相続人の廃除とは、相続人の中で暴力をふるったりなどの非行なことをする者
がいる場合に、その相続人から相続の権利を剥奪することをいいます。

相続分の指定
遺言で相続分を指定すると、法律で決められた相続分よりも優先されます。

遺産分割の方法を指定
遺産を誰に、どのように配分するかを指定することができます。

遺産の分割を禁ずること
遺産の分割を禁止することができます。
ただし、分割の禁止期間は5年を超えることはできません。

相続人の担保責任の指定
法律(民法)では、共同相続人が引き継いだ財産に欠陥などがあった場合
の担保責任が決められています。遺言で担保責任の指定をすることで、そ
の内容を変更することができます。
※共同相続:相続人が2人以上いる場合の遺産分割までの関係

遺言執行者の指定
遺言者に代わって遺言の内容を実現させる者を指定します。

遺贈についての減殺方法の指定
遺留分を侵害している遺贈は、その目的物の価格の割合で減殺されます。
遺言で指定することによってそれを変更することができます。
※減殺:遺留分を侵害している遺贈などに対して、遺留分が保全される
  限度額まで削減すること。

財産を遺贈すること
遺贈とは遺言によって、自分の財産を無償で譲与することです。
贈る相手は、家族以外の人でも社会団体でもかまいません。
贈られた人は、断ることもできます。遺贈には、特定遺贈と包括
遺贈(ほうかついぞう)の2種類があります。
贈ろうとしていた相手のほうが先に亡くなってしまった場合は、
遺贈は無かったことになります。

財産を信託に出すこと(遺言信託)
遺言によって財産を信託することができます。
遺言信託は、遺言者が死亡した後に、信託財産や財産から生じる収益で、
残された家族の生活費などにあてたり、墓地の管理費などを支払ったりする
ために利用されることが多いようです。

信託の代表的な例としては、金銭を預託して株式投資などで運用してもらい
収益を受け取るという投資信託などがあります。

財団法人設立のために寄付すること
財団法人の設立(寄付行為)をすることです。

認知すること
婚姻外に生まれた子を自分の子だと認めることができます。

後見人・後見監督人の指定
未成年者に親権者がいないか、あるいは親権者が財産管理権を持ってい
ない場合に後見人が選任されます。
その際に未成年後見人および未成年後見監督人を遺言で指定することが
できます。



 
 

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