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遺言の書き方

「遺言は誰でも作ることができるのか?」

遺言は、誰でも作れるわけではありません。財産の配分を指定したり

自分の子を認知したりなど社会的にも重要なことを書き残すことから

年齢が満15歳以上でないと作ることができません。

また、精神病や認知症などで、自分の意思を自分で認識できない人は

遺言を作ることができません。

重度の障害で自分の意思を人に伝えることができない人も作ることが

できません。

ただし、遺言を作った後に精神病などをわずらって判断能力が無くなっ

た場合には、遺言の効力に影響しません。

◆ 遺言作成の流れ

公正証書遺言
公証役場へ行き公証人と事前の打ち合わせを行います。
このときに本人確認のための書類や説明に必要な書類を持っていき
ます。
後日、もう一度公証役場へ行き遺言を作成します。遺言作成時は
証人2名が必要です。
相続人になる人は証人にはなれません。
公証人からの質問などに対して口頭で説明します。
その内容を公証人が書面にして最後に遺言者、証人2名、公証人が
署名・押印して完成です。
原本は、公証役場にて保管されるので偽造や変造される恐れがない
ため検認手続きの必要がありません。
後になって遺言の内容を修正したい場合には、修正したい部分につ
いて、新たな遺言を作らなければなりません。

自筆証書遺言
すべての内容を遺言者本人が直筆でかきます。ワープロやパソコン
あるいは他人に書いてもらった遺言は無効となります。
作成した日付と署名・押印が必ず必要です。
自筆証書遺言は、手軽に作れるがゆえに、本当に本人が書いたのか
自分の意思で書いたのかなど、疑いの余地を残すことになります。
字が読みづらかったり、内容が理解できないと無効の原因となります。
自筆証書遺言を作成の際は、弁護士・司法書士・行政書士などの
専門家を交えたほうが良いでしょう。

秘密証書遺言
作成はどのような方法でもかまいません。
ワープロやパソコンを使っても良いですし他の人に代筆を頼んでも
かまいません。
遺言には署名・押印して封筒に入れます。押印に使用した印鑑と
同じものを使い封印します。

作成した遺言書を持って2名以上の証人と一緒に公証役場へ行
きます。
公証人と証人の前で、その遺言が自分の遺言であることを述べ
ます。
代筆してもらった場合は、代筆者の住所と氏名も述べなければ
いけません。
公証人が封筒に提出日と本人が述べたことを記入します。
最後に遺言者、証人公証人が署名・押印して完成です。
原本は、公証役場では保管してもらえません。

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