家庭裁判所が遺言の存在と遺言書の形式や形状を確認することを「検認」と
いいます。
検認は遺言書の偽造や変造を防止するために行います。
検認によって無効と判断された遺言は効力がありません。
公正証書遺言については、検認の必要がありません。
検認せずに遺言を開封したら?
遺言書を保管していた者や発見した者が、検認を受けずに開封してし
まうと、5万円以下の科料に処せられます。
遺言を破棄したり書き換えたりしたら?
相続人あるいは受遺者としての地位を失います。
検認の手続き
遺言者の所在地を管轄する家庭裁判所に検認手続きを申し立てます。
申立てをすると検認期日が通知されるので、その期日に家庭裁判所
へ行きます。
家庭裁判所が相続人や利害関係人の立会いのもとで、遺言の確認
を行います。
検認手続き終了後に遺言検認済証明書が遺言書に綴られます。
申立てに必要な書類:遺言書検認申立て書、相続人目録、
遺言者の戸籍(除籍)謄本、申立人および相続人全員の戸籍謄本など