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贈 与

贈与とは、無償で他人に財産を与える契約のことを言います。
贈与は、書面による贈与と書面によらない贈与とがあります。
贈与は、無償の契約であるため贈与する物に瑕疵(欠陥)があっても
贈与した者は、責任を負わない。

① 書面による贈与

書面による贈与は、一般の契約ど同様に取り消すことができません。

② 書面によらない贈与

書面によらない贈与は、各当事者がいつでも取り消すことができます。
書面によらない贈与でも既に履行した部分については取り消しができ
ません。

◆ 贈与の種類

負担付贈与
贈与を受ける者が、贈与者に対してある一定の給付を行うことを義務
とした贈与。
たとえば、50坪の土地を贈与するが、その土地の一部を贈与者の
自動車を置くために使用させるような場合。

死因贈与
贈与する者が死亡した時に、その効力が生じるよう定めて生前に
契約をしておく贈与。
※遺贈は、遺言による単独行為のため贈与される者の承諾は必要
  ないが、死因贈与は、生前における契約であるため承諾が必要
  となる。

定期贈与
毎月5万円ずつ与えるというような、定期的に行われる贈与。
贈与期間中に当事者の一方が死亡した場合には、その効力は
失われる。

混合贈与
贈与する物は、相手方から贈与物の価値より低い対価をもらう
ことによって、その差額分を与える贈与。
たとえば、1,000万円の土地を与えて、その対価として300万円
を相手方から受け取ったような場合に、差額の700万円を贈与した
ことになる。




 
 

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