「どんな遺産を引き継がせるのか?」
不動産 (家、土地など)
不動産を遺言で渡す場合には、どの不動産を誰に引き継がせるのかを
ハッキリさせなければいけません。
そのためには、不動産を特定するために登記簿謄本や登記事項証明書
などが必要となります。
登記簿謄本に記載されている所在、地番・家屋番号、地目・種類、構造、
地籍・床面積などを遺言に書いておきます。
動産 (預貯金、株券など)
動産を特定して、引き継がせる場合には、次のような項目を書いておき
ましょう。
・預貯金:金融機関名、支店名、口座番号、預貯金の種類
・株券:銘柄、株数
会社の経営(後継者)
中小企業における半数以上が親族内で経営を承継してい
るのが現状です。
子供や兄弟が社長の地位をめぐって争いにならないともか
ぎりません。
後継者にしたい人に自社の株式や事業用の資産を集中さ
せることにより経営権を引き継がせるようになります。
ここで注意したいのが、その結果、他の相続人の取り分が
遺留分の割合を下回らないようにすることです。
もし、相続財産のほとんどが事業用資金で他の相続人の
取り分が遺留分を下回ってしまうような場合には、事業の
収益から配分するなどの処置も考えておいたほうがよい
かもしれません。
祭祀財産(お墓、仏壇など)
先祖のお墓を守っていく人を遺言で指定することもできます。
祭祀財産については、故人が生前に所有していたものについ
ては、相続税がかかりません。
債務(借金)
借金も相続財産となります。
はたして、借金を遺言で分けることはできるのでしょうか?
借金に関しては、遺言で指定したとしても、債権者はそれぞ
れの相続人に対して法定相続分の割合で返済を請求するこ
とができます。
したがって、遺言に書かれていたとしても債権者に対しては、
効力を持たないことになります。