単純承認(たんじゅんしょうにん)
亡くなった人の財産すべてを引き継ぐことをいいます。
単純承認をするのに特別な手続きはありません。
勝手に亡くなった人の財産を処分したり、預貯金を使ったり
すると単純承認したものとみなされます。
単純承認をすると、マイナスの財産も引き継ぎますので、
引き継いだ人たちが借金なども返済することになります。
限定承認(げんていしょうにん)
亡くなった人の財産には、プラスの財産とマイナスの財産
とがあります。
マイナスの財産を相続してしまうとお金を払わなければい
けないこともあります。
プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのかわから
ない場合に、一部の財産を限定して引き継ぐことをいいます。
引き継いだプラスの財産で補える範囲で、マイナスの財産を
引き継ぐことになります。
単純承認とは違って、限定承認をするためには、決まりがあ
ります。
まず、相続人が何人かいる場合には、全員が賛成しなければ
いけません。
さらに、故人の死を知ったときから3ヶ月以内に手続きをする
必要があります。
この期限を過ぎると単純承認したものみなされます。
相続放棄(そうぞくほうき)
亡くなった人の財産を引き継ぐ権利を自ら手放すことです。
相続放棄は、限定承認と同じく故人の死を知った時から3ヶ月
以内に決めなければいけません。
さらに家庭裁判所に申し出なければいけません。
ただし、限定承認とちがうところは、相続人が何人かいる場合
でも、自分1人で放棄するかどうかを決めることができます。
一度放棄してしまうと、取りやめることはできません。