
「遺留分の権利を消滅させないために!」
内容証明郵便で遺留分減殺請求をしておきましょう。

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「なぜ、内容証明郵便なの?」
内容証明郵便であれば、送った日付やその内容を
郵便局が証明してくれるので、遺留分の請求をしたことが
証拠として残るからです。
内容証明郵便で、遺留分減殺請求をしておけば、
遺留分の権利は、消滅しなくなります!
「遺留分を請求できるのは、だれ?」
もし、あなたが故人からみて
配偶者・子・父母(祖父母など)にあたるのであれば、
遺留分を請求することができます。
これを「遺留分減殺請求権」といいます。
遺言や贈与によって、
「自分の相続分が無くなっちゃった!」という人は
遺留分を請求して、相続財産を取り戻す権利があります。
ただし、
遺留分の請求ができるのは、
相続の開始と遺留分が侵害されていることを
知った日から1年以内です!
また、相続の開始から10年が経過すると
遺留分の請求権は消滅します。
遺留分の請求権を消滅させないために
内容証明郵便で遺留分減殺請求をしておきましょう。
遺留分は、「だれが・どれだけ」請求できるの? ⇒ 遺留分とは

まだ、遺留分請求の期限に余裕があるのであれば、
もう一度、よく考えてみませんか?
内容証明を送るということは、
「私は、調停でも裁判でも戦う準備ができてます。」
くらいの威圧感を相手方が感じてしまう
ということです。
相手方との人間関係は、壊れてしまうでしょう。
そもそも、話し合いによって
解決できたかもしれません。
また、内容証明を出したからといって
それだけで解決するとは限りません。
その後、調停や裁判で遺留分を
取り戻すことになるケースもあります。
それでも、遺留分減殺請求をする決意が
固まっているのであれば
ぜひ、私どもにご相談ください。
遺留分を請求した後のことも考えて
検討させていただきます。
もし、弁護士が必要な場合には、
ご紹介することもできます。
遺留分を請求する決心がついた方は、電話またはメールでご相談ください!

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遺留分が消滅しないうちに、まずは内容証明で遺留分減殺請求を!