
1.初めての相続で何も分からないという方
⇒お申込の前に納得のいくまでご相談ください。(電話相談無料)
2.相続手続の費用が気になる方
⇒料金は事前にお見積りいたします。(お見積り無料)
ご相談・お見積りの後に無理な営業は一切いたしませんので、お気軽にどうぞ。
3.それぞれの専門家を探すのが面倒な方・相続手続を全てお任せしたい方
⇒各種の専門家とのネットワークにより、弊事務所が窓口となり相続手続を
まとめて代行いたします。お客様は、専門家選びに悩む必要がありません。
4.相続人が何人いるのか分からない方・相続人の住所がわからない方
⇒弊事務所が相続人の住所地をお調べいたします。
※日本国内に戸籍、住民票がある場合に限ります。
5.まだ、遺産の分け方について他の相続人と話し合いがついていない方
⇒遺産分割案のご提案、相続人全員へのご連絡・ご説明、相続人全員との
意見調整などを弊事務所が行います。
6.相続税が心配な方
⇒税理士が財産評価・相続税申告にも対応いたします。
7.忙しくて専門家の事務所を訪れる時間が無い方
⇒ご契約は、お客様のご自宅でも可能です。
お客様のご要望があれば、弊事務所のスタッフが出張いたします。
8.他の事務所では断られてしまった方なども、ご相談ください。
⇒何か解決方法が見つかるかもしれません!
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【 弊事務所が行うこと 】
1)手続に必要な書類の収集
①故人の戸籍謄本(出生から死亡時まで)
②各相続人の戸籍謄本
③故人の住民票(除票)
④各相続人の住民票
⑤不動産の登記情報
⑥不動産の固定資産評価証明書
⑦土地の公図等
⑧金融機関の残高証明書・取引明細書
⑨その他書類
※必要な書類は手続によって異なります。
2)遺産分割案のご提案
遺産の分け方が、まだ決まっていない場合には遺産分割案を
ご提案します。
3)相続人全員へのご説明・連絡調整
・各相続人と遺産分割協議についての連絡・調整を行います。
・必要な場合には、遺産分割協議に立会います。
※金額交渉の代理などをご希望の場合は、弁護士費用がかかります。
4)遺産分割協議書の作成
・遺産分割協議で話し合った内容をもとに書面を作成します。
5)相続人の署名・押印の授受
・手続書類へ相続人全員の署名と押印をもらいます。
6)不動産の名義を変更(司法書士が行います。)
・登記申請書を作成します。
・申請書を管轄の法務局へ提出します。
7)金融機関等の相続手続
・金融機関への連絡等を弊事務所が行います。
・手続に必要な書類を手配します。
・手続書類を金融機関へ提出します。
8)準確定申告(税理士が行います。)
・申告書を作成します。
・申告書を管轄の税務署へ提出します。
9)相続税の申告(税理士が行います。)
・申告書を作成します。
・申告書を管轄の税務署へ提出します。
【 お客様に行っていただくこと 】
1)印鑑証明書の取得
印鑑証明書を各相続人様に取得していただきます。
2)金融機関での金銭等の受取り
金融機関によっては、代表の相続人様に窓口へ
行っていただく場合がございます。
3)遺産を各相続人へ分配
遺産分割協議で決めたとおりに相続財産を分配
します。
4)相続税等の納付
各相続人様ごとに相続税を納付します。
※相続税の申告が必要な場合には下記の書類を
ご用意いただきます。
・葬儀費用、医療費などの領収書
・固定資産税、市県民税の納税通知書
(ご自宅に無い場合は弊事務所が取得します。)
・故人の過去3年間の確定申告書
(ご自宅に無い場合は弊事務所が取得します。)






