相続手続を代行します。ぽらいと/東京・埼玉・神奈川・千葉

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『総合サポートコース』

相続手続を総合サポートいたします。
 1.初めての相続で何も分からないという方
    お申込の前に納得のいくまでご相談ください。(電話相談無料)

 2.相続手続の費用が気になる方
    料金は事前にお見積りいたします。(お見積り無料)
     ご相談・お見積りの後に無理な営業は一切いたしませんので、お気軽にどうぞ。

 3.それぞれの専門家を探すのが面倒な方・相続手続を全てお任せしたい方
    各種の専門家とのネットワークにより、弊事務所が窓口となり相続手続を
    まとめて代行いたします。お客様は、専門家選びに悩む必要がありません。

 4.相続人が何人いるのか分からない方・相続人の住所がわからない方
    弊事務所が相続人の住所地をお調べいたします。
     ※日本国内に戸籍、住民票がある場合に限ります。

 5.まだ、遺産の分け方について他の相続人と話し合いがついていない方
    遺産分割案のご提案、相続人全員へのご連絡・ご説明、相続人全員との
     意見調整などを弊事務所が行います。

 6.相続税が心配な方
    税理士が財産評価・相続税申告にも対応いたします。

 7.忙しくて専門家の事務所を訪れる時間が無い方
    ご契約は、お客様のご自宅でも可能です。
     お客様のご要望があれば、弊事務所のスタッフが出張いたします。

 8.他の事務所では断られてしまった方なども、ご相談ください。
    何か解決方法が見つかるかもしれません!

 【 弊事務所が行うこと 】

 1)手続に必要な書類の収集
   ①故人の戸籍謄本(出生から死亡時まで)
   ②各相続人の戸籍謄本
   ③故人の住民票(除票)
   ④各相続人の住民票
   ⑤不動産の登記情報
   ⑥不動産の固定資産評価証明書
   ⑦土地の公図等
   ⑧金融機関の残高証明書・取引明細書
   ⑨その他書類

   ※必要な書類は手続によって異なります。

 2)遺産分割案のご提案
   遺産の分け方が、まだ決まっていない場合には遺産分割案を
   ご提案します。

 3)相続人全員へのご説明・連絡調整
   ・各相続人と遺産分割協議についての連絡・調整を行います。
   ・必要な場合には、遺産分割協議に立会います。
   ※金額交渉の代理などをご希望の場合は、弁護士費用がかかります。

 4)遺産分割協議書の作成
   ・遺産分割協議で話し合った内容をもとに書面を作成します。

 5)相続人の署名・押印の授受
   ・手続書類へ相続人全員の署名と押印をもらいます。

 6)不動産の名義を変更(司法書士が行います。)
   ・登記申請書を作成します。
   ・申請書を管轄の法務局へ提出します。

 7)金融機関等の相続手続
   ・金融機関への連絡等を弊事務所が行います。
   ・手続に必要な書類を手配します。
   ・手続書類を金融機関へ提出します。

 8)準確定申告(税理士が行います。)
   ・申告書を作成します。
   ・申告書を管轄の税務署へ提出します。

 9)相続税の申告(税理士が行います。)
   ・申告書を作成します。
   ・申告書を管轄の税務署へ提出します。


 【 お客様に行っていただくこと 】

 1)印鑑証明書の取得
   印鑑証明書を各相続人様に取得していただきます。

 2)金融機関での金銭等の受取り
   金融機関によっては、代表の相続人様に窓口へ
   行っていただく場合がございます。

 3)遺産を各相続人へ分配
   遺産分割協議で決めたとおりに相続財産を分配
   します。

 4)相続税等の納付
   各相続人様ごとに相続税を納付します。

   ※相続税の申告が必要な場合には下記の書類を
    ご用意いただきます。
    ・葬儀費用、医療費などの領収書
    ・固定資産税、市県民税の納税通知書
     (ご自宅に無い場合は弊事務所が取得します。)
    ・故人の過去3年間の確定申告書
     (ご自宅に無い場合は弊事務所が取得します。)




 
 

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