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相続税の対象となる財産は?

故人の遺産のすべてに相続税がかかるわけではありません。
では、相続税の対象となるモノには、何があるのでしょうか?

1.本来の相続財産

 ① 現金、預貯金、有価証券
 ② 土地、家屋
 ③ 事業用の資産
 ④ 貴金属、宝石、書画、骨とう品など
 ⑤ 電話加入権
 ⑥ 自動車、家庭用財産
 ⑦ ゴルフ会員権

 などがあります。

2.みなし相続財産

 故人の本来の財産ではないが、経済的に相続や遺贈が
 あったのと同じ効果があると考えられる場合には、相続税
 が課税されます。

 ① 生命保険金 (故人が保険料を支払って、受取人が故人以外の場合)
   受取った保険金が次の非課税限度額を
   超えている場合に課税されます。

   [非課税限度額] 500万円 × 法定相続人の数

 ② 死亡退職金
   故人の死亡後3年以内に支給が確定したものについて
   相続税の課税対象となります。(3年経過後に支給が確定
   したものについては、所得税の課税対象となります。)

   受取った死亡退職金が次の非課税限度額を
   超えている場合に課税されます。

   [非課税限度額] 500万円 × 法定相続人の数

 ③ 弔慰金
   原則として非課税ですが、次の非課税限度額を
   超えた額については、相続税の課税対象となります。

   [非課税限度額] 
   ・業務上の死亡の場合 : 賞与を除く普通給与の3年分
   ・業務外の死亡の場合 : 賞与を除く普通給与の6ヶ月分

 ④ 定期金の権利

 などがあります。

3.生前贈与財産

 ① 相続の開始前3年以内に贈与を受けた財産


※相続税の対象とならない財産

 ① 墓地、仏壇、仏具などの祭祀財産
 ② 相続人が受取った生面保険金、退職手当金のうち一定額
 ③ 相続税申告期限内に国等に寄付した財産
 ④ 公益事業用財産

 などがあります。



 
 

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