故人の遺産のすべてに相続税がかかるわけではありません。
では、相続税の対象となるモノには、何があるのでしょうか?
1.本来の相続財産
① 現金、預貯金、有価証券
② 土地、家屋
③ 事業用の資産
④ 貴金属、宝石、書画、骨とう品など
⑤ 電話加入権
⑥ 自動車、家庭用財産
⑦ ゴルフ会員権
などがあります。
2.みなし相続財産
故人の本来の財産ではないが、経済的に相続や遺贈が
あったのと同じ効果があると考えられる場合には、相続税
が課税されます。
① 生命保険金 (故人が保険料を支払って、受取人が故人以外の場合)
受取った保険金が次の非課税限度額を
超えている場合に課税されます。
[非課税限度額] 500万円 × 法定相続人の数
② 死亡退職金
故人の死亡後3年以内に支給が確定したものについて
相続税の課税対象となります。(3年経過後に支給が確定
したものについては、所得税の課税対象となります。)
受取った死亡退職金が次の非課税限度額を
超えている場合に課税されます。
[非課税限度額] 500万円 × 法定相続人の数
③ 弔慰金
原則として非課税ですが、次の非課税限度額を
超えた額については、相続税の課税対象となります。
[非課税限度額]
・業務上の死亡の場合 : 賞与を除く普通給与の3年分
・業務外の死亡の場合 : 賞与を除く普通給与の6ヶ月分
④ 定期金の権利
などがあります。
3.生前贈与財産
① 相続の開始前3年以内に贈与を受けた財産
※相続税の対象とならない財産
① 墓地、仏壇、仏具などの祭祀財産
② 相続人が受取った生面保険金、退職手当金のうち一定額
③ 相続税申告期限内に国等に寄付した財産
④ 公益事業用財産
などがあります。





