生命保険金は、非課税財産と呼ばれ、
相続税のかからない財産として扱うことができます。
※非課税限度額あり。
生命保険金には「非課税限度額」があります。
限度額は以下のとおりです。
保険金の非課税限度額 = 500万円×法定相続人の人数
たとえば、
法定相続人が4人いるとします。
500万円×4人=2000万円 となり、
保険金のうち「2000万円」までは、相続税が かからないのです。
上手に使うことで強力な納税資金対策の中核となります。
ただし、有効に活用するためには、設定を一定期間毎に
見直していく必要があります。





