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遺産分割協議書の作成

『遺産分割協議書の作成』

【難易度】 ★★★☆☆(やや難。多少の専門知識が必要)

【遺産分割協議に必要な書類】 
 ① 亡くなった人の戸籍謄本、住民票
 ② 相続人全員の印鑑証明書
 ③ 遺産の情報が分かるもの(預金通帳や登記簿謄本など)

【遺産分割協議書記入例】 記入例 ⇒ pdf版
遺産分割協議書記入例
遺産分割協議書記入例
【遺産分割協議書作成の7つのポイント】

 ① 日付・署名・押印
   協議が成立した日付、相続人全員の自筆による署名、押印が必要です。
   相続手続では、印鑑証明書を添付することがほとんどなので、実印で
   押印しましょう。

 ② 相続人の住所
   相続人の住所は、住民登録されている住所を記入します。
   実際に住んでいる住所と違うこともありますので注意しましょう。

 ③ 相続財産の記載
   遺産分割協議書には、「だれが・何を・どれだけ」相続するのかを
   はっきりと書かなければいけません。

   不動産の所在地は、登記簿に記載されているとおりに記入します。
   住所の番地と登記簿の地番が異なる場合もありますので、かならず
   登記簿を確認しましょう。
   これを間違えると法務局での登記ができませんので注意!
   登記申請をするのであれば、事前に法務局で確認をしてもらった
   ほうが良いでしょう。

   預貯金などは、金融機関名・支店名・口座番号・金額などを正確に
   記入します。

 ④ 遺産分割協議書が2枚以上になったとき
   協議書が複数枚になった場合には、すべてに契印を押しましょう。

 ⑤ 各相続人が1部ずつ保管する。
   遺産分割協議書は、相続人全員が1部ずつ保管しておきましょう。
  
 ⑥ 後日、遺産が出てきた時の分け方を記載しておきましょう。
   遺産分割協議が成立した後に、新たに遺産が出てくると、遺産分割
   協議をしなければいけません。
   その手間を省く場合には、協議のあとに出てきた遺産をどうするか
   を記載しておくこともできます。
   たとえば、「○○がすべて取得する」としたり「相続人全員が法定
   相続分で取得する」などです。

 ⑦ 遺産分割協議書の訂正
   協議書を修正する場合は、訂正箇所を2重線で消し、正しい事項を
   記入します。そして相続人全員が訂正印(実印で押印)を押します。
   修正液は、使わないようにしましょう。  

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