『遺産分割協議書の作成』
【難易度】 ★★★☆☆(やや難。多少の専門知識が必要)
【遺産分割協議に必要な書類】
① 亡くなった人の戸籍謄本、住民票
② 相続人全員の印鑑証明書
③ 遺産の情報が分かるもの(預金通帳や登記簿謄本など)
【遺産分割協議書記入例】 記入例 ⇒ pdf版


【遺産分割協議書作成の7つのポイント】
① 日付・署名・押印
協議が成立した日付、相続人全員の自筆による署名、押印が必要です。
相続手続では、印鑑証明書を添付することがほとんどなので、実印で
押印しましょう。
② 相続人の住所
相続人の住所は、住民登録されている住所を記入します。
実際に住んでいる住所と違うこともありますので注意しましょう。
③ 相続財産の記載
遺産分割協議書には、「だれが・何を・どれだけ」相続するのかを
はっきりと書かなければいけません。
不動産の所在地は、登記簿に記載されているとおりに記入します。
住所の番地と登記簿の地番が異なる場合もありますので、かならず
登記簿を確認しましょう。
これを間違えると法務局での登記ができませんので注意!
登記申請をするのであれば、事前に法務局で確認をしてもらった
ほうが良いでしょう。
預貯金などは、金融機関名・支店名・口座番号・金額などを正確に
記入します。
④ 遺産分割協議書が2枚以上になったとき
協議書が複数枚になった場合には、すべてに契印を押しましょう。
⑤ 各相続人が1部ずつ保管する。
遺産分割協議書は、相続人全員が1部ずつ保管しておきましょう。
⑥ 後日、遺産が出てきた時の分け方を記載しておきましょう。
遺産分割協議が成立した後に、新たに遺産が出てくると、遺産分割
協議をしなければいけません。
その手間を省く場合には、協議のあとに出てきた遺産をどうするか
を記載しておくこともできます。
たとえば、「○○がすべて取得する」としたり「相続人全員が法定
相続分で取得する」などです。
⑦ 遺産分割協議書の訂正
協議書を修正する場合は、訂正箇所を2重線で消し、正しい事項を
記入します。そして相続人全員が訂正印(実印で押印)を押します。
修正液は、使わないようにしましょう。
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