「せっかく遺言を作ったのに・・・。」
![]()
【実例2】遺言があると単独で相続手続ができるのですが・・・。

Aさんの兄が交通事故で突然死亡しました。
兄には子供がいないため、妻と母が相続人となります。
兄の妻と母は、過去のトラブルから関係が悪く
葬儀も妻がさっさと終わらせてしまいました。
兄の妻は、遺言があると言い張っていますが
見せようとしません。
母は、遺産の内容も分からず納得がいきません。
2人の関係は、ますます悪化!
そこで、Aさんは母の代理人として遺留分を請求することにしました。
遺言があると単独で相続手続ができてしまうため、
ほかの相続人に遺言を見せずに手続をしてしまう人もいるのです。
これが、遺留分請求の原因になるのです!
![]()
【実例3】遺産の分け方は、よく考えましょう。

Aさんは、家業を継いでがんばっていました。
事業のために父名義の不動産を使用しています。
父は、そんなAさんに
「不動産を全てAに相続させる。」
という遺言を作りました。
ところが・・・、
父が死亡した後、Aさんのところへ弟から遺言の写しが
送られてきたのです。
なんと、弟も遺言を持っていました!
弟が持っていたその遺言には
「自宅はAに相続させるが、他はすべて弟に相続させる。」
と書かれているではありませんか!
どちらの遺言が有効?
遺言は新しい日付のものが有効となります。
今回は、弟の遺言のほうが新しいため有効となります。
Aさんは、お金はいらないが、事業に必要な土地だけは
譲れません。
今、Aさんは遺留分の請求を考えています。
![]()
【実例4】事業用の資産には注意!

父が死亡し、遺言を開けてみると・・・。
「A、妹、妻で財産を3等分する。」
と書かれていました。
しかし、遺言どおりに分けるわけにはいかない時も・・・。
父が所有していた同族会社の株式については、
親戚からAさんと妹が相続するように求められていたのです。
しかし、株式を子供2人が相続すると、遺言どおりの3等分に
なりません。
後妻は、納得がいかず弁護士に依頼しました。
事業用の資産が、遺産の大部分を占めている場合には
遺留分を請求されると会社の経営も危ぶまれます!
納税資金だけでなく、遺産分割資金の準備も重要です。
![]()
【実例5】弟を信じていたのに・・・。

絶縁状態の父と和解したのだが・・・。
Aさんは、父の再婚に反対し長い間、絶縁状態となっていました。
ある時、父が病気になったことを知ったAさんは、お見舞いに訪れたのです。
そして、父と和解をしました。
父は、Aさんと絶縁状態になったことから、
遺産を後妻と弟に相続させるという内容の遺言を作っていました。
しかし、父はAさんと和解したことから、弟の前で
「遺言を書き直す!」と明言したのです。
その後、父は容態が急変し、遺言を書き直す前に他界してしまったのです。
Aさんは、弟が遺産を分割してくれると思っていました。
ところが、弟は遺言どおりに遺産分割してしまったのです!
Aさんは、父の言葉を無視した弟に、遺留分を請求しました!
「弟を信じていたのに・・・。」
![]()
これらは実例のほんの1部です。





