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遺言トラブルの実例

「せっかく遺言を作ったのに・・・。」


【実例2】遺言があると単独で相続手続ができるのですが・・・。

Aさんの兄が交通事故で突然死亡しました。
兄には子供がいないため、妻と母が相続人となります。

兄の妻と母は、過去のトラブルから関係が悪く
葬儀も妻がさっさと終わらせてしまいました。

兄の妻は、遺言があると言い張っていますが
見せようとしません。

母は、遺産の内容も分からず納得がいきません。
2人の関係は、ますます悪化!

そこで、Aさんは母の代理人として遺留分を請求することにしました。

遺言があると単独で相続手続ができてしまうため、
ほかの相続人に遺言を見せずに手続をしてしまう人もいるのです。

これが、遺留分請求の原因になるのです!


【実例3】遺産の分け方は、よく考えましょう。

Aさんは、家業を継いでがんばっていました。
事業のために父名義の不動産を使用しています。

父は、そんなAさんに
「不動産を全てAに相続させる。」
という遺言を作りました。

ところが・・・、
父が死亡した後、Aさんのところへ弟から遺言の写しが
送られてきたのです。

なんと、弟も遺言を持っていました!

弟が持っていたその遺言には
「自宅はAに相続させるが、他はすべて弟に相続させる。」
と書かれているではありませんか!

どちらの遺言が有効?
遺言は新しい日付のものが有効となります。
今回は、弟の遺言のほうが新しいため有効となります。

Aさんは、お金はいらないが、事業に必要な土地だけは
譲れません。

今、Aさんは遺留分の請求を考えています。


【実例4】事業用の資産には注意!

父が死亡し、遺言を開けてみると・・・。

「A、妹、妻で財産を3等分する。」
と書かれていました。

しかし、遺言どおりに分けるわけにはいかない時も・・・。

父が所有していた同族会社の株式については、
親戚からAさんと妹が相続するように求められていたのです。

しかし、株式を子供2人が相続すると、遺言どおりの3等分に
なりません。

後妻は、納得がいかず弁護士に依頼しました。

事業用の資産が、遺産の大部分を占めている場合には
遺留分を請求されると会社の経営も危ぶまれます!

納税資金だけでなく、遺産分割資金の準備も重要です。


【実例5】弟を信じていたのに・・・。

絶縁状態の父と和解したのだが・・・。

Aさんは、父の再婚に反対し長い間、絶縁状態となっていました。

ある時、父が病気になったことを知ったAさんは、お見舞いに訪れたのです。
そして、父と和解をしました。

父は、Aさんと絶縁状態になったことから、
遺産を後妻と弟に相続させるという内容の遺言を作っていました。

しかし、父はAさんと和解したことから、弟の前で
「遺言を書き直す!」と明言したのです。

その後、父は容態が急変し、遺言を書き直す前に他界してしまったのです。

Aさんは、弟が遺産を分割してくれると思っていました。

ところが、弟は遺言どおりに遺産分割してしまったのです!

Aさんは、父の言葉を無視した弟に、遺留分を請求しました!

「弟を信じていたのに・・・。」


                             これらは実例のほんの1部です。



 
 

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