『相続放棄の手続』
【難易度】
★★☆☆☆(手続は比較的簡単ですが、専門家へ相談したほうが安心!)
【手続に必要な書類】
家庭裁判所によって必要な書類が違うことがありますので、確認してみてください。
① 亡くなった人の除籍・除票
② 放棄する人の戸籍謄本
③ 放棄する人の住民票
④ 収入印紙 800円
⑤ 申述書(放棄する人が自筆で書きます。)
【手続先】
亡くなった人の住所を管轄する家庭裁判所
【手続の流れ】
① まずは、申述書の書式を手に入れましょう。
書式・記入例は家庭裁判所ホームページからダウンロードできます。
⇒|申述書の書式|申述書の記入例|
② つぎに、必要な書類等(①~④)をそろえましょう。
③ 管轄の家庭裁判所の窓口へ書類を提出します。
郵送での提出もできます。
郵送で提出する場合には、切手(80円切手を3枚×人数分)を同封します。
※ 相続放棄の期限は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内です。
(3ヶ月を過ぎても認められるケースもあります。)
【相続放棄をする前に!‐注意‐】
・相続放棄をすると最初から相続人ではなくなるため、現在判明している
遺産だけでなく、後日ほかに遺産があることが判明しても、相続するこ
とはできなくなります。
・故人の子供が全員相続放棄すると、故人の親が次の相続人となります。
故人の親も相続放棄すると(または亡くなっている場合)、故人の兄弟が
次の相続人となります。故人の兄弟も全員相続放棄すると、最終的に
遺産は国のものになります。
例:たとえば故人の妻は相続放棄せず、故人の子供が全員相続放棄した
場合、相続人は、故人の妻と故人の親になります。故人の配偶者は相続
放棄しないかぎり、常に相続人となります。
・相続放棄する前に、故人の遺産のすべてまたはその一部を処分(預貯金を
私的に使ってしまったり、遺産の中から借金を返済など)した場合は、相続
放棄できなくなります。なお、葬儀費用については遺産から精算をしても問題
はありません。
・借金など負債がある場合で、価値ある遺産(現金や骨董品など)を隠して相続
放棄した場合、後日その事実が判明すると相続放棄は無効となります。
・相続放棄した人が故人の借金などの連帯保証人になっている場合、相続を放棄
しても連帯保証人としての立場は放棄できません。そのため、債権者から返済を
求められたときは、連帯保証人として返済しなければいけません。
<参考> 裁判所のホームページ
|裁判所|
◆ 各種相続手続き
|不動産|金融機関|自動車|戸籍謄本の収集|遺産分割協議書の作成|





