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不動産の相続手続(相続登記)

『不動産の相続手続(相続登記)』

【難易度】 ★★★☆☆(やや難。多少の専門知識が必要)

【手続に必要な書類】
 遺言がある場合と無い場合で、必要な書類が違います。

 Ⅰ.遺言で指定が無い場合
 ① 故人の出生から死亡までの戸籍謄本(⇒市区町村役場)
 ② 故人の住民票(⇒市区町村役場)
 ③ 相続人全員の戸籍謄本(⇒市区町村役場)
 ④ 不動産を相続する人の住民票(⇒市区町村役場)
 ⑤ 相続人全員の印鑑証明書(⇒市区町村役場)
  (海外居住者はサイン証明書と在留証明書)
 ⑥ 固定資産税評価証明書(⇒市区町村役場、都税事務所)
 ⑦ 登記簿謄本(⇒最寄の法務局)
 ⑧ 遺産分割協議書(⇒作成)
 ⑨ 登記申請書(⇒作成)

 Ⅱ.遺言で指定がある場合
 ① 故人の死亡時の戸籍謄本(⇒市区町村役場)
 ② 故人の住民票(⇒市区町村役場)
 ③ 不動産を相続する人の戸籍謄本(⇒市区町村役場)
 ④ 不動産を相続する人の住民票(⇒市区町村役場)
 ⑤ 固定資産税評価証明書(⇒市区町村役場、都税事務所)
 ⑥ 登記簿謄本(⇒最寄の法務局)
 ⑦ 遺言
 ⑧ 登記申請書(⇒作成)

【手続先】
 不動産を管轄する法務局に登記の申請をします。 ⇒ 法務局一覧

【手続の流れ】

 ① まずは、必要な書類をそろえましょう。
   ※書類の取得には、手数料が必要となります。

  1)戸籍謄本 (1通:450円または750円) ⇒ 戸籍謄本の収集

  2)住民票  (1通:150円~400円程度)

  3)印鑑証明書(1通:300円程度)

  4)固定資産評価証明書(役所・件数による)

   不動産の所在地の市町村役場または都税事務所で取得します。
   固定資産税を取り扱っている部署で請求してください。
   税務課という名前が多いようです。

   自分が相続人であることを証明するため、本人と亡くなった人の
   戸籍謄本が必要です。

   請求するときには、
   「相続で使用するので、故人の所有の不動産すべてについて
    評価証明書をだしてください。」
   とおっしゃってください。

   請求書に「全部」という項目がある場合は、「全部」にチェックしますが
   場合によっては、不動産の地番を記入しなければいけないときもあります。
   住所ではなく登記簿上の地番を記入しなければいけないため、固定資産税の
   納税通知書を持っていきましょう。

   評価証明書は、郵送でも取寄せることができます。
   もし不動産が遠いところにある場合には、戸籍謄本のコピーと一緒に請求書を
   郵送します。

   【 評価証明書を郵送で取寄せる場合に必要なモノ 】
   ・ 請求書
    ※ 書き方は市区町村によって違うので役場へ確認してください。
      様式をインターネットでダウンロードできるところもあります。
   ・ 郵便小為替(役所手の数料分)
    ※郵便小為替は1枚につき100円の手数料がかかります。
   ・ 返信用封筒(切手を貼っておく)
   ・ 自分の戸籍謄本・(故人の死亡時の戸籍謄本)のコピー
   ・ 身分証明書(運転免許・パスポートなど)のコピー
   

  5)登記簿謄本 (1通:1,000円)

   法務局で取得します。全国どこの法務局でも取得できます。
 
   固定資産税の納税通知書に、不動産の登記簿上の地番が記載されています。
   登記簿の写しの請求書に、納税通知書どおりに記入します。

   地番が分からない場合は、法務局の人に住所を言って、
   地番の検索をしてもらってください。

   【 法務局の手数料 】
   登記簿の写し  1,000円/通
   法務局の中にある登記印紙の売り場で印紙を購入します。


 ② 戸籍謄本をチェックしましょう。
   ・戸籍謄本を調べて相続人を確定します。
    予想外の相続人が出てくることもありますので・・・。
   ⇒ 誰が相続人なの?

 ③ 登記簿をチェックしましょう。
   ・不動産が本当に故人の名義かどうかを確認します。
   ・抵当権や道路持分などの有無も確認しましょう。

 ③ 遺産分割協議書を作成しましょう。(遺言が無い場合)
   ・相続人全員と遺産の分け方について話し合いをしましょう。
   ・不動産の情報は、登記簿に書かれているとおりに記載します。
   ・相続人全員に署名と押印(実印)をもらいます。
    住所・氏名・本籍地は、戸籍謄本や住民票に記載されているとおりに記入します。
  ⇒ 遺産分割協議書の作成
  
 ④ 登記申請書を作成します。

  ※ 遺産分割協議書と登記申請書の記入はコチラを参考にしてください。
  ⇒ 法務局ホームページ
 
   書き方などが分からない場合には、法務局の相談窓口で聞いてみましょう。

 ⑤ 登録免許税の額を計算します。
   ・登記申請には、登録免許税を納める必要があります。
    税額の計算方法はコチラ⇒ 法務局ホームページ

 ⑥ 登録免許税を納付します。

   ・銀行または郵便局で納付し、その領収書を登記申請の際に添付します。
   ・税額が3万円以下の場合や特別な場合には税額分の収入印紙を台紙に
   貼り付けて提出します。

 ⑦ 管轄の法務局で申請をします。

   郵送による申請もできます。
   申請から1~2週間程度で登記が完了します。

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