「贈与税の負担を少なくする制度です!相続時精算課税制度」
【 どんな人が使える制度なの? 】
65歳以上の親から20歳以上の子(推定相続人)へ
贈与する場合に利用できます。
【 どんな財産に適用できるの? 】
贈与する財産の種類は、自由です。
贈与回数や期間にも制限がないので、翌年以降に
またがって利用することもできます。
【 非課税になる額は? 】
贈与を受ける人ごとに2500万円は贈与税が非課税になります。
(贈与の累計額が2500万円になるまで非課税)
父親と母親の両方から贈与を受ける場合には、それぞれ2500万円
ずつの非課税枠が使えますので、最大で5000万円まで非課税と
なります。
非課税枠を超えた場合には、超えた部分の金額について一律20%の
贈与税がかかります。
【 この制度を利用するには? 】
贈与を受けた人は、最初に贈与を受けた年の翌年2月1日から
3月15日までの間に、所轄の税務署へ届出をします。
一度この制度を利用すると、途中で撤回することはできなく
なります。
翌年以降は、基礎控除110万円は使えませんので注意!
【 相続時に相続財産として課税されます! 】
この制度を利用した場合の贈与者(親)が死亡した場合には
贈与した財産を相続財産に合算して相続税を計算します。
相続税に合算する場合の価格は、贈与した時の価格で計算
します。
すでに贈与税を支払っている場合には、相続税から差し引く
ことができます。
【 住宅取得等資金の贈与は特例あり!】
自分が居住するために、一定の家屋を新築または取得する
場合の資金の贈与を受けたときは、非課税枠に1000万円
が上乗せされます。(3500万円までが非課税)
この特例の主な要件は、次のとおりとなります。
「住宅の取得等」
・床面積50㎡以上
・新築または築年数20年以内
(一定の耐火建築物は25年以内)
(新耐震基準を満たす中古住宅は、経過年数要件なし)
「住宅の増改築等」
・床面積50㎡以上(増改築後)
・工事費用が100万円以上
「年齢」
・贈与する親の年齢制限がありません。
・贈与を受ける人は、20歳以上の子となります。
H21年12月31日までの贈与に適用されます。
(H20年12月25日現在の法令に基づいています。)





