『婚姻期間20年以上のご夫婦なら!贈与税の配偶者控除』
配偶者から「居住用の不動産」または「居住用の不動産の購入資金」を
贈与された場合には、課税価格から最高2000万円を控除できる制度
があります。
※もちろん基礎控除110万円も使えますので、合わせて2110万円
まで控除されます。
【 この制度を利用できる要件は? 】
① 婚姻期間20年以上の配偶者間の贈与であること。
② 居住用不動産・居住用不動産を取得するための金銭の贈与であること。
③ 居住用不動産の贈与を受けた場合
その翌年の3月15日までに居住し、かつその後も引き続き
居住する見込みがあること。
④ 金銭の贈与を受けた場合
その翌年3月15日までに、その金銭で居住用不動産を取得し
居住を始め、かつその後も引き続き居住する見込みがあること。
【 制度を利用する時の注意 】
・この制度を利用して贈与税がかからない場合でも、贈与税の
申告書の提出が必要です。
・同じ配偶者の間では、1度しか使えません。
・贈与する居住用不動産の額が、2000万円より少ない場合でも、
残りの控除額で他の財産から控除したり、翌年以降に繰り越したり
することはできません。
・店舗併用住宅の場合、居住用部分には適用できます。
90%以上が居住用なら居住用不動産とされます。
(H20年12月25日現在の法令に基づいています。)





