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公正証書遺言の作り方

【公正証書遺言作成の流れ】

『どこの公証役場へ行けばいいの?』
  
どこの公証役場でも大丈夫です。
遺言完成までに2回程度は、公証役場へ行くことになるので
一覧から、お近くの公証役場を探してみてはいかがでしょうか。
 ⇒ 公証役場一覧


『まずは、何をすればいいの?』

どこの公証役場で遺言を作るかを決めたら、事前に公証人と
打ち合わせを行います。

できれば、打ち合わせ日時を電話で予約しておいたほう
が良いでしょう。
(予約なしでも対応してもらえる公証役場もありますが。)

このときに本人確認のための書類や打ち合わせに必要な
書類を持っていきます。

【事前の打ち合わせに必要なモノ】
 ① 遺言者の印鑑証明書
 ② 遺言者の戸籍謄本と住民票
 ③ 遺産の分かる資料
   (不動産の登記簿謄本など)
 ④ 遺産を受取る人の住民票
   (戸籍謄本も必要な場合があります。)
 ⑤ 遺言の内容を書いたメモなど
 ⑥ 証人の身分証明書のコピー
 ※事前に公証役場へ確認しておくと良いでしょう。

公証人と打ち合わせ後に、遺言作成の日時を決めます。


『遺言作成の当日は?』

もう一度公証役場へ行き遺言を作成します。
遺言作成当日は、証人2名が必要です。

※相続人および受遺者やこれらの配偶者、直系血族になる人、
未成年者は証人にはなれません。

公証人からの質問などに対して遺言者が口頭で説明します。
その内容を公証人が書面にします。

最後に遺言者、証人2名、公証人が署名・押印して完成です。

原本は、公証役場にて保管されるので偽造や変造される恐れが
ないため検認の必要がありません。

【遺言作成当日に必要なモノ】
 ① 遺言者の実印
 ② 証人の印鑑
 ③ 証人2名以上
 ④ 証人の身分証明書
 ⑤ 公正証書手数料 ⇒ 公証人連合会ホームページ
 ※事前に公証役場へ確認しておくと良いでしょう。

『後で遺言の内容を変更したい場合は?』

後になって遺言の内容を修正したい場合には、修正したい
部分について、新たな遺言を作らなければなりません。

新たな遺言は、公正証書でも自筆証書でもかまいませんが
公正証書で作っておういたほうが安心でしょう。


『遺言は誰でも作ることができるの?』

遺言は、誰でも作れるわけではありません。
財産の配分を指定したり自分の子を認知したりなど社会的にも
重要なことを書き残すことから年齢が満15歳以上でないと作る
ことができません。

また、精神病や認知症などで、自分の意思を自分で認識できな
い人は遺言を作ることができません。
重度の障害で自分の意思を人に伝えることができない人も作る
ことができません。
ただし、遺言を作った後に精神病などをわずらって判断能力が
無くなった場合には、遺言の効力に影響しません。

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