【公正証書遺言作成の流れ】
『どこの公証役場へ行けばいいの?』
どこの公証役場でも大丈夫です。
遺言完成までに2回程度は、公証役場へ行くことになるので
一覧から、お近くの公証役場を探してみてはいかがでしょうか。
⇒ 公証役場一覧
『まずは、何をすればいいの?』
どこの公証役場で遺言を作るかを決めたら、事前に公証人と
打ち合わせを行います。
できれば、打ち合わせ日時を電話で予約しておいたほう
が良いでしょう。
(予約なしでも対応してもらえる公証役場もありますが。)
このときに本人確認のための書類や打ち合わせに必要な
書類を持っていきます。
【事前の打ち合わせに必要なモノ】
① 遺言者の印鑑証明書
② 遺言者の戸籍謄本と住民票
③ 遺産の分かる資料
(不動産の登記簿謄本など)
④ 遺産を受取る人の住民票
(戸籍謄本も必要な場合があります。)
⑤ 遺言の内容を書いたメモなど
⑥ 証人の身分証明書のコピー
※事前に公証役場へ確認しておくと良いでしょう。
公証人と打ち合わせ後に、遺言作成の日時を決めます。
『遺言作成の当日は?』
もう一度公証役場へ行き遺言を作成します。
遺言作成当日は、証人2名が必要です。
※相続人および受遺者やこれらの配偶者、直系血族になる人、
未成年者は証人にはなれません。
公証人からの質問などに対して遺言者が口頭で説明します。
その内容を公証人が書面にします。
最後に遺言者、証人2名、公証人が署名・押印して完成です。
原本は、公証役場にて保管されるので偽造や変造される恐れが
ないため検認の必要がありません。
【遺言作成当日に必要なモノ】
① 遺言者の実印
② 証人の印鑑
③ 証人2名以上
④ 証人の身分証明書
⑤ 公正証書手数料 ⇒ 公証人連合会ホームページ
※事前に公証役場へ確認しておくと良いでしょう。
『後で遺言の内容を変更したい場合は?』
後になって遺言の内容を修正したい場合には、修正したい
部分について、新たな遺言を作らなければなりません。
新たな遺言は、公正証書でも自筆証書でもかまいませんが
公正証書で作っておういたほうが安心でしょう。
『遺言は誰でも作ることができるの?』
遺言は、誰でも作れるわけではありません。
財産の配分を指定したり自分の子を認知したりなど社会的にも
重要なことを書き残すことから年齢が満15歳以上でないと作る
ことができません。
また、精神病や認知症などで、自分の意思を自分で認識できな
い人は遺言を作ることができません。
重度の障害で自分の意思を人に伝えることができない人も作る
ことができません。
ただし、遺言を作った後に精神病などをわずらって判断能力が
無くなった場合には、遺言の効力に影響しません。





