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自筆証書遺言の作り方

【自筆証書遺言作成の流れ】

『どうやって書けばいいの?』

すべての内容を遺言者本人が直筆で書きます。
ワープロやパソコン、あるいは他人に書いてもらった遺言は無効と
なります。

遺言の記入例

書き終わった遺言は、封筒に入れて封をします。

◆ 遺言作成時の注意点!◆

① 作成した日付と署名・押印が必ず必要です。
 日付が特定できないと無効となります。
 例) 10月吉日 ⇒ これは無効です。

② 財産が特定できるように明記しましょう。
・不動産
 登記簿を確認します。
 登記簿に記載されているとおりに、所在地、種類、地番・家屋番号、
 面積などを書きます。
・預貯金
 金融機関名、支店名、口座番号・種類を書きます。
・株式
 銘柄、株数を書きます。

③ 遺言が2枚以上になった場合には、契印を押しましょう。

④ 共同遺言はダメ
 夫婦で遺言を残そうと思っている人も多いのではないでしょうか。
 この場合も共同で遺言を作ることはできません。
 ご夫婦で遺言を作る場合は、それぞれが別々の遺言を作ります。

⑤ 読みやすい字で書きましょう
 字が読みづらかったり、内容が理解できないと無効の原因となり
 ます。
 自筆証書遺言は、手軽に作れるがゆえに、本当に本人が書いた
 のか、自分の意思で書いたのかなど、疑いの余地を残すことにな
 ります。
 

『もし、書いている途中で書き間違えたら?』

遺言を書き間違えたときは、修正の方法も決まっています。
修正液は使用してはいけません。

『書き終わった遺言は?』

遺言を作成した後に悩むのが保管場所ではないですか。
人目のつくところには置きたくないし、そうかといって、
隠してしまうと発見されないかもしれないですし・・・。

家の中で保管する場合には、鍵のかかるところや日記に挟んで
置くなどしてはいかがでしょうか。
棚や机の引き出しにしまっておくと、何かの拍子に家族に発見さ
れてしまうかもしれません。

銀行の貸し金庫や弁護士などの専門家に預けておくという方法
もあります。
専門家に預ける場合は、自分の死を知らせる方法も検討しておき
ましょう。

遺言の中で、遺言執行者を指定している場合は、遺言執行者に
預けておくのもよいでしょう。


『遺言は誰でも作ることができるの?』

遺言は、誰でも作れるわけではありません。財産の配分を指定したり
自分の子を認知したりなど社会的にも重要なことを書き残すことから
年齢が満15歳以上でないと作ることができません。

また、精神病や認知症などで、自分の意思を自分で認識できない人は
遺言を作ることができません。
重度の障害で自分の意思を人に伝えることができない人も作ることが
できません。
ただし、遺言を作った後に精神病などをわずらって判断能力が無くなっ
た場合には、遺言の効力に影響しません。

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