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行政書士オフィスぽらいと
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![]() 遺言の内容について、遺言者さまと打ち合わせをします。 財産の内容を確認して分割の方法や付言事項(家族へ残 す言葉)などを決めます。 遺言者の印鑑証明書、遺言者の戸籍謄本と住民票、 遺産の分かる資料(不動産の登記簿謄本など)。遺産 を受取る人の住民票(戸籍謄本が必要な場合もありま す。)などの資料を準備します。 遺言の内容が決まったら、原案を作成します。 事前に公証人と遺言の内容について打ち合わせします。 遺言作成の日時を予約します。 公正証書遺言を作るには、証人が2名必要です。 ※相続人および受遺者やこれらの配偶者、直系血族になる人、 未成年者は証人にはなれません。 公証人からの質問などに対して遺言者が口頭で説明します。 その内容を公証人が書面にします。 最後に遺言者、証人2名、公証人が署名・押印して完成です。 報 酬 84,000円~ (公証人の手数料は別途費用となります。) 例1) 将来、相続税がかからない場合で、財産の分割方法も決まっている場合 報 酬 84,000円~105,000円程度 (+公証人の手数料) 例2) 将来、相続税がかからない場合で、財産の分割方法がまだ決まっていない場合 報 酬 84,000円~150,000円程度 (+公証人の手数料) 例3) 相続税の課税が予想される場合で、財産の分割方法がまだ決まっていない場合 報 酬 300,000円~ (+公証人の手数料) |
| 遺言は、大切な人へのメッセージ ご家族が、ずっと幸せであるために・・・。 遺言を残す人が年々増加しているようですね。 書店でも気軽に「遺言セット」が買えたりして、 遺言に対するイメージも、昔とは変わってきて いるのかもしれません。 本来は遺言があれば、相続の争いを防いで スムーズに財産を承継させることができるは ずなのですが・・・。 実際は、遺言が原因で争いになることが多い ですね。なぜでしょうか? それは、遺言者の「思い」や「考え方」が、 後継者に上手く伝わっていないのではない でしょうか。 公正証書遺言でも、あなたの思いや財産の 分け方の理由を書くことができます。 せっかく遺言を作るのですから、 「お気軽に」ではなく「よ~く考えて」作りま しょう。 遺言を作る時に、いちばん重要なことは・・・ 「大切な人の笑顔を思い浮かべること。」 あなたのご家族が、これからもずっと 幸せであり続けますように!(願) |
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