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      <title>相続手続を代行します！　埼玉県の行政書士オフィスぽらいと</title>
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      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2008</copyright>
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            <item>
         <title>「預貯金・不動産相続パック」</title>
         <description><![CDATA[<img alt="預貯金・不動産相続パック"src="http://souzoku.2polite.com/img/sho08.gif" width="548" height="288" border="0"/ >
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　・相続財産は、ご自宅の家と預貯金（金融機関２件まで）だけの方
　・相続人が５人以下の場合
　・遺産分けについて、相続人全員と話し合いがついている場合

　　※相続人が５人を超える場合には、１人追加につき9,800円の別途料金
　　　 となります。
　　※金融機関が２件を超える場合には、１件追加につき25,000円の別途
　　　 料金となります。
　　※株式などがある場合には、別途お見積もりいたします。
　　※金融機関で手数料が発生する場合には、別途料金となります。
　　※土地に道路持分がある場合には、別途料金となります。
　　※不動産に抵当権などがある場合には、別途料金となることがあります。

<FONT color="#ff9933">◆</FONT><b>「不動産・預貯金相続パック」（完全コース）の内容</b>
　
　<b>・相続人調査</b>（他に相続人がいないかを調査します。）

　<b>・戸籍謄本の取得</b>（相続手続に必要な戸籍謄本を集めます。）
　　※役所への手数料、郵便代は料金に含まれます。

　<b>・遺産分割協議書の作成</b>

　<b>・金融機関の名義変更</b>（名義変更書類の作成）
　　※金融機関への書類提出の代行は別途料金となります。

　<b>・相続登記</b>（不動産の名義変更）
　　※司法書士が行います。
　　※登記の際の登録免許税は別途料金となります。


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　その分、費用の節約ができます。

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ご不明な点やご質問などがございましたら、お気軽にお問合せください。
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]]></description>
         <link>http://souzoku.2polite.com/2008/06/post_36.html</link>
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         <pubDate>Fri, 27 Jun 2008 10:00:10 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>「預貯金相続パック」</title>
         <description><![CDATA[<img alt="預貯金相続パック"src="http://souzoku.2polite.com/img/sho06.gif" width="548" height="261" border="0"/ >
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         <link>http://souzoku.2polite.com/2008/06/post_35.html</link>
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         <pubDate>Fri, 27 Jun 2008 09:56:52 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>相続の種類</title>
         <description><![CDATA[<strong>単純承認（たんじゅんしょうにん）</strong>
亡くなった人の財産すべてを引き継ぐことをいいます。
単純承認をするのに特別な手続きはありません。
勝手に亡くなった人の財産を処分したり、預貯金を使ったり
すると単純承認したものとみなされます。
単純承認をすると、マイナスの財産も引き継ぎますので、
引き継いだ人たちが借金なども返済することになります。

<strong>限定承認（げんていしょうにん）</strong>
亡くなった人の財産には、プラスの財産とマイナスの財産
とがあります。
マイナスの財産を相続してしまうとお金を払わなければい
けないこともあります。
プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのかわから
ない場合に、一部の財産を限定して引き継ぐことをいいます。
引き継いだプラスの財産で補える範囲で、マイナスの財産を
引き継ぐことになります。
単純承認とは違って、限定承認をするためには、決まりがあ
ります。
まず、相続人が何人かいる場合には、全員が賛成しなければ
いけません。
さらに、故人の死を知ったときから３ヶ月以内に手続きをする
必要があります。
この期限を過ぎると単純承認したものみなされます。

<strong>相続放棄（そうぞくほうき）</strong>
亡くなった人の財産を引き継ぐ権利を自ら手放すことです。
相続放棄は、限定承認と同じく故人の死を知った時から３ヶ月
以内に決めなければいけません。
さらに家庭裁判所に申し出なければいけません。
ただし、限定承認とちがうところは、相続人が何人かいる場合
でも、自分1人で放棄するかどうかを決めることができます。
一度放棄してしまうと、取りやめることはできません。

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         <link>http://souzoku.2polite.com/2008/05/post_34.html</link>
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         <pubDate>Sat, 10 May 2008 23:33:42 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>遺言で何を残すのか</title>
         <description><![CDATA[「どんな遺産を引き継がせるのか？」

<strong>不動産 （家、土地など）</strong>
不動産を遺言で渡す場合には、どの不動産を誰に引き継がせるのかを
ハッキリさせなければいけません。
そのためには、不動産を特定するために登記簿謄本や登記事項証明書
などが必要となります。
登記簿謄本に記載されている所在、地番・家屋番号、地目・種類、構造、
地籍・床面積などを遺言に書いておきます。

<strong>動産 （預貯金、株券など）</strong>
動産を特定して、引き継がせる場合には、次のような項目を書いておき
ましょう。
・預貯金：金融機関名、支店名、口座番号、預貯金の種類
・株券：銘柄、株数

<strong>会社の経営（後継者）</strong>
中小企業における半数以上が親族内で経営を承継してい
るのが現状です。
子供や兄弟が社長の地位をめぐって争いにならないともか
ぎりません。
後継者にしたい人に自社の株式や事業用の資産を集中さ
せることにより経営権を引き継がせるようになります。
ここで注意したいのが、その結果、他の相続人の取り分が
遺留分の割合を下回らないようにすることです。
もし、相続財産のほとんどが事業用資金で他の相続人の
取り分が遺留分を下回ってしまうような場合には、事業の
収益から配分するなどの処置も考えておいたほうがよい
かもしれません。

<strong>祭祀財産（お墓、仏壇など）</strong>
先祖のお墓を守っていく人を遺言で指定することもできます。
祭祀財産については、故人が生前に所有していたものについ
ては、相続税がかかりません。

<strong>債務（借金）</strong>
借金も相続財産となります。
はたして、借金を遺言で分けることはできるのでしょうか？
借金に関しては、遺言で指定したとしても、債権者はそれぞ
れの相続人に対して法定相続分の割合で返済を請求するこ
とができます。
したがって、遺言に書かれていたとしても債権者に対しては、
効力を持たないことになります。


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         <link>http://souzoku.2polite.com/2008/05/post_33.html</link>
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         <pubDate>Sat, 10 May 2008 23:23:08 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>贈　与</title>
         <description><![CDATA[贈与とは、無償で他人に財産を与える契約のことを言います。
贈与は、書面による贈与と書面によらない贈与とがあります。
贈与は、無償の契約であるため贈与する物に瑕疵（欠陥）があっても
贈与した者は、責任を負わない。

① 書面による贈与

書面による贈与は、一般の契約ど同様に取り消すことができません。

② 書面によらない贈与

書面によらない贈与は、各当事者がいつでも取り消すことができます。
書面によらない贈与でも既に履行した部分については取り消しができ
ません。

◆ 贈与の種類

<strong>負担付贈与</strong>
贈与を受ける者が、贈与者に対してある一定の給付を行うことを義務
とした贈与。
たとえば、５０坪の土地を贈与するが、その土地の一部を贈与者の
自動車を置くために使用させるような場合。

<strong>死因贈与</strong>
贈与する者が死亡した時に、その効力が生じるよう定めて生前に
契約をしておく贈与。
※遺贈は、遺言による単独行為のため贈与される者の承諾は必要
　 ないが、死因贈与は、生前における契約であるため承諾が必要
　 となる。

<strong>定期贈与</strong>
毎月５万円ずつ与えるというような、定期的に行われる贈与。
贈与期間中に当事者の一方が死亡した場合には、その効力は
失われる。

<strong>混合贈与</strong>
贈与する物は、相手方から贈与物の価値より低い対価をもらう
ことによって、その差額分を与える贈与。
たとえば、１，０００万円の土地を与えて、その対価として３００万円
を相手方から受け取ったような場合に、差額の７００万円を贈与した
ことになる。


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         <link>http://souzoku.2polite.com/2008/05/post_32.html</link>
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         <pubDate>Sat, 10 May 2008 23:12:05 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>遺言の検認</title>
         <description><![CDATA[家庭裁判所が遺言の存在と遺言書の形式や形状を確認することを「検認」と

いいます。

検認は遺言書の偽造や変造を防止するために行います。

検認によって無効と判断された遺言は効力がありません。

公正証書遺言については、検認の必要がありません。

<strong>検認せずに遺言を開封したら？</strong>
遺言書を保管していた者や発見した者が、検認を受けずに開封してし
まうと、５万円以下の科料に処せられます。

<strong>遺言を破棄したり書き換えたりしたら？</strong>
相続人あるいは受遺者としての地位を失います。

<strong>検認の手続き</strong>
遺言者の所在地を管轄する家庭裁判所に検認手続きを申し立てます。
申立てをすると検認期日が通知されるので、その期日に家庭裁判所
へ行きます。
家庭裁判所が相続人や利害関係人の立会いのもとで、遺言の確認
を行います。
検認手続き終了後に遺言検認済証明書が遺言書に綴られます。

申立てに必要な書類：遺言書検認申立て書、相続人目録、
遺言者の戸籍（除籍）謄本、申立人および相続人全員の戸籍謄本など
]]></description>
         <link>http://souzoku.2polite.com/2008/05/post_31.html</link>
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         <pubDate>Sat, 10 May 2008 23:02:41 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>遺言の書き方</title>
         <description><![CDATA[「遺言は誰でも作ることができるのか？」

遺言は、誰でも作れるわけではありません。財産の配分を指定したり

自分の子を認知したりなど社会的にも重要なことを書き残すことから

年齢が満１５歳以上でないと作ることができません。

また、精神病や認知症などで、自分の意思を自分で認識できない人は

遺言を作ることができません。

重度の障害で自分の意思を人に伝えることができない人も作ることが

できません。

ただし、遺言を作った後に精神病などをわずらって判断能力が無くなっ

た場合には、遺言の効力に影響しません。

◆ 遺言作成の流れ

<strong>公正証書遺言</strong>
公証役場へ行き公証人と事前の打ち合わせを行います。
このときに本人確認のための書類や説明に必要な書類を持っていき
ます。
後日、もう一度公証役場へ行き遺言を作成します。遺言作成時は
証人２名が必要です。
相続人になる人は証人にはなれません。
公証人からの質問などに対して口頭で説明します。
その内容を公証人が書面にして最後に遺言者、証人２名、公証人が
署名・押印して完成です。
原本は、公証役場にて保管されるので偽造や変造される恐れがない
ため検認手続きの必要がありません。
後になって遺言の内容を修正したい場合には、修正したい部分につ
いて、新たな遺言を作らなければなりません。

<strong>自筆証書遺言</strong>
すべての内容を遺言者本人が直筆でかきます。ワープロやパソコン
あるいは他人に書いてもらった遺言は無効となります。
作成した日付と署名・押印が必ず必要です。
自筆証書遺言は、手軽に作れるがゆえに、本当に本人が書いたのか
自分の意思で書いたのかなど、疑いの余地を残すことになります。
字が読みづらかったり、内容が理解できないと無効の原因となります。
自筆証書遺言を作成の際は、弁護士・司法書士・行政書士などの
専門家を交えたほうが良いでしょう。

<strong>秘密証書遺言</strong>
作成はどのような方法でもかまいません。
ワープロやパソコンを使っても良いですし他の人に代筆を頼んでも
かまいません。
遺言には署名・押印して封筒に入れます。押印に使用した印鑑と
同じものを使い封印します。

作成した遺言書を持って２名以上の証人と一緒に公証役場へ行
きます。
公証人と証人の前で、その遺言が自分の遺言であることを述べ
ます。
代筆してもらった場合は、代筆者の住所と氏名も述べなければ
いけません。
公証人が封筒に提出日と本人が述べたことを記入します。
最後に遺言者、証人公証人が署名・押印して完成です。
原本は、公証役場では保管してもらえません。

]]></description>
         <link>http://souzoku.2polite.com/2008/05/post_30.html</link>
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         <pubDate>Sat, 10 May 2008 22:50:38 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>遺言で残せること</title>
         <description><![CDATA[「遺言で何ができるのか？」
遺言には、なにを書いても自由ですが、内容によって法的に効力を持つものと、
そうでないものとがあります。

◆ 遺言で残せる事項

<strong>相続人の廃除、廃除の取り消し</strong>
相続人の廃除とは、相続人の中で暴力をふるったりなどの非行なことをする者
がいる場合に、その相続人から相続の権利を剥奪することをいいます。

<strong>相続分の指定</strong>
遺言で相続分を指定すると、法律で決められた相続分よりも優先されます。

<strong>遺産分割の方法を指定</strong>
遺産を誰に、どのように配分するかを指定することができます。

<strong>遺産の分割を禁ずること</strong>
遺産の分割を禁止することができます。
ただし、分割の禁止期間は５年を超えることはできません。

<strong>相続人の担保責任の指定</strong>
法律（民法）では、共同相続人が引き継いだ財産に欠陥などがあった場合
の担保責任が決められています。遺言で担保責任の指定をすることで、そ
の内容を変更することができます。
※共同相続：相続人が２人以上いる場合の遺産分割までの関係

<strong>遺言執行者の指定</strong>
遺言者に代わって遺言の内容を実現させる者を指定します。

<strong>遺贈についての減殺方法の指定</strong>
遺留分を侵害している遺贈は、その目的物の価格の割合で減殺されます。
遺言で指定することによってそれを変更することができます。
※減殺：遺留分を侵害している遺贈などに対して、遺留分が保全される
　　限度額まで削減すること。

<strong>財産を遺贈すること</strong>
遺贈とは遺言によって、自分の財産を無償で譲与することです。
贈る相手は、家族以外の人でも社会団体でもかまいません。
贈られた人は、断ることもできます。遺贈には、特定遺贈と包括
遺贈（ほうかついぞう）の２種類があります。
贈ろうとしていた相手のほうが先に亡くなってしまった場合は、
遺贈は無かったことになります。

<strong>財産を信託に出すこと（遺言信託）</strong>
遺言によって財産を信託することができます。
遺言信託は、遺言者が死亡した後に、信託財産や財産から生じる収益で、
残された家族の生活費などにあてたり、墓地の管理費などを支払ったりする
ために利用されることが多いようです。

信託の代表的な例としては、金銭を預託して株式投資などで運用してもらい
収益を受け取るという投資信託などがあります。

<strong>財団法人設立のために寄付すること</strong>
財団法人の設立（寄付行為）をすることです。

<strong>認知すること</strong>
婚姻外に生まれた子を自分の子だと認めることができます。

<strong>後見人・後見監督人の指定</strong>
未成年者に親権者がいないか、あるいは親権者が財産管理権を持ってい
ない場合に後見人が選任されます。
その際に未成年後見人および未成年後見監督人を遺言で指定することが
できます。]]></description>
         <link>http://souzoku.2polite.com/2008/05/post_29.html</link>
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         <pubDate>Sat, 10 May 2008 22:33:49 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>遺  言</title>
         <description><![CDATA[「 遺 言 」とは？

自分の死後、自分の財産の処分方法について、自分の意思や希望を書き残してお

くことを「遺言」といいます。１５歳以上のであれば誰でも遺言することができます。

よく耳にする「遺書」と「遺言」は違います。遺言には決められた形式があり、せっか

く書き残しても形式を守っていなければ遺言として認められません。形式が守られた

「遺言」は法律で保護されるため、財産を引き継ぐ権利を持つ人（相続人）は、遺言

の内容に従わなければなりません。

一方、「遺書」については、とくに決まりがないので、書き残された内容に従うか否

かは相続人の心しだいとなります。

◆ 遺言の方式

・普通方式の遺言
<FONT color="#000000">人が自分の死後を考えたときに残す一般的な遺言です。
普通方式には、</FONT><FONT color="#ff0000">自筆証書遺言</FONT><FONTcolor="#000000">、</FONT><FONT color="#ff0000">公正証書遺言</FONT><FONT color="#000000">、</FONT><FONT color="#ff0000">秘密証書遺言</FONT><FONT color="#000000">の３種類があります</FONT>。

・特別方式の遺言
<FONT color="#000000">危険な事態や死が目の前に迫っているときや一般社会から離れた場所にいるときな
ど、普通方式で遺言を残すことができない人のための遺言のことです。
</FONT><FONT color="#ff0000">危急時遺言</FONT><FONT color="#000000">と</FONT><FONT color="#ff0000">隔絶地遺言</FONT><FONT color="#000000">の２つがあります。</FONT>

<strong>危急時遺言</strong>

① 一般危急時遺言

怪我や病気などで自分の死が目の前に迫ったときにする遺言です。
遺言をする時は、三人以上の承認が必要となります。
遺言を残したい人は、証人の一人に口頭で遺言の内容を伝えます。
証人が遺言の内容を書面に書き写し、他の証人に読んでもらうか、読み聞かせ
るかします。
それぞれの証人が内容を承認したあと、その書面に署名・押印し、遺言があった
日から２０日以内に証人あるいは遺言者と利害関係のある人によって、家庭裁判
所に遺言の確認をしてもらいます。
この確認をしてもらわないと遺言としての効力が発生しません。
遺言者が亡くなったあとは、自筆証書遺言と同じく家庭裁判所の開封と検認が
必要となります。

② 船舶遭難者遺言

乗っていた船が遭難したことによって、自分の死が目の前に迫ったときにする
遺言のことです。
遺言を残したい人は、２人以上の証人の前で口頭で遺言の内容を伝えます。
緊急時なので、証人はその場で遺言の内容を書面に書き写す必要はありません。
遭難状態が終わり、危険が去った後に記憶に従って書面にし、署名・押印します。
その後、証人の１人または遺言者と利害関係のある人によって、速やかに家庭
裁判所に遺言の確認をしてもらいます。
この確認をしてもらわないと遺言としての効力が発生しません。
遺言者が亡くなったあとは、家庭裁判所で開封と形式の確認（検認）をすることが
決められています。

<strong>隔絶地遺言</strong>

① 伝染病隔離者遺言

伝染病やその他の行政処分によって、一般社会と隔離された場所にいるため、
普通方式で遺言ができない場合に認められる遺言のことです。
警察官１人と証人１人以上による立会いが必要です。
遺言を残したい人が自分で遺言書を作成することもできますし、ほかの人に書い
てもらうこともできます。
遺言書には、遺言者の署名・押印のほか代わりに遺言を書いた人、立会った人
全員の署名・押印が必要です。
遺言者が亡くなった後は、自筆証書遺言と同じく家庭裁判所での開封と形式の
確認（検認）が必要です。

② 在船者遺言

船に乗って航海中の人がする遺言のことです。
船長または事務員１人のような２人以上の立会いが必要になります。
遺言を残したい人が自分で遺言書を書くこともできますし、他の人に書いてもら
うこともできます。
遺言書には、遺言者、遺言を書いた人、立会った人の全員が署名・押印しなけ
ればいけません。

◆ 遺言の種類

<strong>・自筆証書遺言</strong>
すべての内容を自分で書きます。
作成した<FONT color="#ff0000">日付、署名、押印</FONT>が必要です。
<FONT color="#ff0000">ワープロやパソコンで作ったものや、他人に代筆してもらった遺言は無効</FONT>となります。
また、内容が理解できなかったり、字が読めない遺言も無効となります。
自筆証書遺言の場合、遺言者が亡くなった後に遺言を開封する際は、事前に家庭裁
判所へ持っていき検認を受けなければいけません。
自筆証書で遺言を作ろうとお考えでしたら、専門家（弁護士、司法書士、行政書士など）
にご相談されたほうが良いでしょう。せっかく遺言を残すのですから、トラブルにならな
いような完全な遺言書にしましょう。

<strong>・公正証書遺言</strong>
相続人が公証役場に行き、遺言で残したい内容を口頭で伝え、公証人が書き取って
作る遺言のことです。
公証人が書き取った遺言の内容に間違いがないか証明してくれる証人を２人以上
立ち会わせる必要があります。
遺言は公証役場で１通保管するので、自分以外の人によって偽造されたり無くしたり
する心配がありません。
また、公正証書遺言については、家庭裁判所での開封と形式の確認（検認）が必要
ありませんので、家族の手間を減らすことができます。
ただし、作成に手間と費用がかかりますし、証人や公証人とはいえ、遺言の内容を
自分以外の人に知られることになります。

<strong>・秘密証書遺言</strong>
遺言書を残したい人が遺言を作成して署名・押印をした後に封筒に入れて封印します。
公証役場へ持って行き、自分の遺言書であることを伝え、公証人に承認してもらいます。
公正証書遺言と同じく証人を２人以上立ち会わせる必要がありますが、公証人も証人
も遺言の内容については、まったく知らされません。
自筆証書遺言とは異なり、パソコンなどで作成してもかまいません。遺言の内容や
形式に不備があると、遺言として認められない場合があります。遺言の開封は、家庭
裁判所での検認が必要です。

]]></description>
         <link>http://souzoku.2polite.com/2008/05/post_28.html</link>
         <guid>http://souzoku.2polite.com/2008/05/post_28.html</guid>
        
        
         <pubDate>Sat, 10 May 2008 21:48:46 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>「相続人調査パック」 戸籍謄本取寄せ</title>
         <description><![CDATA[<img alt="戸籍謄本取寄、相続人調査"  src="http://souzoku.2polite.com/img/sout1.gif" width="545" height="268" />
　　　 　　　　　　◆インターネットでのお申し込みは、コチラからどうぞ◆
　　　 　　　　　　　→<FONT size="3"><a href="http://souzoku.2polite.com/souzokunin/souzokunin.html" target="_blank">「相続人調査パック」のお申し込み</a></FONT>

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　　　　　　　　　　　電話　<FONT color="#FF0000"><b>０４８－５４３－３０４６</b></FONT> （月～土曜日 8：30～19：00）

　　<FONT color="#0000CC"><FONT size="3"><b>相続手続きに必要な戸籍謄本とは？</b></FONT></FONT>
　　もし、あなたがこれから相続の手続き(不動産や預貯金などの名義変更)を
　　するのであれば、まずは誰が相続人となるのかを調べなければいけません。

　　<FONT color="#FF0000"><u>そのためには、次の戸籍謄本を集める必要があります。</u></FONT>
　　　① 故人の出生から死亡までの戸籍謄本
　　　② 相続人全員の戸籍謄本
　　　③ すでに死亡している相続人がいる場合には、
　　　　 その相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

　　<FONT color="#0000CC"><FONT size="3"><b>本当に、相続人は他にいませんか？</b></FONT></FONT>
　　あなたの他に誰が相続人となるかを知っていますか？

　　もし、故人に認知した子がいると、その子は正式な相続人となります。
　　また、養子に出した子も養子縁組の形式によっては、相続人となります。

　　<FONT size="3"><b>「相続人をよく調べてみたら、１５人もいた！」</b></FONT>なんてこともあります。
　　それを知らずに相続手続きをすすめてしまうとトラブルになったり、
　　やり直しになったりしてしまいます。

　　<FONT color="#FF0000"><u>せっかく苦労して相続手続きを進めたのに、やりなおしになってしまった</u></FONT>
　　<FONT color="#FF0000"><u>のでは、とても残念ではありませんか。</u></FONT>

　　しかし、相続人を調べながら、すべての戸籍謄本を集めるとなれば、とても
　　たいへんな作業だと思いませんか？

　　そして、戸籍謄本を取得するには、ご自分で市町村役場へ行くか、あるいは
　　郵便で面倒なやりとりをすることになります。

　　お忙しいあなたにとって、時間と労力は何よりも貴重なのではありませんか？

　　<FONT color="#0000CC"><FONT size="3"><b>お客様は、何もすることなくすべての戸籍謄本が取得できます！</b></FONT></FONT>
　　そこで、私たちが、あなたに代わって相続手続きに必要なすべての戸籍謄本を
　　お取り寄せいたします。

　　もちろん、他に相続人となる人がいないかどうかの調査もいたします。

　　<FONT color="#FF0000"><B><u>「でも、調査していくうちに相続人が増えたら料金も高くなるのでは？」</u></B></FONT>
　　と思った方はいませんか？

　　「その通りです！」

　　通常は、相続人の人数が増えると、そのぶん料金も高くなっていきます。

　　しかし、
　　
　　<FONT color="#FF0000"><u>当事務所の「相続人調査パック」なら、相続人が何人いても料金は定額です。</u></FONT>

<img alt"相続人全員の戸籍謄本取寄、故人の戸籍謄本取寄 "  src="http://souzoku.2polite.com/img/sout3.gif" width="545" height="575" />
　　
　　　 　　　　　　◆インターネットでのお申し込みは、コチラからどうぞ◆
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　　もし、ご自分で戸籍謄本を取得する場合でも、役場での手数料や交通費、
　　あるいは郵便代や郵便為替代などが必要なので戸籍謄本１通につき1,000円
　　前後の費用がかかってしまいます。これらの費用を実費といいます。

　　他の事務所では、［戸籍取得の料金＋実費］を請求されることがほとんどです。
　　これだと、<FONT color="#FF0000"><u>業務が終わってみないと料金がいくらかかるのかわからない、</u></FONT>
　　<FONT color="#FF0000"><u>ということになり料金のことが不安ですよね。</u></FONT>

　　そこで、当事務所では、お客様が安心してご依頼できるように料金を明確に
　　することを目指しております。

　　また、当事務所から、皆さまに<FONT color="#FF0000"><b>「１０の安心」</b></FONT>をお約束いたします。

　　<FONT color="#009900"><b>安心１</b></FONT>　　ご依頼の前に<FONT color="#FF0000"><u>無料で電話相談</u></FONT>ができます。
　　
　　<FONT color="#009900"><b>安心２</b></FONT>　　無料相談の後に無理な売り込みなどは一切行いません。

　　<FONT color="#009900"><b>安心３</b></FONT>　　正式にご契約するまでは、料金は発生いたしません。
　　
　　<FONT color="#009900"><b>安心４</b></FONT>　　相続人調査が完了不可能な場合には、お支払いいただいた
　　　　　　　　料金は<FONT color="#FF0000"><u>全額返金</u></FONT>いたします。

　　<FONT color="#009900"><b>安心５</b></FONT>　　それまでに取得した戸籍謄本は、無料でお客様のもとへ郵送いたします。
　　
　　<FONT color="#009900"><b>安心６</b></FONT>　　業務の進行状況は、いつでもご説明いたします。

　　<FONT color="#009900"><b>安心７</b></FONT>　　<FONT color="#FF0000"><u>日本全国の戸籍に対応</u></FONT>いたします。

　　<FONT color="#009900"><b>安心８</b></FONT>　　ご契約は、書面にて行いますので安心です。
　　
　　<FONT color="#009900"><b>安心９</b></FONT>　　料金は、正式なご契約後にお支払いいただきます。

　　<FONT color="#009900"><b>安心１０</b></FONT>　戸籍から知りえた情報については、秘密を厳守いたします。


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　　　　　　　　　　　　<FONT size="3"><b>行政書士オフィス ぽらいと</b></FONT>
　　　　  　　　　　　　　　　行政書士　財間 正美
　　　　　　　　　　　　埼玉県北本市東間5-90-1-307　　

　　何かご質問などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
　　電話　　<FONT color="#FF0000"><b>０４８－５４３－３０４６</b></FONT> （月～土曜日 8：30～19：00）
　　メール　<FONT color="#FF0000"><b>pol@2polite.com</b></FONT> （24時間 365日）<br>
]]></description>
         <link>http://souzoku.2polite.com/2008/02/post_27.html</link>
         <guid>http://souzoku.2polite.com/2008/02/post_27.html</guid>
        
        
         <pubDate>Sat, 23 Feb 2008 19:04:53 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>「ぽらいと」の１０のメリット</title>
         <description><![CDATA[<img alt="相続・遺言のぽらいとが、みなさまに１０のメリットをお約束いたします。" src="http://souzoku.2polite.com/img/10me.gif" width="544" height="956" />]]></description>
         <link>http://souzoku.2polite.com/2008/02/post_24.html</link>
         <guid>http://souzoku.2polite.com/2008/02/post_24.html</guid>
        
        
         <pubDate>Mon, 11 Feb 2008 21:13:59 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>ぽらいとの相続・遺言 会員</title>
         <description><![CDATA[　　<strong>相続でお困りの方や遺言をお考えの方で、
　　<FONT size="3"><FONT color="#FF0000">専門家に依頼しようかどうしようか迷っている方はいませんか？</FONT></FONT></strong>

　　「行政書士オフィス ぽらいと」では、
　　<a href="http://souzoku.2polite.com/2008/02/post_24.html"target="_blank">みなさまに<b>【 １０ のメリット 】</b>をお約束いたします。</a>

　　ぽらいとの【 相続・遺言 会員 】は、いかがでしょうか。
　　<a href="http://souzoku.2polite.com/kaiin/kaiin.html"target="_blank">相続・遺言会員のお申し込みはコチラから</a></br>
<img alt="相続・遺言のメール相談が何回でも無料でできます。"src="http://souzoku.2polite.com/img/kai2.gif" width="428" height="20" border="0"/ >
　　相続手続きや遺言の作成を専門家にすべて依頼するのではなく、
　　できるだけご自分で済ませたいと思っている方も多いのではないでしょうか。

　　そんな時に、いつでもメールで相談できれば良いと思いませんか？
　　わたしが、全力でみなさまの相続をサポートいたします。

<img alt="メールだけでは、分かりにくい場合には、詳しい資料をお送りいたします。"src="http://souzoku.2polite.com/img/kai3.gif" width="481" height="48" border="0"/ >
　　メールの回答だけでは、伝えにくい場合もございます。
　　たとえば、図や表を使って説明したほうが分かりやすいときなど。

　　その場合には、さらに詳しい資料を作成してお送りいたします。

<img alt="相続・遺言業務をご依頼いただいた場合には、会費はお返しいたします。"src="http://souzoku.2polite.com/img/kai4.gif" width="494" height="44" border="0"/ >
　　「自分で相続手続きや遺言の作成をやってみたが、
　　やっぱり、専門家に頼んだほうが良いのでは？」
　　と思われることもあるでしょう。

　　会員期間中に、１０万円以上の業務をご依頼いただいた場合には
　　お支払いいただいた会費については、お返しいたします。

<img alt="１週間以内であれば全額返金保障つきです。"src="http://souzoku.2polite.com/img/kai5.gif" width="496" height="44" border="0"/ >
　　「入会してみたけど、内容に納得できない！」
　　と、思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

　　そのような方のために、入会後、１週間以内であれば、
　　どのような理由であれ、退会することができます。

　　もちろん、お支払い頂いた会費については、全額返金いたします。
<img alt="相続でお困りの方！遺言をお考えの方！相続・遺言会員がお得です。"src="http://souzoku.2polite.com/img/kai6.gif" width="544" height="146" border="0"/ >
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　　　※ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
　　　電話　　<FONT color="#FF0000"><b>０４８－５４３－３０４６</b></FONT>
　　　メール　<FONT color="#FF0000"><b>pol＠2polite.com</b></FONT>]]></description>
         <link>http://souzoku.2polite.com/2008/01/post_25.html</link>
         <guid>http://souzoku.2polite.com/2008/01/post_25.html</guid>
        
        
         <pubDate>Sun, 27 Jan 2008 15:59:12 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>人の心で考えよう！「寄与分」とは？</title>
         <description><![CDATA[相続人の中に、故人の財産を維持したり、さらに増やすために
特別な働きをした人がいる場合に、他の相続人より相続分を
多くすることができます。

これを<FONT size="3"><FONT color="#FF0000"><b>「寄与分（きよぶん）」</b></FONT></FONT>といいます。

寄与分が認められるのは、次のような場合です。

　①故人の営む事業に関して労務を提供した場合

　②故人の営む事業に関して財産を提供した場合

　③生前に故人の病気療養の看護に努めた場合

　④その他、故人の生活費を支出したり、故人の財産を管理
　　するなどして、財産を維持した場合

ただし、親子や兄弟姉妹の間では、扶養義務があり、
お互いに助け合わなければいけないという決まりがあります。

したがって、

<FONT color="#FF0000"><b>「故人の世話をしただけでは、寄与分は認められません！」</b></FONT>

寄与分は、相続人の間での不公平を無くすために
ある制度ですが法定相続分や遺留分と違い
計算方法は決められていません。

寄与分は原則として、話し合いで決めます。

遺産分割協議では、相続人の中に故人のために
何かしてあげた人がいる場合には、本人が言わなくても、
少し多く相続させたり、感謝の意を伝えるなどしたほうが、
和やかな雰囲気で話し合いが進むでしょう。

<FONT color="#FF0000"><b>「家庭裁判所を利用するのも１つの方法です。」</b></FONT>

意見がまとまらないときは、家庭裁判所の調停や審判で
決めてもらうこともできます。

人に決めてもらったほうがスッキリするという場合には
利用してみてはいかがでしょうか。
]]></description>
         <link>http://souzoku.2polite.com/2008/01/post_23.html</link>
         <guid>http://souzoku.2polite.com/2008/01/post_23.html</guid>
        
        
         <pubDate>Sun, 13 Jan 2008 14:55:03 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>遺産の前払い！？「特別受益」とは？</title>
         <description><![CDATA[<FONT size="3"><FONT color="#FF0000"><b>故人から生前に「お金」や「土地」をもらっていませんか？</b></FONT></FONT>

故人から生前に贈与されたお金や不動産のことを

<FONT size="3"><FONT color="#FF0000"><b>「特別受益（とくべつじゅえき）」</b></FONT></FONT>といいます。

ただし、故人からもらったモノが、すべて特別受益になるわけではありません。

特別受益にあたるのは、次のような場合です。

　①婚姻、養子縁組のために受けた贈与
　②生計の資本として受けた贈与
　③遺言書で特定の人に贈与するとされたもの
　④状況によっては生命保険や死亡退職金

故人から生前にもらったものは、「相続財産の前渡し」にあたります。

財産の一部をほかの相続人よりも先にもらっているのだから
相続人の間で不公平にならないように、遺産を分けるときに
その分を戻して考えようというのが、特別受益です。

しかし、特別受益にあたるような贈与があったとしても
故人が遺言や生前に、
<b>「相続のときは、財産に戻さなくてもいいよ。」</b>
という意思を表している場合には、故人の意思を優先します。

特別受益があるときの計算は、次のようになります。

※計算式－１
(相続財産＋各相続人の特別受益の総額)×相続分－各相続人の特別受益の金額

　※ここで、計算結果が０円やマイナスになる人は、相続分無し
　　 ということになります。
　　 マイナスになる人が出てくると、特別受益を受けていない
　　 相続人は、自分の相続分が減ってしまうこともありますが、
　　 減った分を特別受益を受けている相続人に請求することは
　　 できません。

<FONT size="3"><FONT color="#FF0000"><b>それでは、実際に特別受益がある場合の計算をしてみましょう。</b></FONT></FONT>

たとえば、親が亡くなり、相続財産が１,０００万円、相続人は子供３人だとします。

　・長男は、事業資金として１,０００万円の援助をしてもらいました。
　・次男は、大学の学費を４００万円支払ってもらいました。
　・三男は、親からの援助を受けることなく自分でやってきました。

さて、この場合の遺産分割はどうなるのでしょうか？

さきほどの、※計算式－１を使って計算してみます。

　・長男の相続分（計算上の相続分）
　　(１,０００万円＋１,０００万円＋４００万円）×１／３－１,０００万円
　　＝<b>－２００万円 （よって、相続分は無し）</b>

　・次男の相続分（計算上の相続分）
　　(１,０００万円＋１,０００万円＋４００万円）×１／３－４００万円
　　＝<b>４００万円</b> 

　・三男の相続分（計算上の相続分）
　　(１,０００万円＋１,０００万円＋４００万円）×１／３－０円
　　＝<b>８００万円</b> 

となりますが・・・。

計算上は、１,２００万円の財産がないと分けることができません。

しかし、実際には、相続財産が１,０００万円しかありません。
どうやって分ければ良いのでしょう？

長男に請求したいところですが、ここでは足りない分の金額と
次男と三男の相続分の金額との比率で分配します。

実際の相続分の計算は、次のようになります。

※計算式－２
実際の相続分＝相続財産×（計算上の相続分／計算上必要な財産）

それでは、※計算式－２を使って計算してみましょう。

　・次男の実際の相続分
　　１,０００万円×（４００万円／１,２００万円) ＝ <FONT color="#FF0000"><b>３３３万円</b></FONT>

　・三男の実際の相続分
　　１,０００万円×（８００万円／１,２００万円) ＝ <FONT color="#FF0000"><b>６６７万円</b></FONT>

　・長男の実際の相続分　無し

これで、相続財産を３人で分けたことになります。

この計算は、必ずこうしなければいけないというものではありません。
話し合いで、長男が足りない分を支払っても良いですし、足りないぶんを
次男と三男で話し合って決めても良いのです。

特別受益が問題で話し合いがまとまらないときは、
家庭裁判所に遺産分割の調停を申し込むことができます。
]]></description>
         <link>http://souzoku.2polite.com/2008/01/post_22.html</link>
         <guid>http://souzoku.2polite.com/2008/01/post_22.html</guid>
        
        
         <pubDate>Sun, 13 Jan 2008 14:54:21 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>これだけは、必ずもらおう！「遺留分」とは？</title>
         <description><![CDATA[<FONT size="3"><FONT color="#FF0000"><b>これだけは、必ずもらっておきましょう！</b></FONT></FONT>

残された家族に法律で最低限保障されている取り分。

これが、<FONT size="3"><FONT color="#FF0000"><b>「遺留分（いりゅうぶん）」</b></FONT></FONT>です。

たとえば、家族の稼ぎ手である夫が、
遺言を残して亡くなったとします。
遺言書を開けてみると・・・、

<FONT size="3"><b>「すべての財産は、福祉団体に寄付する。」</b></FONT>

なんてことが書かれていたら大変です！

周りの人たちからみれば、
なんてすばらしい人なんだろうと
思われるかもしれません。

しかし、遺族にとっては、
これからの生活をどうしたらいいのか
困ってしまいますよね。

そこで、相続人である妻や子は、遺留分という取り分を請求することで、
法律で決められた割合の財産を相続することができるのです。

ただし、遺留分が保障されている相続人は、限られています。
故人の兄弟姉妹には遺留分がありません。

また、相続人によっても遺留分の割合は違います。

遺留分の割合は、次のようになります。

　①両親または祖父母のみが相続人となる場合
　　相続財産の１／３

　②その他の場合
　　相続財産の１／２

<FONT size="3"><FONT color="#FF0000"><b>それでは、実際に遺留分を計算して見ましょう。</b></FONT></FONT>

  たとえば、相続財産が６,０００万円とします。

　①相続人が両親だけの場合（故人には妻も子もいない場合）

　　この場合は、相続財産×１／３ が遺留分となるから、
　　６,０００万円×１／３＝<b>２,０００万円</b>を遺留分として請求できます。

　②相続人が妻と両親の場合

　　まずはじめに、妻と両親の相続分を計算してみます。

　　妻の相続分　　６,０００万円×２／３＝４,０００万円
　　両親の相続分　６,０００万円×１／３＝２,０００万円
　　
　　となります。
　　つぎに相続分から遺留分を算出します。

　　妻の遺留分　　４,０００万円×１／２＝<b>２,０００万円</b>を遺留分として請求できます。
　　両親の遺留分　２,０００万円×１／２＝<b>１,０００万円</b>を遺留分として請求できます。
　　

<FONT size="3"><FONT color="#FF0000"><b>「請求しないともらえません！」</b></FONT></FONT>

遺留分は、遺言によって故人の財産をたくさん相続した人や
寄付を受けた人に請求することになります。
よって、請求しないともらうことはできません。
この遺留分を請求するかしないかは、それぞれの相続人の
意思によることになります。

<FONT size="3"><FONT color="#FF0000"><b>「いつまでに請求すればイイの？」</b></FONT></FONT>

遺留分の請求には、期限があります。

＜遺留分請求の期限＞

故人の死と遺留分として請求できる財産があったことを知ったときから１年間

または、故人が亡くなった日から、１０年間となっています。

]]></description>
         <link>http://souzoku.2polite.com/2008/01/post_21.html</link>
         <guid>http://souzoku.2polite.com/2008/01/post_21.html</guid>
        
        
         <pubDate>Sun, 13 Jan 2008 14:53:14 +0900</pubDate>
      </item>
      
   </channel>
</rss>
