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                          相続・遺言の行政書士オフィスぽらいとホームページ


 公証役場手数料

  遺言について、相談したいことや質問などがございましたら
  メールまたは電話にて、お気軽にご相談ください。

  電話またはメールでのご質問には、無料でお答えいたします。

  

 



 もし、あなたが、ご家族の将来の幸せを願うのであれば、

 「ご自分が、亡くなった後のことを少しだけ考えてみませんか?」


 実際に、「遺言があれば良かったのに!」という例が、数多くあります。


 <相続トラブル @>

 「こんなことになるなら、親父に遺言を書いてもらえば良かった・・・。」


 二郎さんは、妻と子供、自分の両親と一緒に暮らしていました。

 父親は、3年前からガンを患って入院していましたが、この春

 とうとう亡くなってしまいました。


 長男以外の兄弟は、頻繁にお見舞いに来ていたのですが、

 長男は忙しかったのか、父が入院してからは、ほとんど顔を出

 すこともありませんでした。


 しかし、父親が亡くなり、お葬式が終わると長男の一郎さんは

 こう言いました。


 「親父が亡くなった今、この家を継ぐのは長男のオレだ!

  当然この家はオレがもらうからな。二郎、お前出て行けよ!」


 
 他の兄弟も驚いて二郎を守ろうとしましたが、一郎は一歩も譲りません。

 後日、二郎が改めて話をしても、一郎は受け入れようとしません。


 それから半年が過ぎたある日、二郎のもとへ、裁判所から調停の

 出席通知が届きました。

 一郎は、一言も声をかけずに遺産分割調停を申し立てたのです。


 「こんなことになるのなら、親父に遺言を書いてもらえばよかった・・・。」

 二郎は、通知書を見ながらつぶやきました。



 <相続トラブル A>

 「相続で住むところが無くなった!?」


 太郎さんには、前妻との間に子供が1人います。

 離婚したときに前妻が引取り、その後は会っていませんでした。


 太郎さんは離婚後、花子さんと出会い結婚しました。

 太郎さんと花子さんの間には1人の子供がいます。


 ある日の夜、太郎さんは交通事故で突然亡くなってしまいました。

 それから1年後、花子さんのもとに1人の女性が訪ねてきました。


 前妻の子です。

 太郎さんは、離婚してから30年以上会っていません。


 花子さんは、お葬式のときに連絡をしようとしたのですが、連絡先が

 わからなかったのです。


 前妻の子は、こう言いました。

 「私にも父の財産をもらう権利があります!」


 花子さんは、驚きました。

 離婚して前妻が引取った子にも、財産を相続する権利があることを

 知らなかったのです。


 太郎さんの財産は、自宅の家と土地、それとわずかな預貯金です。

 花子さんは、前妻の子の相続分をお金で払おうと考えたのですが

 預貯金では、とても足りません。


 花子さんは、前妻の子と話し合いをしましたが、前妻の子は、こう言います。

 「父は、あなたと結婚したあと、養育費を払わなくなりました。おかげで

  母がどれだけ苦労したか。相続分は一切譲れません!


 しかたなく、花子さんは自宅を売って、お金を払うことにしました。

 「相続で住むところが無くなるなんて、思いもしなかったわ・・・。」

 引越し当日、花子さんは自宅を前に、ため息をつきました。


 今ご紹介したのは、遺言が無いために起きた悲劇のほんの一例です。

 これ以外にも、さまざまなトラブルが生じているのです。


 今までに、当事務所に相談に来られたお客様の中にも、遺言があれば

 トラブルにならずに済んだのに、という方がたくさんいらっしゃいます。


 あなたの大切なご家族を守るためにも生前からの相続対策が大切です。


ごあいさつが遅くなって申し訳ございません。

行政書士の財間 正美(ざいま まさみ)と申します。
( 埼玉県行政書士会登録 第07130444号 )

大切なご家族を守るために、
「あなた様の最後のお言葉」
私にまかせていただければ嬉しく思います。
        相続・遺言の行政書士オフィスぽらいと  埼玉県北本市東間5-90-1-307
        TEL 048-543-3046/FAX 048-578-5840 mail pol@2polite.com

 遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」があり、それぞれに良い点と

 悪い点がありますので、どちらがご自分に合っているのかを考える必要があります。


 それでは、2種類の遺言について、少しご説明いたします。


 @ 自筆証書遺言

 すべての内容を遺言者本人が、手書きで書きます。

 ○ 良い点

 ・手軽に作ることができる。
 ・内容を秘密にしておくことができる。
 ・作成後に内容を修正するのが容易。

 × 悪い点

 ・遺言者の死亡後に、家庭裁判所での遺言の検認が必要。
 ・遺言の形式などに間違いがあると無効になってしまう。
 ・保管場所を考える必要がある。





 A 公正証書遺言

 遺言者と2名以上の証人で公証役場へ行き、公証人とやり取りをしながら

 公正証書で遺言を作成します。

 ○ 良い点

 ・偽造や破棄の心配がない。
 ・家庭裁判所の検認の必要がない。
 ・公証役場にて保管してもらえる。

 × 悪い点

 ・2名以上の証人が必要となる。(証人は相続人以外の者)
 ・費用がかかる。
 ・証人と公証人に遺言の内容が知られてしまう。



 あなたは、どちらの遺言を選びますか?


 私たちは、遺言をお考えの皆さまに「7つの安心」をお約束いたします。

  安心 1 お申し込みの前に電話・メールにて無料相談ができます。

  安心 2 無料相談の後に無理な売り込みは、一切いたしません

  安心 3 正式にご契約するまでは、料金は発生いたしません。

  安心 4 遺言案の作成については、定額料金です。

  安心 5 ご契約は、書面にて行います。

  安心 6 遺言作成後、3ヶ月以内に不具合が生じた場合には
        無償にて遺言案の作り直しをいたします。

  安心 7 業務上知りえた情報については、秘密を厳守いたします。


 遺言を残すべきかどうするか、

 もし、迷っていらっしゃるのであれば、

 「お気軽に、お電話かインターネットでご相談ください。」


  
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  事 務 所 名  行政書士オフィス ぽらいと
  代 表 者 名  財間 正美 (埼玉県行政書士会 第07130444号)
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